• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後(離婚前の)不倫で裁判をおこされようとしています。)

離婚後不倫で裁判をおこされる可能性が出てきました!対処方法は?

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の不倫で裁判をおこされる可能性があります。5月27日に離婚が成立し、その後旦那からの不倫を示唆するメールが届きました。しっかりと断ることができなかったため納得してもらえず、怒りを向けられました。そして今日、旦那本人から離婚前の不倫に関する裁判の手紙が届きました。興信所で調べた情報のようですが、弁護士に相談したところ、別居中の不倫は問題にならないと言われました。しかし、実際にどうなのか不安です。
  • 離婚後の不倫によって裁判をおこされる可能性があります。離婚が成立してから数日後、旦那からのメールで不倫を迫られました。しっかりと断っても納得してくれず、怒りを向けられたため、着拒しました。そして今日、旦那からの手紙で離婚前の不倫に関する裁判の準備が進められていることを知りました。興信所で調べた情報の正確性には疑問がありますが、弁護士に相談したところ、別居中の不倫はあまり問題とされないと言われました。しかし、まだ不安が残ります。
  • 離婚後の不倫によって裁判をおこされる可能性が出てきました。離婚成立後、旦那からのメールで不倫を求められましたが、しっかりと断っても納得してもらえず、怒りを向けられました。そして今日、旦那から離婚前の不倫に関する裁判の手紙が届きました。興信所で調べた情報の信憑性には疑問がありますが、弁護士に相談したところ、別居中の不倫はさほど問題にならないと言われました。ただ、自分自身はまだ不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

夫婦の婚姻関係がすでに破綻したあとの不貞行為(不倫)については不法行為とはならず、損害賠償の請求はできない、という最高裁判所の判例があります。ですので、その弁護士さんの話が全く的外れというわけではありません。 しかし、実際に問題になるのは、本当にその時点で婚姻関係が既に破綻していたか、ということです。 別居中ということですが、別居の期間が長かったのならば、婚姻関係が破綻していたと認定する材料になるでしょう。最近の判例では、別居期間が5~8年程度つづけば婚姻関係が破綻していたとして離婚を認めるそうですから、それに準じる程度の期間別居していたのなら大丈夫だとはいえると思います。 しかし、質問分をみると、質問者さんの場合は別居して1年以内の不貞行為ということでしょうか・・?そうなるとすこし分が悪いでしょうね。最初に述べた判例は、別居していれば不貞行為をしてもいい、という判例ではありませんから。 とはいえ、破綻していたかどうかは、別居の事実だけでなくその他の事情も含めて考慮するものです。もし前夫から本当に裁判でも起こされたときは、婚姻関係が不貞行為の時点では破綻していたという材料を集めて反論してください。

kalen-love
質問者

お礼

反論は山ほどあります。頑張ります。ありがとうございました。

関連するQ&A