競売物件の管理費の滞納問題とは?滞納金についての知人の問題を解説

このQ&Aのポイント
  • 競売物件の管理費について知人の滞納問題が発生しています。知人は滞納を否定し、管理者側は証拠を求めています。今回は競売物件の管理費の滞納と問題解決方法について詳しく解説します。
  • 競売物件の管理費に滞納問題が生じました。知人は滞納を否定し、管理者側は証拠を求めています。今回は滞納問題の背景や解決方法について説明します。
  • 競売物件の管理費の滞納問題について質問があります。知人が前の所有者の滞納金について争っていますが、どう対処すればよいでしょうか?今回は競売物件の管理費の滞納問題とその解決方法について詳しく解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

競売物件の管理費の滞納金についてなんですが、

競売物件の管理費の滞納金についてなんですが、 知人が競売物件を買った後、前の所有者の滞納していた管理費でもめているらしいのですが、 詳しく教えて下さい。 知人は、「競売物件の管理費の滞納は無かった。(滞納はしておらずちゃんと払っていて、滞納しているふりをしている)」と、言っています。 管理者側は、「それなら前所有者が払った証拠や、領収証を見せろ」と言っているらしいです。 知人が言うには 「管理会社が10年間以上一度も前所有者に公文書による請求をしていない」 「管理組合の総会で、常に滞納金の話題が出るのに知人の○○号室の滞納金があったことを一部の会員しか知らなかった」 「前所有者には私には請求しているのに、滞納した本人には一度も請求していない」 が、支払いに応じない理由だそうです。 高等裁判所では、支払命令が出たので、最高裁に申し立てたらしいのですが却下されたそうです。 僕にはどっちが正しいのかも、どうすればよいのかも分からないので、知人の言い分をほぼそのまま書きました。 競売物件の管理費が、滞納しているふりをしている(詐欺だとも言ってます)なんて事があるのでしょうか? 知人は納得がいかないらしく、また却下されてもいいので、どうしても再度申し立てをしたいらしいので、どうすればよいのでしょうか? 今後どのようになりそうでしょうか?どうアドバイスすればいいのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.2

競売になれば競売物件の調査報告書に滞納管理費があることが明記されます。 競売に参加する場合、調査報告書を良く読まずに「滞納管理費があると知らずに落札した」などと言う言い訳は通じません。 >競売物件の管理費が、滞納しているふりをしている(詐欺だとも言ってます)なんて事があるのでしょうか? ありません。競売物件の調査報告書を見れば明らかです。 >どうアドバイスすればいいのでしょうか? 「競売物件の調査報告書を見直して、そこに滞納管理費があるって書いてなければ、何とかなるかも知れないが、もし、滞納管理費があるって書かれているなら諦めろ」と言いましょう。 なお、法律では、管理組合は、滞納された管理費について、前の持ち主にも、新しい持ち主にも、どちらに請求しても良い事になっています。 実際問題として、滞納している前の持ち主に請求しても現実的ではないので、新しい持ち主に請求するのが普通です。 >「管理会社が10年間以上一度も前所有者に公文書による請求をしていない」 滞納管理費の時効は5年ですから、競売落札者は、時効になってない過去5年分の管理費(と、延滞利息)の債務を負う事になります。 >「管理組合の総会で、常に滞納金の話題が出るのに知人の○○号室の滞納金があったことを一部の会員しか知らなかった」 「一部の会員しか知らなかった」って事は「一部の会員は知っていた」って事です。 「一部の会員は知っていた」って事は「管理費が滞納されていると言う事実がある」って事です。 「管理費が滞納されていると言う事実がある」って事は「競売物件調査報告書に滞納があると明記されている」って事です。 「競売物件調査報告書に滞納があると明記されている」って事は「落札者が滞納管理費の債務を負う」って事です。 そして「調査報告書に滞納があると明記されているにも関わらず、それを見落としたのなら、見落とした落札者に全面的な過失がある」って事です。 >「前所有者には私には請求しているのに、滞納した本人には一度も請求していない」 請求の有無に関わらず、延滞管理費の時効は5年ですので、過去5年分の延滞管理費は払わねばなりません。 何がどうなったって、例え明日地球がひっくり返ろうが、知人さんに勝ち目はありません。 「調査報告書を良く読まなかったアンタが悪いよ」って言うしかありません。

sore114
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

証拠がなければ負けてもしょうがない。 時効分は払わなくていいが、判決受けた分は払うしかない。 払わない場合、最悪(再度)競売に出されて回収される。 競売マンションには管理費滞納なんてありがち。調べなっかった方が悪いともいえる。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

