• ベストアンサー

外国人による国内犯罪について

主人が日本在住の外国人です。 先日職場で、金銭がらみのトラブルに巻き込まれ、喧嘩になってしまったようです。 どうやら相手に怪我をさせたようなのですが、主人サイドは数人の外国人で、相手も他国ではありますが外国の方のようです。 相手に通報され、障害もしくは暴力ということで警察に保護され、もう3日間自宅に戻ってきません。 警察に電話をしても詳しい事は全く教えてもらえず、 主人と話も出来ない状況です。 怪我の状況もわからず、とにかく心配なのですが、 担当警察署と拘留されている警察署が違うと言う事で、 電話もたらい回しにされてしまい、現状が全く把握できません。 拘留期間の延長申請をされたと言う事だけわかっています。 任意で弁護士を頼むとかなり多額なお金を請求されるということで、 怖くて相談も出来ずにいます。 また、現在は永住許可も下りているのですが、 有罪となってしまった場合、国外退去を申し渡される可能性などあるのでしょうか? 実刑判決が下りた場合、どの程度のものなのかも、 想像がつきません。 法律に対して全くの素人なので、どこからどう対応していいのかわからず困っています。 どなたかいいアドバイスがありましたらお教えください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

アドバイスします。 まず、当番弁護士を依頼してください。これは、配偶者の方でも申し込みできます。申し込み先は、何々弁護士会刑事弁護センターです。そして、共犯事件の場合は、分散して警察署に留置されますから、逮捕した管轄の警察ではなく、預かりという形で在監している警察が違うことがありますので、そこは警察に問い合わせて調べる。 当番弁護士は、外国人事件の場合、通訳の費用は、その日当番に当たった弁護士が立て替えて、後で弁護士会からいただきます。また、当番の費用は、弁護士会もちですから、自己負担金はなしです。ただし、当番弁護士は、継続して担当するのではなく、その日一回限りです。手続きの説明と見通しについて述べています。 日本人配偶者と、法律婚をしているのかどうかで、執行猶予がついた後の処遇が変わります。国外強制退去なのか、日本に滞在できる方向で処理されるのかです。永住許可を得ているのであれば、法律上婚姻しているのでしょうね。 とりあえず、当番を呼んで行ってもらい、連絡を受けてみることです。 そして、当番の先生には、こう言う。「法律扶助で主人を助けてください。」ご主人やあなたの資力基準も問題となりますが、一応、言ってみる。いやだなぁと感じる弁護士が多いですが(また、起訴後の国選で十分ですよと言って逃げるのも多い)、中にはボランティア的に動いて、やってくれる人もいます。外国人同士の金銭がらみでの事件であれば、警察は被害弁償すれば重罰にする意図はありませんので、前科がなければも略式罰金での処理が見込めます。

kikyou59
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 大変参考になりました。 早速当番弁護士を依頼したのですが、外国人という理由なのか、 中々担当者が決まらず、足止め状態です。 まだ当番の先生にはお会い出来てはいませんが、アドバイスどうりにお話をしてみたいと思います。 国選で十分ですよといわれた場合は、それで止むを得ない状況なのでしょうか。 前科はないので、ご指摘のとおりの罰金ですめばいいと思います。 有難うございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

追加です。 扶助を利用できるかどうかは、資力基準といって、おおまかには月収と持ち家かどうか、人数あたりの収入が決められており、それ以内なら、適用対象となる、という程度の大ざっぱなものです。 月収は夫婦の合算したものを基準にします。 今日、扶助協会のパンフレットが、市役所区役所の市民相談窓口にそなえてありますから、それをみてください。 県の扶助協会の支部に、試しに聞いてもいいと思います。

