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別表四

所得金額をもとめる時に税引前当期利益から考える時 中間納付分の事業税を減算するのはなぜですか? ご回答お待ちしております。

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  • newcinema
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.2

論理的単純に… 【結論】 事業税を税引前当期純利益までに中間納付分の事業税が入っていないからです(外形標準課税を考慮外として)。税引前当期純利益のあとに法人税等があって、その中に事業税が入っています。 【論理】 税引前当期純利益から考え始め、そこから所得金額を計算するということは、会計上の費用、収益はいったんすべて損金、益金として考えるということです。これは当期純利益から始めた場合、法人税等、法人税等調整額も損金益金として考えるということになります。 その上で、損金として認められないもの、益金として認めるべきものなどを税引前当期純利益に加減算して、損金益金としての認められるもののみに調整するのが別表四の役割です。 【当てはめ】 したがって、税引前当期純利益段階では事業税の中間納付分が含まれていないので、事業税は損金計上できるにもかかわらず損金計上されていないことになります。そこで事業税を減算することによって損金計上するのです。

arohawaii
質問者

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ご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 今後も質問の際はよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • gorisama
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.3

単純に事業税は支払った時に初めて損金参入できる。 まず5つきでは 未払法人税/現金 ・・・費用かされていない 11つきでは 法人税住民税/現金 ・・・税引き前当期利益には              入ってきません だからです 私の毎年混乱します

arohawaii
質問者

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ご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 今後も質問の際はよろしくお願いします。

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

法人税基本通達9-5-1で 損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、事業税等申告納税方式による租税については、その租税の納税申告書を提出した事業年度とされています。 (確定申告・中間申告の区別を限定していない) 事業税について事業年度内には前年度確定申告分と中間申告分の申告書提出期日が到来し、税引前当期利益は所得に関わる事業所税が差し引かれていないので、前期未払事業税と事業税中間納付額を差し引きます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5300.htm
arohawaii
質問者

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ご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 今後も質問の際はよろしくお願いします。

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