>知人は納得がいかないらしく、また却下されてもいいので、どうしても再度申し立てをしたいらしいので、どうすればよいのでしょうか? 高裁で支払い命令が出て、最高裁で異議が却下、ということは法治国家に住んでる以上は払わざるを得ません。 友人は法律で白黒付けたくて最高裁まで争ったのでしょうから、その判決に従えない友人の方がおかしいとは思われませんか? >どうアドバイスすればいいのでしょうか? 友人は自分に都合の良い理屈しか頭に無い人のようですから、質問者さんからアドバイスできることは無いと思いますよ。 >今後どのようになりそうでしょうか? 管理会社も最高裁までの裁判になったのなら、最終的には強制執行をかけて来るでしょうから滞納管理費は強制的に取られてしまうと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.4

追記。 >滞納管理費の時効は5年ですから、 管理組合が裁判で 「判決」をもらったり、「仮執行宣言付支払督促」をもらっていたりすると、滞納した管理費は管理会社の一般債権になりますから、時効は10年になります。 また、民法第147条で(1)請求(2)差押え・仮差押又は仮処分(3)承認のどれか1つでもあれば時効は中断してしまいます。 この内の(3)承認には「滞納者が債務を認めること」がありますから、もし、前の持ち主が「必ず払うから、もう少し待っててくれ」などと口走れば、そこで時効は中断します。 なので「滞納管理費のすべてが時効中断していて、時効の援用が出来ない」と言う可能性があります。 と言うか、間違い無く時効は援用できません。管理会社側は馬鹿ではありませんから、色々と、時効にならないよう、法的な手を打っている筈ですので。 知人さんが滞納管理費を払わなくて済むようになる唯一の方法は「物件を売却する」しかありません(売却の際は「重要事項説明」で「滞納管理費がある」と言う事を売り手に説明しないといけません。説明をしなかった場合は瑕疵を担保しなければなりません。瑕疵を担保する=売り手である知人さんが滞納管理費を払う、と言う事)

  • fujiponxx
  • ベストアンサー率32% (186/580)
回答No.3

3点セットに管理費の滞納があるなしが書いてあろうが無かろうが、 それは、裁判官(執行官)がだれかから聞いた額がかいてあるだけで その額が確定したものという保証はありません。 だから、自分で管理費の滞納はいくらかを管理会社に 確認してから入札する必要があります。 確認せずに入札したのであれば、 管理会社から請求された額を支払う必要があります。 ※管理費と修繕積立金の滞納額は自動的に落札者が引くつぐんです。 何百万とかいうのであれば、困った話ですが、 100万とか50万とかいう話だったら もめて疲れるより、払っといた方がいいんじゃないですかね。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.1

最高裁まで持っていくとは酔狂の極み 素人が競売物件に手を出すとそういうことになるというだけです 自分で始末できないなら買うな とお伝えください

関連するQ&A

  • 競売物件の滞納管理費など

    競売物件の滞納管理費などは、対外的には、落札者に支払い義務が回ってくるでしょうが、本来の支払い義務は、前所有者にあるはずですよね?それとも落札者にあるのでしょうか? 前所有者であれば、一時的に立て替えて、前所有者に請求することはできるのかなと思うのですが、法的にはどういうものなのでしょうか?

  • 競売物件の滞納管理費について

    マンション管理組合からです 管理費滞納が発生している物件を 不動産業者が競売で取得しました。 通常、滞納されていた管理費は不動産業者に引き継がれると理解していたのですが 不動産業者は滞納の事は知らないと話しています 管理費の滞納を知らせずに競売にかけることはあり得るのでしょうか?

  • 競売物件購入時の管理費滞納

    競売で区分所有物件の購入を考えています。 その際前所有者が滞納している管理費等は、買受人が引き受けるとありますが、5年分60ヶ月を限度にそれ以上は払わなくて良いと聞きました。 実際そうなのでしょうか? また、その滞納管理費の遅延損害金は、払わなくてはいけないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 競売物件の管理費

    現在居住している分譲マンションの一室が、競売にかけられています。 管理の方(マンション理事会の自主管理です)によると、競売にかけられてからの管理費が支払われなくなっているそうです。 これを支払ってもらうにはどのような方法があるのでしょうか。(売却されるまでの間、この物件は誰の所有となっているのでしょうか。) 滞納の結果競売となった事例についてはいくつか回答を見つけることができましたが、それとは少し異なると思いましたので質問させていただきました。 素人にわかりやすいご回答をいただければ幸いです。

  • 競売で落札したマンションの滞納管理費の支払い義務

    競売で落札したマンションの前所有者の滞納管理費の支払い義務について教えてください。 平成14年から月額約14,400円の管理費等約100ヶ月分、1,440千円分滞納の あるマンションを競売で落札いたしました。 さらに、損害遅延金1,000千円についても、管理会社(管理組合)は、 支払いを要求しております。 管理費は、平成20年11月に一度支払いがあると管理会社は言っております。 過去の判例で、滞納管理の支払い義務は5年とありましたが、 その1ヶ月分の支払いが、「債務の承認」として、すべて支払わなくては ならなくなるのでしょうか? 一度前所有者に聞いてみますが、1ヶ月分の支払いは、債権時効の消滅 を目的に、管理会社が支払いがあったと工作している可能性が高いと思われいます。 落札者の私が、前所有者の債権の承認の不在の主張をするにはどう行動すれば よいのでしょうか? また損害遅延金の支払い義務は本当にあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 競落後の滞納管理費等の支払い

