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書籍とソフトとどう違う?
とても当たり前のことで質問なので恐縮ですが、購入したソフトウェアは1台つまり1人のものとして扱わなければなりませんよね。でも書籍は貸与しても古本として売っても問題はありませんよね。どちらも情報(?)が含まれているのになぜこのような違いが発生するのでしょう。 もしその回答が「複数の人が使うと企業に利潤がなくなる」だと、一度自分のを消して貸与してその人がインストールしても問題はないと言うことになりますよね。 法律的にはどのような理由でこのような違いが発生するのでしょうか。繰り返しますが当たり前のような質問ですみませんが教えてください。
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非常に難しい問題です。一言でいえば、答えはありません。専門家の間でも様々な意見が交わされていて、マジメに勉強し始めると大論文が書けるくらいです。したがって、OKWebのようなQ&A式では、十分な回答は得られないものと思います。 いちおう、論点をかいつまんで挙げておくと.... 1.そもそもソフトウェアは著作物なのか? 2.著作物であるとして、他の著作物と全く同列に議論できるのか? 3.著作権はどのように行使され、また制限されるのか? 4.競争政策(主に私的独占の禁止)との関係は? 5.ソフトウェアの許諾条項はどこまで法的に有効か? まず、1に関してですが、従来からの著作権の基本は「複製のコントロール」であったのに対して、ソフトウェアの場合は「使用のコントロール」であるといわれます。ソフトウェアは持っているだけでは意味がないのであって、それを日常的・反復的・継続的に使用し、自己の生産活動のために用いるからこそ意義を有するものです。 2に関しては、上の論点とも重なりますが、「複製のコントロール」か「使用のコントロール」か、という点以外に、書籍の複製には大規模な設備が必要である故に私人の小規模な複製行為が無視できるのに対し、ソフトウェアというデジタルデータはパソコンとインターネット環境があれば、だれでも、瞬時に、世界中に向けて、その複製物を配布することが可能です。 3つめの論点は、著作権の性質上、私人が行う個人的な複製や、引用における複製、教育上の必要による複製など、各種の権利制限が設けられています。これが、そのままソフトウェアにも妥当し、権利が全うされ、公衆の利益もまたこれまで通りに確保されうるのか、という話です。 4つめは、例えばライセンス契約の中で、OSの市場独占的地位を「てこ」にしてウェブブラウザ市場においてもその地位を確保しようとした場合に、それは競争政策(日本でいえば独禁法、米国でいえば反トラスト法、EUではEU競争法)において有害とみなされるのではないか、という議論です。 5つめは、例えばシュリンクラップ契約や、利用規約による契約内容の制限など、契約法レベルでも問題とならないかという議論です。 他にも非常に多くの議論があって、著作権法だけの問題にとどまらず、他の知的財産法全般とも、また競争政策法や消費者法、民法や憲法など、あらゆる法領域との関係が問題となっています。さらに経済学などとの交錯もあり、議論を複雑にしています。加えて各種の国際協定やWTO体制、WIPO(国連の組織)との関係もあり、一朝一夕に論じられるものではなくなってきています。 私も、いつかはこのテーマで論文を書きたいのですが、何年先になることやら...
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- palpal_jk
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すいません。訂正です。 ちなみに、ソフトウエア(無体物)の利用権には色々賛否両論あるようです。 ↓ ちなみに、ソフトウエア(無体物)の「使用権」には色々賛否両論あるようです。 なお、「・PCソフトウェアは使用権を売っている。」 と書かれている方がおられますが、「プログラム使用権」といった権利は現行法では規定されていないと思います(まだ検討の段階と聞いています)ので、そういう書き方は誤解を招くおそれがあります。 ただし、現行著作権法においても、プログラム使用権の考え方も考慮し、特に悪質なプログラムの使用については、権利侵害とみなし、規制が及ぶようにしています。 (もし、既に「プログラム使用権」なる権利が現行法で規定されている場合は恐れ入りますが、教えていただけると助かります)
お礼
ご訂正と追記をありがとうございます。
- palpal_jk
- ベストアンサー率53% (34/63)
書籍でも、販売(譲渡)とかたちをとらず、貸し出し(貸与)と言う形態をとれば、他の人に売ることは出来ませんよ。(図書館の本を借りているときに他人にうることが出来ないのと同じ理由です) でも適法に販売(譲渡)したら、販売時の使用規約に「転売禁止」と書かれていてもそれは無効だとされます。(消尽理論) だから、ソフトウエア、予備校の教材などの著作物は転売を防ぐ為に、販売(譲渡)ではなく、貸し出し(貸与)と言う形式をとっているのが多くあります。そのときに利用規約に反してその教材等を販売することは、約束違反(債務不履行)とも、著作権侵害ともなります。 だから結論として、法律的(○○法と国で決まられた法律)には書籍もソフトウエアもほとんど違いはありません。違いがあるのは、その使用させる方法(譲渡か貸与か)とそのときに約束事(自分達で極めた決まりごと)があるかないかです。 ちなみに、ソフトウエア(無体物)の利用権には色々賛否両論あるようです。
お礼
ありがとうございます。なるほどソフトだけではなく例えば教材の問題集などでもコピーして配布したらいけないと書いてあるものもありますね。根本的には違いはないのですね。ありがとうございます。勉強になりました。
よく言われることで ・本は本を売っている ・PCソフトウェアは使用権を売っている。 権利の販売は契約であって 所有権の移転では無いから(本の売買は所有権の移転) 契約によってのみ利用者を替えることができるのです。 ちなみに、音楽CDも本来は聴取権を売りたいのだと思う。 でも媒体であるCDの売買として成立して来たから PCに取り込んでの再生の普及によって ビジネスモデルが揺らぐ羽目になった。
お礼
遅くなってすみません。使用権と本【情報】の違いと言うことですね。有難うございます。
- パんだ パンだ(@Josquin)
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ほとんどのソフトウェアは、アンインストールしてしまえば(もしバックアップコピーがあればそれも破棄すれば)他人に譲ってもOKです(著作権法にも書いてあります)。 アンインストールしても他人に譲ってはいけないというソフトは、それを条件に使用を認めている(使用規約にかいてある)ソフトだと思います。
お礼
そうなのですか!納得がいきました。とても参考になりました。ありがとうございます。
お礼
意外に深い問題なのですね。自分は経済学や商学よりも理系なので大論文はかけませんが、この場でこんなに勉強になるご回答を有難うございます。 経済か商業の関係の方ですか?すばらしい論文ができると良いですね。