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選挙活動について
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- kobakoba3
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口頭でのやりとりを根拠につかまるってことはありえません。 日本の選挙は「ベカラズ選挙」って言われるぐらい、公選法自体がキビシイというのが、疑問をもたれた理由だと思いますが、個々人の口を塞いでしまうような法律は言論の自由を定めた憲法に違反します。 あなたが、その親戚に悪意を抱いていて、その現場を写真にとる、テープにとる、相手に今日が何月何日かをしゃべらせる、「お願いします」ではなく「一票入れて」と明確に投票依頼とわかる言質をとる、、、これだけやっても、同じことをあと少なくとも3件以上でやっていることを証拠として掴まないと立件は不可能ですね。事前運動禁止なんてのはその程度のゆるい規定です。
- bloomers_daisuki
- ベストアンサー率14% (40/267)
公示前だろうが後だろうが、選挙違反になりません。 ただし、公示後に、「今度の選挙、○○をお願いします」と言った人が選挙事務所からお金をもらっていたら違反になります。 選挙違反に関しては、公職選挙法が複雑で解りにくいため、一つ一つの事例が違反になるかならないかを過去の事例で確認するそうです。 違反になりやすいのは、お金が動いた時です。 宮城1区では、労組系の運動員が選挙違反をしたとして当選取り消し(選挙違反)になりましたが、労組から日当をもらっていたのが原因です。 選挙カーで日当をもらって運転している人は、街頭で有権者に手を振ったり、笑顔を振りまくと選挙違反です。 選挙カーで鶯をしている人は、日当をもらったら選挙違反です。 日当をもらっている人がポスターを貼っている時に、有権者に笑顔を見せたら選挙違反です。たとえ、有権者に「頑張ってください」と応援の言葉を頂いても、無視しなくてはなりません。 お金をもらって選挙を手伝っている人は、「マシーン」にならなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 公示前の選挙活動は違反だとどこかで聞いた記憶があり、いいのかなと思ってたので、選挙違反にはならないことがわかってスッキリしました。 それにその親の知り合いの人が選挙違反で捕まったりしないことがわかって安心しました。 無知というのはこわいですね。
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お礼
回答ありがとうございます。 >同じことをあと少なくとも3件以上でやっていることを証拠として掴まないと立件は不可能ですね。 ということは公示前に選挙のお願いをするのは厳密には違反ということですか? 立件できるだけの証拠を集めるような人はいないだろうから捕まらないけど、というような。