• ベストアンサー

書籍とソフトとどう違う?

 とても当たり前のことで質問なので恐縮ですが、購入したソフトウェアは1台つまり1人のものとして扱わなければなりませんよね。でも書籍は貸与しても古本として売っても問題はありませんよね。どちらも情報(?)が含まれているのになぜこのような違いが発生するのでしょう。  もしその回答が「複数の人が使うと企業に利潤がなくなる」だと、一度自分のを消して貸与してその人がインストールしても問題はないと言うことになりますよね。  法律的にはどのような理由でこのような違いが発生するのでしょうか。繰り返しますが当たり前のような質問ですみませんが教えてください。

noname#91219
noname#91219

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

非常に難しい問題です。一言でいえば、答えはありません。専門家の間でも様々な意見が交わされていて、マジメに勉強し始めると大論文が書けるくらいです。したがって、OKWebのようなQ&A式では、十分な回答は得られないものと思います。 いちおう、論点をかいつまんで挙げておくと.... 1.そもそもソフトウェアは著作物なのか? 2.著作物であるとして、他の著作物と全く同列に議論できるのか? 3.著作権はどのように行使され、また制限されるのか? 4.競争政策(主に私的独占の禁止)との関係は? 5.ソフトウェアの許諾条項はどこまで法的に有効か? まず、1に関してですが、従来からの著作権の基本は「複製のコントロール」であったのに対して、ソフトウェアの場合は「使用のコントロール」であるといわれます。ソフトウェアは持っているだけでは意味がないのであって、それを日常的・反復的・継続的に使用し、自己の生産活動のために用いるからこそ意義を有するものです。 2に関しては、上の論点とも重なりますが、「複製のコントロール」か「使用のコントロール」か、という点以外に、書籍の複製には大規模な設備が必要である故に私人の小規模な複製行為が無視できるのに対し、ソフトウェアというデジタルデータはパソコンとインターネット環境があれば、だれでも、瞬時に、世界中に向けて、その複製物を配布することが可能です。 3つめの論点は、著作権の性質上、私人が行う個人的な複製や、引用における複製、教育上の必要による複製など、各種の権利制限が設けられています。これが、そのままソフトウェアにも妥当し、権利が全うされ、公衆の利益もまたこれまで通りに確保されうるのか、という話です。 4つめは、例えばライセンス契約の中で、OSの市場独占的地位を「てこ」にしてウェブブラウザ市場においてもその地位を確保しようとした場合に、それは競争政策(日本でいえば独禁法、米国でいえば反トラスト法、EUではEU競争法)において有害とみなされるのではないか、という議論です。 5つめは、例えばシュリンクラップ契約や、利用規約による契約内容の制限など、契約法レベルでも問題とならないかという議論です。 他にも非常に多くの議論があって、著作権法だけの問題にとどまらず、他の知的財産法全般とも、また競争政策法や消費者法、民法や憲法など、あらゆる法領域との関係が問題となっています。さらに経済学などとの交錯もあり、議論を複雑にしています。加えて各種の国際協定やWTO体制、WIPO(国連の組織)との関係もあり、一朝一夕に論じられるものではなくなってきています。 私も、いつかはこのテーマで論文を書きたいのですが、何年先になることやら...

noname#91219
質問者

お礼

意外に深い問題なのですね。自分は経済学や商学よりも理系なので大論文はかけませんが、この場でこんなに勉強になるご回答を有難うございます。 経済か商業の関係の方ですか?すばらしい論文ができると良いですね。

その他の回答 (4)

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.4

すいません。訂正です。 ちなみに、ソフトウエア(無体物)の利用権には色々賛否両論あるようです。               ↓ ちなみに、ソフトウエア(無体物)の「使用権」には色々賛否両論あるようです。 なお、「・PCソフトウェアは使用権を売っている。」 と書かれている方がおられますが、「プログラム使用権」といった権利は現行法では規定されていないと思います(まだ検討の段階と聞いています)ので、そういう書き方は誤解を招くおそれがあります。 ただし、現行著作権法においても、プログラム使用権の考え方も考慮し、特に悪質なプログラムの使用については、権利侵害とみなし、規制が及ぶようにしています。 (もし、既に「プログラム使用権」なる権利が現行法で規定されている場合は恐れ入りますが、教えていただけると助かります)

