• ベストアンサー

書籍名の著作権の所在と扱いについて

書籍名の著作権の所在、その用途についての範囲について分からずに、困っています。 例えば、何かの書籍を発行する場合、何々を書いた誰々の書籍、というような販促に関わる宣伝文句はどの程度、またはどの範囲まで使えるものなのでしょうか? Aという書籍があり、その出版契約が切れた後に別の出版社からAを書いた誰々ということを、書籍の帯や媒体の広告(例えば新聞など)で使用するのは著作権上問題があることなのでしょうか? 仮に、そのAという書籍タイトルを出版契約が切れた出版社が著者との間でやり取りを行い、最終的には出版社側の案が採用されたものであった場合、その書籍タイトルをやり取りがあったとはいえ最終的決めた出版社サイドには、何らかの著作権の権利が存在し、その書籍名を別の出版社から出すBという書籍の宣伝のために書籍の帯や媒体での広告には使うのは少々問題があるのではと言われました。 そうなると、出版契約が切れても、そのAという書籍に対する著作権利者には書籍のタイトルは除かれ自由に使えないということになり、腑に落ちなません。 ちなみに、出版契約が切れるほうの出版社と交わした出版契約書は、 http://www.jbpa.or.jp/contract.htm 上記のURLにあります社団法人日本書籍出版協会の出版契約書の雛形とほぼ内容は同じものです。 よく、書籍とか他のメディア(CDなどの音楽や映画など)では、前作のタイトルを出し、それを手がけた誰々の作品、というように使われているのを見かけますので、書籍はまた何か特別なルールがあるのでしょうか? また、タイトル(のみ)に関する著作権というのは存在するのでしょうか? どうかお知恵を拝借させてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 sunset2002さん、こんにちは。  結論を先に申し上げれば、≪書籍のタイトル≫には著作権法の保護は及びません。  確か、著作物の構成要件を満たさない、≪単なる言葉を組み合わせたもの≫と解釈されるのでしたか。  言葉そのものに著作権を認めれば、言葉自体が自由に使えなくなり、著作権法の目的のひとつである≪文化の発展≫を却って阻害するから……です。  他には、≪登場人物の名前≫や≪キャッチフレーズ≫などが、非著作物とされています。  このサイトには著作権法にお詳しい方が何名かいらっしゃるので、その方々がお答えになるまでのつなぎということで(笑)。

sunset2002
質問者

お礼

早速お答えをいただきましてありがとうございます。 言葉の組み合わせによる「書籍のタイトル」には著作権を行使できないということですね。 少し、元気がでました。 ただ、質問の時に言い忘れたのですが、何やら相手側の言い分ではコピーライティング的な要素が書籍のタイトルにあると言われたので、そのあたりがどうなのかよく分からなかったのです。 でもコピーライティングのキャッチフレーズが世の中にあまり重複しないのは、著作権というよりは消費者への認知的な問題であると思うので、Tosshie-Toshikoさんのご回答にはやはり勇気づけられました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 Tosshie-Toshiko さんのご回答でだいたい終わっているように思えるのですが、念のためにサポートを。  下記URLでのQ&Aをご参照下さい。これは「社団法人 著作権情報センター」のHPの一部なのですが、他のQ&Aも参考になることばかりです。ぜひご一読を。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan6_qa.html
sunset2002
質問者

お礼

たいへん参考になるホームページをご教示していただきありがとうございます。 著作権とひとくちにいっても、いろいろな関係性があるのですね。 今回のことでとても勉強になりました。

関連するQ&A

  • イラストの著作権

    イラストの著作権 ある出版社向けに相当量のイラストを描いてきました。最近、出版社を信頼できなくなり手を引こうと思いますが、出版社は他の書籍にもイラストを転載したいようです。 著作権に対して権利まで渡す等の契約書は一切取り交わしていないので、著作権は私にすべてあるとおもいます。 質問ですが、転載を私が許可しないことは可能でしょうか。 また他社向けの書籍で使うことは可能でしょうか。その際に発売からどれだけの日数を経ているか、出版社の許可が必要かなど、他社向けの転載に関する関して条件がありましたらアドバイスをお願いいたします。

  • 著作権フリー。出版社の版権?

    (マンガ「ブラックジャックによろしく」は)著作権がフリーで二次使用?可能とかいう話ですが原作者はよいとしてその書籍を出していた出版社の権利はどうなるのでしょうか。 作家と出版社の契約内容から教えて頂きたいです。期限もなく契約更新みたいな事もなく増刷する限り印税を払いますみたいな契約内容なのでしょうか。 素人感覚では例えば製本流通宣伝在庫リスクを出版社が仕切った結果、手に入れた製本のマンガの絵を何も気にせず?使えると言っても出版社の権利を冒すような気がします(改編も脚本も名称やキャラ利用もOKなんですよね)。 著作権フリーにしないという約束が契約書に盛り込まれていない奇策だったのでしょうか。 突然、作家がメディアなどで今日から著作権フリーだと出版社と関係なく宣言しても不可能だと思います。 宜しくお願いします。

  • 著作権

    フリーのライターAが、ある出版社の企画で記事を書いたが、彼は、その出版社に無断でライバル出版社の雑誌にその記事を掲載・公表してしまった。  一方別の出版社Bがその記事をたまたま入手し、出版・販売した。  Aは、自己の著作権者としての立場で、Bに対してその書籍の出版及び発売の差し止めを請求できますか。   職務著作との関係で教えていただきたい。

  • 著作権者と著作権保有者は同じ?

