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生活保護の不正受給、どうなるんでしょう?

dai14の回答

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  • dai14
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回答No.3

 結論から言いますと,保護費の不正受給により生活保護法第78条による徴収に該当すると思われます。質問の内容を読んだところ夫と離婚したことにより収入も無く生計維持困難という理由で生活保護申請をしたと思われます。保護申請時に地区担当員(ケースワーカー)が訪問調査を行い,申請理由に相違が無いと判断された為生活保護開始となったのでしょう。そもそも申請理由に虚偽があった場合,生活保護の開始要件に該当しないため保護開始日に遡って保護費の返還を求められるか,不正受給と判断され,徴収される事となります。本人に瑕疵が無く何らかの要因で保護費を多く受給していたり福祉事務所側の手続きミスで保護費を受給していた場合は生活保護法63条による返還となります。質問の場合ですと偽装離婚ということなので63条ではなく78条該当となります。78条というのは被保護者が故意に収入を隠蔽したり,収入申告をせず所得を隠したなどの悪質と判断された場合に適用されます。これに応じて受給した保護費を返せば,刑事事件にはならないと思いますが,その内容・状況によっては告訴されることも考えたほうが良いと思います。  いずれにしても地区担当は訪問調査を定期的に実施することになっていますので(世帯状況や処遇方針等でAケース・・・1ヶ月に1回,Bケース・・・3ヶ月に1回,Cケース・・・6ヶ月に1回,Dケース・・・1年に1回の4種類に分ける。母子世帯はAかBとなることが多い。)訪問により前夫が同居しているのが発覚する可能性は大きいと思います。もし彼女が本当に夫と別れたいのに同居を強制され,保護費を使われているのであれば早い段階で地区担当に相談したほうが良いと思われます。福祉事務所には婦人相談員もいて,夫や内縁関係の男性から暴力等を受け逃げたい女性の相談に乗ってくれます。場合によっては婦人相談所やシェルターへの入所の手続きも行ってくれるでしょう。

dorichan
質問者

お礼

dai14さん、大変失礼いたしました。回答を頂いてからすぐにお返事をし、ポイント発行したのですが、私のやり方が悪かったのか・・表示されていず、それも 混んでいるからだろう・・などと思っていたら、本当に付いていなかったのです。 言い訳がましくなってしまいましたが、本当に失礼な事をしてしまって 申し訳有りませんでした。  彼女自身、口では「出ていって欲しいのに出ていってくれない」と言っては いるのですが、本気ではないようです。母子家庭になったので、都営住宅など 優先地域が有る時は当たりやすいし、そうすれば出てってもらえる・・という風に 言っています。別れて暮らすつもりがないのなら、とりあえずきちんと彼には 仕事をして貰った方がよいのでは・・とアドバイスしてはいますし、こんなこと いつまでもばれるわけがないし、ばれたときに困るよ、と言っても 「市のケースワーカーの人は電話してから来るから、ばれるわけがない」と 言っています。私は本当に心配していたのですが、最近ではどうしても 不正受給・・それに対して嫌悪感を感じるようになってしまっています。 でも、きちんとそういった法律があるという事を彼女に話してみようと思います。 大変な事になる前に・・。とても参考になりました。どうもありがとうございました!

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