noname#91219
質問者

お礼

ご訂正と追記をありがとうございます。

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.3

書籍でも、販売(譲渡)とかたちをとらず、貸し出し(貸与)と言う形態をとれば、他の人に売ることは出来ませんよ。(図書館の本を借りているときに他人にうることが出来ないのと同じ理由です) でも適法に販売(譲渡)したら、販売時の使用規約に「転売禁止」と書かれていてもそれは無効だとされます。(消尽理論) だから、ソフトウエア、予備校の教材などの著作物は転売を防ぐ為に、販売(譲渡)ではなく、貸し出し(貸与)と言う形式をとっているのが多くあります。そのときに利用規約に反してその教材等を販売することは、約束違反(債務不履行)とも、著作権侵害ともなります。 だから結論として、法律的(○○法と国で決まられた法律)には書籍もソフトウエアもほとんど違いはありません。違いがあるのは、その使用させる方法(譲渡か貸与か)とそのときに約束事(自分達で極めた決まりごと)があるかないかです。 ちなみに、ソフトウエア(無体物)の利用権には色々賛否両論あるようです。

noname#91219
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほどソフトだけではなく例えば教材の問題集などでもコピーして配布したらいけないと書いてあるものもありますね。根本的には違いはないのですね。ありがとうございます。勉強になりました。

noname#39234
noname#39234
回答No.2

よく言われることで ・本は本を売っている ・PCソフトウェアは使用権を売っている。 権利の販売は契約であって 所有権の移転では無いから(本の売買は所有権の移転) 契約によってのみ利用者を替えることができるのです。 ちなみに、音楽CDも本来は聴取権を売りたいのだと思う。 でも媒体であるCDの売買として成立して来たから PCに取り込んでの再生の普及によって ビジネスモデルが揺らぐ羽目になった。

noname#91219
質問者

お礼

遅くなってすみません。使用権と本【情報】の違いと言うことですね。有難うございます。

回答No.1

ほとんどのソフトウェアは、アンインストールしてしまえば(もしバックアップコピーがあればそれも破棄すれば)他人に譲ってもOKです(著作権法にも書いてあります)。 アンインストールしても他人に譲ってはいけないというソフトは、それを条件に使用を認めている(使用規約にかいてある)ソフトだと思います。

noname#91219
質問者

お礼

そうなのですか!納得がいきました。とても参考になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 電子書籍の販売について

    電子書籍の販売について 紙の書籍を買取して、ipadなどで読めるように電子書籍(pdfデータ)に変換して中古の本として販売する というビジネスは法律など問題がありますでしょうか? 買い取った段階で私に所有権は移ると思いますが、著作権について問題ありますか? もちろん複製などはせず、古本屋として古物商の許可はとります

  • 電子書籍ってどういうモチベーションで使うのですか?

    読書される方に質問です。 僕は、新しい本だけでなく、古本などもたくさん購入し読んでいます。 もちろん、紙の書籍は電子書籍にはかないませんし、本の装丁など文字以外でも楽しめるところがたくさんあります。 しかし、最近では楽天やAmazonなどが電子ブックリーダーを発売するようになり、電子書籍もかなり充実しています。 たしかに書籍は部屋に溜まる一方で、置き場にもこまります。中には「ちょっと読んでみたい」程度の本もあり、そういう思い入れの少ない書籍は、ブックリーダーでも十分だなと感じています。 しかし、、、、電子書籍ってたしかに新品の紙の書籍よりも安いけど、半額になるくらい安いわけではありません。たとえば三谷幸喜の「清須会議」は紙の書籍で1,420円ですが電子書籍だと1,120円です。 それほど安くはありません。 値段を安くしたいとなると、少し待って古本屋にいけば800円くらいで買えると思います。 つまり、、エコのためには電子書籍。値段を安くしたいなら古本屋。となります。 僕は両方の気持ちがあり、こまっています。 電子書籍を利用したいのですが、数百円安いくらいなら、紙の書籍がいいかなとも思いますし、 でもあまり安いと、本の出版社や本屋さんがつぶれてしまうとか、いろいろと考えてしまいます。 電子書籍ってどういうモチベーションで使えばいいのでしょうか? 「紙の書籍みたいに邪魔にならない。新品の紙の書籍より安いから問題なし!」 という感じなのでしょうか? 貧乏人の僕は、少しでも「古本屋の方がもっと安いから。・。」などと考えてしまい、煮えきれません。 こういう考えの人は電子書籍は向かないのでしょうか?

