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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権の範囲)
著作権の範囲について
このQ&Aのポイント
- 著作権について疑問があります。同名タイトルで作者の違う書籍がある場合、どうなるのでしょうか?また、アニメやコミックで他の作品をもじったりパロディ化することは許される範囲はどこまでなのでしょうか?
- 同名タイトルで作者の違う書籍がある場合、著作権はどのようになるのか疑問です。また、アニメやコミックで他の作品をもじったりパロディ化することはどこまで許されるのでしょうか?
- 著作権について疑問があります。同じタイトルで異なる作者の書籍が存在する場合、著作権はどのように扱われるのでしょうか?また、アニメやコミックでのパロディについても知りたいです。
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noname#257377
回答No.1
小説大賞などを見ると、「作品の著作権は出版社に帰属します」と書いてあります。 例えば作品の映画化の話が出て「ぜひ!」と言うのは出版社の方ですし、この作家さんとコラボさせよう!と企画するのも出版社です。 しかし、著者の方にもある程度権利は残りますよ。詳しくは著作権について書いてあるサイトか本で調べてみて下さい。 パロディーネタは、よくある話です。作者のこだわりや大人の事情で、既存の製品名を出したくない場合に、誰もがピンとくるもじった名称で書いているだけです。 1シーンパロディについては、ほんの1シーンですから、著作権にかするとしても引用程度の扱いではないでしょうか?ストーリーやキャラを真似ているのではないので違法ではありません。
お礼
ありがとうございます。 権利は出版社なのかなとおもっていましたがやはり作家さん達にも権利はのこるんですね パロディものはよくありますし、もちろん限度はあるでしょうがすべてに利権を唱えてたら成り立たなくなりますよね。 これだけ数多くの作品がある以上作者の意図しないとこで似てたり・・・ってこともあるんでしょうね