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離婚後の不倫発覚

元旦那とは一昨年離婚致しました。 子供はおりません。 結婚後まもなく性格の不一致によりうまくいかなくなり、離婚話も何度かしておりましたがとりあえずお互い顔を合わせずにいれるならと離婚前約一年は別居しておりました。 その後元旦那よりやはり離婚したいと言われ、私も承諾致しました。 しかし離婚後元旦那が不倫していたことが発覚しました。 再婚し子供が産まれたそうです。 つまり私との別居中に不貞行為があったのは確実なのです。 ですが他に証拠になるようなものは何もありません。 このような場合、慰謝料などの請求は難しいのでしょうか?

noname#92797
noname#92797

質問者が選んだベストアンサー

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  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.3

 慰謝料は、その事実があった時から3年、またはあなたがその事実を知ったところから3年は請求可能です。つい最近それを知ったということならば請求可能です。また、今回は証拠が・・・相手の女性の出産との事ですから、不貞行為があなたとの婚姻期間中であったことの証明として問題ないかと思います。  今回何が問題になるかと予想するに・・・ ・別居中でも婚姻中に違いなく、その期間の他の人との交際は不貞行為であるとの考え方 ・既に夫婦関係が破綻していたから別居になった為、その期間の交際は不貞行為とは見なさないという考え方  この二つの考え方はどちらも正しいのです。人を裁くのは法ではありますが、結局解釈は人の手に委ねられてますから、弁護士の有能さ次第で結果が変わってしまったりもします。  裁判となると手間もかかりますから、とりあえず、あなたが知ってしまったということを元旦那さんに知らせてみてはいかがでしょうか?半ば脅迫じみますが、裁判を起こされることなく話し合いで済むのなら、元旦那さんもその奥さんも楽でしょう。もちろん、その場合は本来の訴えを起こすのと同額を請求するには無理があると思いますが。

その他の回答 (4)

  • OKWeveNo1
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回答No.5

別居期間中も婚姻関係が破綻していなかったといえる証拠があれば強いです。例えば、家裁で円満調停をしたとか、彼から家賃や生活費を頂いていた証拠とか、どこかへ旅行に行った証拠とか、、、。証拠がなくても請求自体はできますが、裁判まで考えるなら証拠持参で弁護士さんのところへ相談に行きましょう。 損害賠償請求の時効は3年じゃなくて20年です。ただし貴女がその事実を知ってからは3年です。

回答No.4

離婚されて 縁も切れている訳ですから 今からの慰謝料の請求は徒労に終わるでしょう。法律的には事柄があった時から3年以内ですが、確たる証拠もなく 相手も事実無根として慰謝料に応じなければ 相談者様の弁護士費用より慰謝料は取れません。 怒りがあるのはわかりますが 籍があるうちに裁判をするべきでしたね。 またNo.1さんの言う通り 別居した時点で婚姻生活が破綻しているので あなたの訴え事態 棄却されるでしょう。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.2

基本的に、離婚後の慰謝料請求権は三年。財産分与請求権は二年で時効になります。 また、離婚時に協議書などの作成して「金銭的請求はしない」等とあればできません。 コレに当てはまらず、まだ離婚後日数がたっていない状態を前提として、 再婚相手との間に生まれたお子さんのお誕生日がわかるなら、受胎日がおおよそでもわかりますから それが離婚した日より前なのが確実なのでしたら、請求できるでしょうが。 相手は「既に離婚話も数度でて別居しており、結婚は書類上のみで実態はなかった」などとして、 拒否もしくは減額を求め、反論してくれるでしょう。 また、もし元夫さんが別居中も貴女に生活費等支払って誠実な態度をみせており、その上で合意で離婚したのでしたら、 いまさらそんなものを請求するのは、かなりミットモナイですよ・・・。 詳しくは、法テラス、婦人相談所(女性センター)等にご相談ください。 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice06list.html

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.1

別居後ということですので、すでに婚姻関係が破綻した後のことなので、慰謝料の請求権そのものがありません。 請求権がある場合とは、その不倫が別居の原因になった場合ですが、そうじゃないようですし、夫婦はすでに同居の義務も果たさず、ただ単に離婚届を出していないだけの状態での不倫では無理です。

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