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「殴られそうになっただけ」では犯罪ではない?

私は電動車椅子に乗っている30代女性です。 先日、駅構内のエレベーター内で、車椅子の後輪と男性(5~60代?杖を突いていましたがしっかりした足取りでした) の杖が接触しましたが、相手は「引かれた」と主張。 その場で謝りましたが納得せず、「改札行こう!」と場所を移し、駅員さんに対し 「車椅子に引かれた、なのに謝りもしない!」と言うことを大声で何度も怒鳴っていました。 駅員さんに「本当ですか?」と聞かれたので、「いえ、さっきも謝ったんですけど…」と言い 改めて謝罪しました。 ですが、「そう言う事じゃない!!」とさらに大声で怒鳴る。 「病院行きますか?」「どうしたら良いですか?」と聞いても「そう言う事じゃない!」と怒鳴るだけ。 私と駅員さんは目を合わせて、途方に暮れようとした頃、 男性が杖を振り上げて私の頭(頭頂部)に振り下ろそうとしました。 咄嗟に駅員さんが体を大の字にして、杖と男性に覆いかぶさる形で庇ってくれましたので怪我は有りません。 その後、収拾がつかないと思ったので警察を呼んで貰いましたが、私が悪いと言う事で終わりました。 本当に怪我をさせてしまったなら治療費等は払うつもりでしたが、 患部を見せて貰う、病院に行くことは拒否され、何か有ったらと言う事で個人情報(氏名、住所、電話番号)を交換して終わりました。 本当に怪我をさせてしまったなら申し訳ないですが、杖で殴られるのは別の問題かと思います。 もし駅員さんが庇ってくれてなかったら大怪我をしてたと思うと怖くて外出も出来ません。 この場合、何らかの被害届は出せないのでしょうか?

みんなの回答

  • mitionann
  • ベストアンサー率100% (6/6)
回答No.2

「杖で殴られかかった」場合、被害届は出せるのかという質問かと思いますが、 「男性が杖を振り上げて私の頭(頭頂部)に振り下ろそうとしました」が、 殺人未遂に該当するなら、被害届は出せますよ でも、殺人ではなく傷害未遂に当たる場合は、被害届は受理されないはずです なぜかというと、傷害罪の場合は、未遂という概念がないからです。 つまり刑法では、具体的に傷害が行われず、未遂に終わった場合は、 法律に違反しないので、警察も被害届けは受理しないはずです。 なお、正確なことをお知りになりたい場合は、 直接警察に問い合わせるか、 最寄りの市役所の無料法律相談とかで、相談されてはどうでしょうか?

tubaki6109
質問者

お礼

役所の無料法律相談は頭になかったので、探してみます。 ありがとうございます!

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.1

災難でしたね。 被害届けも状況によってはあるでしょうね。 少なくても脅迫は犯罪ですから。 実は私が住む地域にも杖をつく盲目のおじさんがいます。 このおじさんがとても大変で、自分が歩いている歩道で人が杖に当たると杖で突っつきます。 私も二度ほど接触しました。家内は杖で突かれました。 家内の時は私も怒りまして「歩道はあんたのためにあるのではない。障害者だから何をやってもいいということではない」と厳しくいいました。このおじさんは知らん顔です。要するに常習犯なのです。 障害者であることで気分が悪いことは同情しますが、あまりにも棒弱無人なので問題です。 これからは、自分が悪くなかったら堂々と警察を呼びましょう。杖に当たった位ではけっして罪には問われません。そういう人もいるのでこれからも気をつけましょうね。

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