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マンション滞納管理費の消滅時効の中断について

a_little_for_youの回答

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回答No.3

追加です。No1の方が言われているのも参考にしてください(請求うんぬんの点はのぞいて)。 債務承認書は、民147 3号の承認という中断事由の場合と、時効完成後の利益放棄としての意味効果を有する場合とふたつあります。 15年作成なら放棄の場合を含むことになります。その趣旨が、書面中に明確に出ているか、是非、見てみるべきです。利益の放棄は、債務者にとって酷なので、解釈で争いうる余地が残ります。しかし、それでも弱いですね。 ただ、間違っても国賠やろうとか、不存在確認訴訟をやろうなんて思っちゃだめです。

pooty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 皆様の回答より私が理解した見解は、No.1さんに書きました。 どうしてよいか分らなかったので、弁護士会の有料相談でも行こうかと思っていた所でした。 このような、優良サイトが世の中にあること、 先生のような親切な方が、ネットの中にいる事に 深く感謝します。

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