    滞納管理費等があるマンションの1部屋(区分所有)を競落した場合、競落人(特定承継人)もその債務を引き継ぎますが、滞納をした前所有者にも滞納管理費等の支払義務はありますか? 求償権や競売査定時の滞納管理費の勘案は存じてます。

  • マンション競売物件の管理費滞納金について

    お世話になります。競売物件のマンションがあるのですが、備考欄に 管理費、駐車場費の滞納金があることが明記されています。この場合、 落札者にそれを支払う義務は発生するのでしょうか? 裁判所では、 管理組合、持ち主、落札者での問題という中途半端な回答しか ありませんでした。 現在、そのマンションには、第三者が住んでいます。誰か詳しい方、ご意見お聞かせください。宜しくお願いします。

  • 競売物件について

    この前、競売で物件を落札しました。 入金は済んでいるのですが、登記がまだなのに、 物件に入ってしまい、中に残っていた物えを少し処分してしまいました。 この家は、前の所有者が逃げていたはずなのですが、急にあらわれて 賠償金を請求してきました。 この場合、払わなければいけないのでしょうか? また、物を置いている人に立ち退き料は払わなければいけないのでしょうか? 登記簿は明日します。 競売初心者なのでよくわからないことが多いのですが 回答よろしくお願いします。

  • 競売物件について教えてください。

    競売物件について教えてください。 所有不動産(マンション)が競売にかけられる予定です。 そこで質問ですが、競売物件と外からすぐわかるものなのでしょうか? 例えば、シールを貼られるとか!? 管理組合に連絡されるとか。。。 買い戻して居住しようか悩んでいるのですが。。。 あと、競売ってどのような流れになるのでしょうか? 買い取り希望者は、個人とか不動産屋さんとか、 高値をつけた人が競り落とせるんですよね。 所有者本人も参加できるのでしょうか? 初めてのことで何も分からず悩んでいます。 どうか皆様のご意見を参考にさせてください。

  • 競売物件の家賃滞納を勧められました

     現在、賃貸借家に住んでいますが 家主の借金のため、借家が競売にかけられることに なりました。  不動産やさんはトラブルを防ぐためにも 次の物件は仲介料を半額にするから 競売前に出た方がいいと勧めてきて 引越も考えましたがいい物件がとりあえずなく、 不動産屋さんの勧める物件を断ったところです。 すると今度は現在の家主が立ち退き料などは払えないだろうから 家賃を滞納して立ち退き料と相殺することを 家主と話し合ったら?などと 勧めてきました。  しかしいろいろ調べたところ、 家賃滞納をすることで 契約解除を申し立てられるわけだし、 競落後、すぐに出て行けるか分からないし、 (小学校区内で物件を探すので見つかりにくい) そのとき、家賃滞納実績があると 問題になると思うので 不動産屋サンの勧める方法がベストだとは思えません。 ただ不動産屋さんも一筆書いてもらえばいいから大丈夫というのですが。  この借家を賃貸目的で落札したいという人も いるらしいとの話もちょっと聞きました。 もしそうなら所有者が変わるだけで このまま借りることも可能なわけですし。 ただ、現在の不動産屋さんも売却目的で入札するのではという話も 小耳に挟んでいます。  どうするのが一番いいでしょうか?  近日中に不動産屋さんを交えて家主と話をする予定です。 過去、うちに来ると言われてすっぽかされているので 今回も来てくれるかは分からないのですが。  家主に直接ではなく、不動産屋さんに一時的にプールしてもらい もし退去の時立ち退き料を支払えないなら それを立ち退き料として支払ってもらう、 またその後賃貸目的で競落され 新しい所有者と契約することになったときは その家賃を払うべきところに不動産屋さんに払ってもらって 家賃滞納の実績はなしにしてもらうなどの方法が取れるでしょうか?  法務局に家賃を供託してもらう方法があると聞いたのですが この場合、その家賃はどこに支払われるのでしょうか?  また実際には裁判所から執行官が来る前に 債権差し押さえ命令がきて「家賃を現家主に支払わないように」との 旨の書面が来るらしいのですが 今回来ていません。 家主本人が競売の手続きをしたので 差し押さえ命令が来なかったと聞いたのですが 差し押さえ命令が来た場合、家賃はどこに払うかとか 書いてある物なのでしょうか?  家主と話すときにできるだけ有利に事を進めたいので よろしくお願いします。