kikyou59
質問者

お礼

いつも有難うございます。 ご意見を参考にして、早速出向いてみたいと思います。 本当に有難うございました。

回答No.4

また、拝見しました。 扶助を使って、捜査弁護を低廉な金額で処理する方法として、ふたつあります。 ひとつは、当番で行った弁護士に扶助でお願いしますと言うもの。もうひとつは、弁護士会の設営している法律相談センターで、有料法律相談を担当した弁護士に「先生の持ち込み事件として、扶助で弁護してもらえないでしょうか」と頼み込む方法です。後者は、最近、扶助協会に司法予算がついて、弁護士の持ち込み事件を奨励しているという事情から、持込を嫌だといいにくいのです。 弁護士としては、公益的活動として、ボランティア的にやるべき場合でも、時間をとられるのに低廉であるため、嫌々やっている人が多い! いずれにしても、上のどれかで、扶助を利用することです。ただし、前回も書いたけれど、資力基準をくりあーしないと適用はされません。資産のおありの場合は、私選を依頼してください。基準は扶助協会でお聞きください。 >国選で十分ですよといわれた場合は、それで止むを得ない状況なのでしょうか。 やむをえないとは言えないです。「正式裁判になるより、略式で処理できるように、先生に是非願いします」と言ってください。罰金刑にも執行猶予は法律上あるのですが、事実上はほとんど執行猶予はつかない。すると、略式罰金で処理される場合以外は、検察官が公判請求するとほとんど公判廷で禁固か懲役での執行猶予付き判決となる。 そして、いかなる事情にせよ猶予中に違反して罰金以上の刑を言い渡されれば、執行猶予の裁量取り消しの対象になるというリスクがあります。収容される可能性もある。 よって、そこまで言って、当番か相談センターかのいずれかの弁護士に頼み込みなさい。

kikyou59
質問者

お礼

親切なアドバイス、有難うございます。 昨日当番弁護士の方に扶助申請をお願いしたところ、 色んな理由をつけられて断られました。 今現段階で弁護士がお助けできることはあまりないとまで言われ、 国選で大丈夫でしょうと言われました。 あまりに卒ない対応で、食い下がることもできず、 すぐに電話を切られてしまいました。 主人は、自分はやっていないと主張していたということで、 接見禁止となっています。 扶助に関しても、現金はありませんが財産はありますので 無理である確立が濃厚です。 今後は、法律相談に出向いて見る予定です。 いろいろとアドバイスいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 本当に有難うございました。

回答No.3

追加です。 相談だけなら、45分で7875円です。すぐ、行くべきです。 刑事罰として、略式罰金となるとき、行政上、永住許可を取得しているかたに、ただちに国外退去というのはまずないでしょう。お子さんでもいればプラス要素になりますね。なお、国外退去の典型は、オーバーステイ2年以上のときの出入国難民認定法違反の場合です。 外国人の方で、犯罪がらみで略式罰金を受けるとき、被害の程度にもよるでしょうから、診断書の見込み治療期間がどの程度かを見ないと判断できません。 暴行ないし傷害罪で、いきなり実刑というのはまずないと思います。 不安材料は、お金が絡んでいるので、調べが進んで恐喝ないし強盗の線に変更されないかです。扶助で弁護人を依頼すべきだと言うのは、それもにらんでです。

kikyou59
質問者

お礼

追加アドバイス有難うございます。 主人が拘留されたときいた瞬間から、以前入管の方に脅された文句を思い出し、最悪の事態を想定して途方に暮れておりました。 主人は持病持ちなので、拘留されたストレスで病気が悪化しないかという心配もあり、実刑になどなったらどうなってしまうのだろうと考えは悪い方向へばかり進んでしまって…。 ご指摘のあったとおり、思ってもいない罪状に変更されていたという知人の話も聞いたことがあります。 その点でもやはり弁護人を依頼するということは大切なのですね。 本当にご丁寧に教えていただき、有難うございます。 心からお礼申し上げます。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

犯罪を起こしたからといって永住許可が取り消されることはないと思います。 「刑」についてですが、相手が怪我(傷害)を負うに至らなかった場合→暴行罪(刑法第208条)二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で、相手が傷害を負った場合には→傷害罪(刑法第204条)十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっています。 先決なのは、ご主人がどの警察署で拘留されているかを調べることだと思います。

kikyou59
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 永住許可が取り消されないと聞いて一安心致しました。 刑についても、以外に厳しい罰則なので驚いています。 早速もう一度警察署に出向いてみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう