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著作権を持つ献本した書籍を返却して頂くことは可能か?

あるコンピュータ関連書籍(以下、V書籍)を私が単独で執筆し、今年の3月、無事、V書籍を発売しました。 その後、出版社を通じ、V書籍を 知り合いのAさんに献本しました。 Aさんに献本した理由として、V書籍の次回作をAさんと私で共著する予定があったため、是非、次回作の参考にして頂きたいと思い、献本しました。 しかし、Aさんが私とは価値観や意向が合わないので、次回作を共著したくないと言ってきました。 共著しないのであれば、V書籍を献本した意味がなくなるため、V書籍の著作権を持つ私は、Aさんに書籍を返却するか、もしくは、書籍の代金を支払って欲しいと思っています。 そこで質問になりますが、 質問1: 自身が著作権を持つ、献本したV書籍が、当初の予定や献本した意図と異なってしまった場合、Aさんに対し、V書籍返却を要請したり、あるいは、V書籍代金の支払いを請求することは法律的に可能なのでしょうか? 質問2: もし、質問1でV書籍の返却またはV書籍代金の請求が可能であった場合、仮に、Aさんがこれらの請求に応じなかったとします。 その場合、Aさんに対し、「著作権の無断使用」を告訴することは法律的に可能なのでしょうか? 恐らく告訴しても事件性が低いため、なかなか警察も取り扱って下さらないと思うのですが、著者である私としては、献本した当初の目的と変わってしまったのであれば、返却して頂きたいと心から願っております。 的を得ない質問で大変恐縮ですが、著作権がらみの法律に詳しい方からのご回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

質問1 出版社を通しているのなら、出版社に返本して欲しいと言えばいいだけでは、返却して欲しい理由が明確なのですから、出版社も嫌とは言わないと思います。 相手が返本を拒否した場合、代金請求をすればいいでしょう。 質問2 >、「著作権の無断使用」を告訴することは法律的に可能なのでしょうか? 告訴は可能ですが、受けてくれません。 返本又は代金の請求をして、相手が応じないからといって、「著作権の無断使用」には当たりません。 よって事件ではないです。

noname#158371
質問者

お礼

あの後すぐ、Aさんが書籍代金をお支払いするとおっしゃってきたため、この質問をクローズさせて頂きたいと思います。 ご回答有難うございました。

noname#158371
質問者

補足

ご回答有難うございます。 >返本又は代金の請求をして、相手が応じないからといって、「著作権の無断使用」には当たりません。 視点を変え、万一、相手が返本又は代金の請求に応じなかった場合、 「支払督促」手続きをすることでしたら可能でしょうか?

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

元々販売したわけではありませんから、代金の請求はできません。 贈与した出版社として、可能性があるとすれば、 「渡した本は次回共著のための参考資料としてもらうことが目的である」 という条件付贈与の主張ができるのであれば、前提が崩れたとして返却 を求めることはできそうです。 返却を拒否すれば、その後代償対価としてお金を請求することはできる でしょうが、その場合は賠償金額ですから、出版社原価が妥当でしょう。 出版社が譲渡した本をあなたが直接返還請求することはできません。 あなたの要求に対して、上のような処置をするかどうかはあなたと出 版社の関係性できまるでしょう。 普通は相手にしてくれないと思いますが。

noname#158371
質問者

お礼

あの後すぐ、Aさんが書籍代金をお支払いするとおっしゃってきたため、この質問をクローズさせて頂きたいと思います。 ご回答有難うございました。

noname#158371
質問者

補足

>出版社が譲渡した本をあなたが直接返還請求することはできません。 代金の請求を行い、支払いを相手が拒否した場合、賠償金額になるのは理解できます。 この場合、いきなり「賠償金額」として扱うのではなく、「支払督促」を行い、それでも相手が支払いを拒否した場合は、「賠償金額」になるのかなと思いますが、如何でしょうか? >出版社が譲渡した本をあなたが直接返還請求することはできません。 元々、Aさんに献本するよう出版社に指示/依頼したのは著作権利者である私ですが、それでも私が返還請求を行うことができないということでしょうか?(元々、出版社の資産・所有物を譲渡したとみなされるため、出版社でない限り、返還・請求は行えないという認識で宜しいでしょうか?) 認識が間違っているようであれば、ご指摘ください。

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