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物納
所得税や地方税が物納できないのは知っていますが、どこを見ればそのことが法律に書いてあるのでしょうか
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国税に関して言えば,国税通則法34条1項に金銭納付が原則的方法であることが定められており,同3項で物納の許可があつた国税は,個別租税法の定めるところにより,物納をすることができると例外的な場合を定めています。 ですから,物納が「できない」ことが個別租税法に定められているのではなくて,物納が「できる」ことが定められていない限り,金銭納付をせねばならないことが当然であるということになります。ご承知かとは思いますが,現在,物納が認められているのは相続税のみです。 地方税については,地方税法が当然の前提として金銭納付を予定していると解することができます(地方税法13条)。