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相続税の物納や延納のデメリット

相続税の物納や延納のデメリットについて教えてください。 具体事例などあるとありがたいです。 私が現時点で思いつくところは、 物納だとどの資産を相続税にあてるかを選ぶのが税務署という点。 大事な資産、残しておきたい資産も容赦なく基準通りにもっていかれます。 他の資産が換金しにくいものばかりだったら住んでる家を持っていかれる、ということもあり得る? 延納だと利子税です。3.6%~6.0%の利子はこの低金利時代負担が大きいです。 これ以外に注意すべきデメリットってあるんでしょうか。

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  • hata79
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回答No.3

ご覧になるURLが違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm の「6」です。 小規模住宅の特例を受けた不動産は「人が住んでます」ので物納には向きません。ほとんど却下されます。 お住みになってる家を売らないと相続税支払ができないというなら、小規模住宅の特例を受ける程度の家ではない場合が多いでしょう。 相続税支払に対しては、まず現金で支払う、その他流動資産(株式、債券)があればそれで支払い、それでも払えない金額について、相続を受けた不動産に抵当権をつけて延納にするか、物納にするかになります。 おききになりたい点は、おそらくですが、相続財産の評価は時価ではないと言う点ではないでしょうか。 時価100の土地が相続税評価額だと30だとします。 物納すると30で国に売るのと同じになるので、大損だということではないでしょうか。 物納をするとこのような実勢価格以下で国に買取されるため、実際には延納をしておき、不動産を任意売買して相続税を支払うという方法が多いです。 あるいは、延納をしておいて、担保物件の不動産を売却するさいに、延納にかかる税金を払うという形もあります。 売却と代金決済および延納分の相続税の納付と担保抹消が同時にされるというケースです。 ご紹介の仕方が悪かったと反省してますが、URLが二つあることをご確認ください。

kata2013
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 基準割引率(旧公定歩合)が3.3%に満たない場合は利子税が安くなる・・・。 しばらくは3.3%を上回らないでしょうから(現在も0.3%)、今の利子税は2.1%~3.5%ということですね。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

特例割合については前回答の上URLの中の「6」をご覧ください。 デメリットとして考えられるてんは、延納中については、いわゆる時効が進行しません。 そのために相続税の連帯納付責任を負う他の相続人は「すべての相続人が相続税を完納するまで」いつ自分に連帯納税義務の通知がくるかビクビクしてないとなりません。 20年もたってから相続人のひとりが相続税滞納をしてるので払ってくれと請求がきても「知ったことではない」といえないのはデメリットです。 これは延納の場合のデメリットというよりも相続税の連帯納付義務の問題で、過酷過ぎるとして法改正を求めてます。 相続人全員が物納してしまうほうが、早期に納税義務が消滅する点で延納よりもメリットがあります。 農地の場合には相続税の納税猶予制度があります。 延納物納の知識を得るのは国税庁のHPからがいいですよ。 サイト情報では誤った知識が平気で紹介されてます。 資産税についてはネット情報は危険です。

kata2013
質問者

お礼

>6 物納財産の価額(収納価額) ・・・国税庁HPより >物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の >基礎となったその財産の価額になります。 >なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた >相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。 ということは、住んでいる家などは小規模宅地特例後の低い価額ですから利子税も安く住む・・・ということでしょうか?でも、相続税の変わりとしてとられる財産が本来の価額より低い価額ってことは大きなデメリットではないでしょうか?どうせなら相続税計算の際は低い価額で計算してもらい、相続税は他の債券などでとってもらった方がよいのではないでしょうか。 メリットがよくわからないのですが・・・

  • hata79
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm 「どの資産を相続税にあてるかを選ぶのが税務署」×です。 物納に充てようとする財産を審理して○か×かを税務署は判断するだけで、資産を選ぶことはしません。 「3.6%~6.0%の利子はこの低金利時代負担が大きい」ですね。 現在は特例割合があります。 延納でも物納でも「金銭で納付することが困難な事由があるとき」でないと認められませんので、まずはメリットデメリットを考える余地はないです。やむを得ず選択するわけです。

kata2013
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言葉たらずで申し訳ありませんが、金銭で納付することが困難な場合やむなく物納や延納を選ぶ際のデメリットという前提でお願いたします。 特例割合? いろいろ見たのですが、難しくてよくわかりません。 ひとことでいうと特例でどうなるんでしょうか

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