  • 著作権を持つ献本した書籍を返却して頂くことは可能か?

    あるコンピュータ関連書籍(以下、V書籍)を私が単独で執筆し、今年の3月、無事、V書籍を発売しました。 その後、出版社を通じ、V書籍を 知り合いのAさんに献本しました。 Aさんに献本した理由として、V書籍の次回作をAさんと私で共著する予定があったため、是非、次回作の参考にして頂きたいと思い、献本しました。 しかし、Aさんが私とは価値観や意向が合わないので、次回作を共著したくないと言ってきました。 共著しないのであれば、V書籍を献本した意味がなくなるため、V書籍の著作権を持つ私は、Aさんに書籍を返却するか、もしくは、書籍の代金を支払って欲しいと思っています。 そこで質問になりますが、 質問1: 自身が著作権を持つ、献本したV書籍が、当初の予定や献本した意図と異なってしまった場合、Aさんに対し、V書籍返却を要請したり、あるいは、V書籍代金の支払いを請求することは法律的に可能なのでしょうか? 質問2: もし、質問1でV書籍の返却またはV書籍代金の請求が可能であった場合、仮に、Aさんがこれらの請求に応じなかったとします。 その場合、Aさんに対し、「著作権の無断使用」を告訴することは法律的に可能なのでしょうか? 恐らく告訴しても事件性が低いため、なかなか警察も取り扱って下さらないと思うのですが、著者である私としては、献本した当初の目的と変わってしまったのであれば、返却して頂きたいと心から願っております。 的を得ない質問で大変恐縮ですが、著作権がらみの法律に詳しい方からのご回答をお待ちしております。

  • 古本を見つける総合Webサイトはありますか?

    古本を見つけようと思ってWebを探すと、多数のサイトがあって、一つ一つ探して行くと大変時間がかかるのと、また、一つのサイトでは扱っている書籍の範囲が狭くて、なかなか目的の書籍を発見できません。 それで、質問です。 (1)一番書籍数の多い古本Webサイトはどこですか? (2)複数の古書籍商が連合して見かけ上、多くの書籍を探せるサイトはないですか?

  • ホームページでの書籍販売について

    会社のホームページで、書籍を販売しようと思っています。 その書籍は、うちの会社が載っている本です。 でも、文章を考え印刷してくれた人は、うちの会社の人ではなく業者です。 そこで、こういう書籍を誰の許可も無く、ただうちの会社の本だからと言って無断で販売するのは良くないのではと思い、この『パソコン何でも質問箱』に投稿させて頂きました。 きっと、なにか法律があるんですよね。 (文章を会社のスタッフが書いて、会社でプリントする事に関しては 誰の許可もいらずホームページ上で販売できますよね。) ですので、販売しても良い方法を教えて頂きたいと思っております。 何方かお分かりの方、お教え下さい。宜しくお願いします。

  • 図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権問題

    図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権について質問させて下さい. 私はこれまで,図書館の書籍はいかなる場合も「全ページコピーする」ことは許されず,「半ページのみコピーする」ことが許されていると理解していましたが,先日知人にこの理解は間違いだと指摘されました. 知人曰く,図書館の書籍は「図書館内のコピー機で全ページコピーする」ことが許されていないだけで,図書館の書籍を借りて図書館外に持ちだしたあとで,その書籍を「自宅やコンビニなどのコピー機で全ページコピーする」ことは法律的に問題ない,とのことです. 知人のこの理解は正しいのでしょうか. また,この問題に関連して,「自分で買った書籍を,自宅やコンビニのコピー機で全ページコピーする」ことが法律的に問題ないのかどうかも併せて質問させて頂ければと思います. 著作権法にお詳しい方,何卒ご回答頂けるとありがたいです. よろしくお願い致します.