    翻訳出版契約書を英訳しています。 出版物に関していえば、著作権者と著作権保有者は同じでしょうか?(契約書によると出版社になっていますが、普通著作権は作家に属するものと思っていました)

  • 著作権の範囲

    著作権についていくつが疑問があります。 ・同名タイトルで作者の違う書籍をみるこがありますが、この場合どうなるのでしょうか? たとえば神曲奏界ポリフォニカも複数の作家さんの小説が発行されてますよね 著作権は作者にあると考えていたので、他の作者が原作者の承諾を得て出版することは可能だとおもいますが上記のタイトルのように複数になると考えづらいきがします。 もし出版社に著作権があるならわからなくもないですが作者に権利はなくなってしまう?のかなど ・アニメ・コミックなどで他の作品または名称などをもじったり、1シーンを真似たりありますがどこまで許されるものなんでしょうか? 例 ソニーのプレステ→ソミーのクレステ など あしたのジョーの1シーンでジョーが燃え尽きているシーンをパロディにされるなど

  • 電子書籍は定価も決まってないのにいきなり契約書?

    紙媒体の書籍を出版して10年と少しが経ちます。 最近過去にお付き合いさせていただいた出版社から、 今までの紙媒体の書籍を電子書籍化しないか? という連絡が複数からありました。 中にはまだ「定価も決まっていないのに」印税率のみが6%とか8%と記入された 契約書が送られてきます。 出版社側がどこか焦っているように感じるのと、 印刷代や書店や卸に支払うマージンもないはずなのに印税率が変わらないとは 何とも不思議な気がします。 講談社が電子書籍の印税率を15%と設定したことで話題になっていましたが・・・ 法的に、あるいは、業界の外から見たらこれはどう見えるのでしょうか?

  • 著作権フリーの書籍・音楽作品

    著作権フリーの書籍を探しています。 今のところ、どうやら「バットマン」と「宮沢賢治」の「アメニモマケズ」は只っぽいというウワサは聞いたことあるのだけど。 書籍は詩でも小説でも結構です。まあできれば、知名度高いものの方がいいですが。 音楽に関しては、著作権はフリーだけど、ダウンロードが有料っていう存在があるのはしってますが、「完全なるタダ」(なんてステキな響き)がいいのよ・・・。 えへへへ。 それから、著作権かかってくる書籍に関しては、どこと話し合えばよいのかしら・・・?出版社?詳しい方、教えてくださいな。

  • 著作権を持つ献本した書籍を返却して頂くことは可能か?

    あるコンピュータ関連書籍(以下、V書籍)を私が単独で執筆し、今年の3月、無事、V書籍を発売しました。 その後、出版社を通じ、V書籍を 知り合いのAさんに献本しました。 Aさんに献本した理由として、V書籍の次回作をAさんと私で共著する予定があったため、是非、次回作の参考にして頂きたいと思い、献本しました。 しかし、Aさんが私とは価値観や意向が合わないので、次回作を共著したくないと言ってきました。 共著しないのであれば、V書籍を献本した意味がなくなるため、V書籍の著作権を持つ私は、Aさんに書籍を返却するか、もしくは、書籍の代金を支払って欲しいと思っています。 そこで質問になりますが、 質問1: 自身が著作権を持つ、献本したV書籍が、当初の予定や献本した意図と異なってしまった場合、Aさんに対し、V書籍返却を要請したり、あるいは、V書籍代金の支払いを請求することは法律的に可能なのでしょうか? 質問2: もし、質問1でV書籍の返却またはV書籍代金の請求が可能であった場合、仮に、Aさんがこれらの請求に応じなかったとします。 その場合、Aさんに対し、「著作権の無断使用」を告訴することは法律的に可能なのでしょうか? 恐らく告訴しても事件性が低いため、なかなか警察も取り扱って下さらないと思うのですが、著者である私としては、献本した当初の目的と変わってしまったのであれば、返却して頂きたいと心から願っております。 的を得ない質問で大変恐縮ですが、著作権がらみの法律に詳しい方からのご回答をお待ちしております。

  • 著作権料の支払条件と下請法

    「出版社が、特定の仕様・内容を指定して原稿の作成を委託すること」は下請法の対象となるそうですが、制作費ではなくその原稿の著作権料の支払は、下請法の範囲ではないとして、書籍発行120日先まで支払をのばす出版社があります。これは合法なのでしょうか。制作費も著作権料も、同等に重要な報酬です。契約書によって、類似内容の書籍の執筆は数年間禁止されます。法の抜け道のような気がして、あってはならないことだと思うのですが、いかがなものでしょうか。整理すると次の点につき教えてください。 ●下請法における下請け代金の範囲に著作権料は含まれますか ●これはどの法律のどこをどのように解釈すればよいのでしょうか ●何か法的に主張できる根拠を教えてください(凡例、書籍、サイトなど)

  • 電子書籍はなぜ少ない&遅い

    表題の通りですが、一部の海外では紙媒体よりも電子媒体での販売の方が増えているといった記事も読んだことがあるのですが、なぜ日本では電子書籍の出版数も少なく、書籍化も遅いのでしょうか? 電子書籍が一般的になれば、中古本の市場もなくなり出版社は儲かる気がするのですが、印刷屋は厳しいと思いますが… 何が原因で電子書籍の伸びが悪いのか気になり質問致しております。 お暇な時にでもご回答ください。