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正社員 社会保険に関して
いつもお世話になっています。 正社員で現在試用期間中です。 社会保険が「労災」「雇用」のみで「健康」「厚生」には加入していない会社です。社員の人数に対して保険に加入する義務があると知りましたが、 厚生年金は社長の方針で入らないつもりみたいです。 それは法律的には可能なのでしょうか? どのような基準でどのような福利厚生が義務付けられているか法律的な決まりごとを教えてください。 私としては社会保険は完備して欲しいと思っているので、社長に交渉するに当たっての法律的な情報をいただきたいと思っています。 よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
雇用形態にかかわらず、一般社員の3/4以上働いていれば社会保険に加入しなければなりません。 例えばあなたの会社が1日8時間勤務であれば6時間以上のパート勤務の場合、 また週40時間勤務であれば30時間以上の勤務の人は社会保険に加入しなければなりません。 この場合の3/4とは絶対的な数値ではなく、実情を勘案して社会保険事務所が判断しますので 具体的には担当官の権限による部分もあります。 従業員が望む、望まないは「任意適用事業所」の場合の話であって、 ご質問者のケースは「強制適用事業所」に該当すると思われますから 意思にかかわらず社会保険には加入しなければならない、と言うのが原則です。
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- nikuq_goo
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社長に直に交渉するのが最良の選択かわかりませんので一点だけアドバイスを。 社会保険庁(事務局、事務所でも可)に行政指導して頂く手があります。必ずしも指導の通りに事が運ぶわけではありませんが、何もしないとか、直訴でクビ>違法な待遇(→訴訟)よりはマシかと思われます。 お勤めの会社の社員側の立ち位置などと考え併せ決めてください。^^
お礼
かいとうありがとうございます。 確かにそうですね、きちんと理解した上で社会保険庁に相談してみます。 ありがとうございました。
- sakuji
- ベストアンサー率49% (438/882)
「会社」というのが法人を指すのであれば、一人でも従業員を使用すれば 本来「健康保険」と「厚生年金保険」にも加入しなければなりません。 社会保険庁のページリンクを貼りますが、健康保険と厚生年金の適用基準はほぼ同じと考えていいです。 労災、雇用はまた適用条件が異なります。
補足
回答ありがとうございます。 「従業員」とはどのような人を指すのでしょうか? 現在「取締役社長」「取締役部長兼課長」「経理」「営業事務」「おじさん(役職不明)」がおり、雇用形態(社員・バイトなど)は不明です。正社員としての試用期間の人間が自分を含めて3人います。 URL拝見しましたが、従業員の半数が望まない場合は加入しなくても良いということになりますでしょうか。 またお時間いただけますでしょうか よろしくお願いします
- SUPER__VeNGOssI
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厚生年金法、健康保険法、雇用保険法に加入条件などの規定があります.それらによると、5人以上の従業員からなる会社は各種保険に加入しなければなりません.
補足
回答ありがとうございます。 「従業員」とはどのような人を指すのでしょうか? 現在「取締役社長」「取締役部長兼課長」「経理」「営業事務」「おじさん(役職不明)」がおり、雇用形態(社員・バイトなど)は不明です。正社員としての試用期間の人間が自分を含めて3人います。 またお時間いただけますでしょうか よろしくお願いします
お礼
回答ありがとうございます。 sakuji様の仰るとおり、今の会社は保険に加入しなくてはいけないようですね。社会保険庁に相談してみます。 何度もお付き合いいただきましてありがとうございます。 また助けてくださいね!