  • サイトやブログの書籍化について

     「電車男」の影響でしょうか、このところ個人サイトやブログの書籍化が盛んに行われています。もちろん優れたサイトやブログが書籍化されることは、より幅広い人たちへのアピールや報酬など管理人さんにとってさまざまなメリットがありますが、書籍化によって該当するサイトやブログが閲覧できなくなる場合も多く、こうなると一般の閲覧者にとって書籍化は手放しで喜べません。  そこで、サイトやブログの書籍化について浮かぶいくつかの疑問に、みなさんのご意見をお聞かせください。質問は以下の3点です。  (1)サイトやブログの書籍化と閲覧不可は、実質的な有料化ではないのか?  (2)書籍化によってサイトの利用者にどのようなメリットとデメリットがあるのか?  (3)ネットで無料公開された情報を参考にしたサイトやブログを有料化する場合、道義的な問題はないのか?  (2)と(3)について少し補足します。  まず(2)に関してですが、そもそもサイトやブログをサイトやブログを支えてきたのは、ネットに存在する名も無き多くの来訪者です。ならば、書籍化することでこれまで支えてきた来訪者、そしてこの先サイトを訪問したであろう人たちにどのようなメリットとデメリットがあるのか、という疑問です。  そして(3)に関してですが、たとえば「マンガ嫌韓流」や「コリアンジェノサイダー」のように、さまざまな資料や情報が「無料」で手に入るネットだからこそ生まれたサイトやブログが、書籍という形で「有料」になるのはいいのだろうか、という疑問です。もちろんこれはネットで集めた情報だから価値がない、と言っているわけでも著作権などの法律を問うているわけでもありません。あくまでもこういった場合、道義的に問題はないのかお考えください。  長くなりましたが、さまざまなご回答をよろしくお願いします。

  • ゲーム理論? 全く分からず困っています

    いつもお世話になっております. この度は次の問題について質問させていただきます. 問 企業1と企業2は協調することで共同利潤を極大化し,それを半々にシェアしている.2つの企業は互いに裏切らないように引き金戦略を予告し,牽制し合っている.お互い共同利潤を極大化している場合に各々の利潤はπ/2であるとする.この時以下の問いに答えなさい. (1)割引因子をδ(0<δ<1)として,両者が無期限に協調した場合の各々の利潤を求めなさい. (2)企業2はt-1期までは企業1と協調するけれども,t期に裏切ることにより,利潤πを全て獲得しようと考えている.ただし,企業2はいったん自分が裏切ると,その語は企業1が報復として引き金戦略をとることにより,競争の結果利潤がゼロとなることを知っている.このとき,企業2が無期限に協調するか,あるいはt-1期まで協調した後にt期に裏切るか,両者が無差別となる割引因子を求めなさい. このような問題です.いろいろな図書を調べながら,ずっと考えているのですが(1)(2)ともに全く糸口が見つかりません.そもそもδをどう取り扱っていいのかすらわかりません.お分かりの方がいらっしゃいましたら,ヒントをいただけないでしょうか.何卒よろしくお願いいたします.

  • なるべく書籍を安く購入する方法

    書籍をなるべく安く購入する方法がないか質問させてもらいます。 私は現在大学生で、大学の授業などで使う書籍を購入必要があるのですが、合計すると約2万円ほどかかってしまいます。なので、どうにか安くすませることはできないかと考えています。 私は、在籍大学の生協に加入しているため、生協の書店ならば、7%引きで購入することができます。 また、その書店では図書カードが利用可能なので、金券ショップで98%程で図書カードを購入し、そのカードを使うことができます。(以前この方法で購入したことがあります)ですが、これよりも得に買うことはできないかと思っています。 他に、中古の本を探すという手があるのですが、今回amazonや近くの古本屋も探しても欲しい本は見つかりませんでした。(版が新しいものが多いので見つかりにくいです) また、生協関連のクレジットカードを持っているので、ネットショッピングでも購入できます。なので、ネットショッピングならばポイント割引なども利用できるかなと思っています。 ただし、オークションはなるべく利用したくないです。  この質問サイトで過去の同様の質問も参照させてもらいましたが、なるべく「現在」の情報を知りたいと思っています。 キャンペーンなども含めて、「今」(この4月中)安く購入できる方法は何かないでしょうか? 購入したい本のジャンルは、法律書中心です。 何か少しでもいいので情報をいただけると助かります。

  • 非営利団体と企業の決定的な違い

    私は現在就職活動中なのですが、先日ある企業から「なぜあなたは企業で働く道を選択したのか」と聞かれました。「いろんな人と出会うことで自分を成長させたいから」などと今まで考えていたものの、それは企業でしかできないことではありません。当然非営利団体というくらいなので、企業とは違って目的が利潤追求ではないことはわかるのですが、 何かもっと決定的な違いを教えて欲しいのです。できれば、どちらの組織でも働いた経験のある方がいらっしゃいましたら、やりがいの違いなど教えていただければうれしいです。よろしくお願いします。