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建設協力金が入金になったとき

こんにちは。 弊社で建物を建築、賃貸するにあたり、建設協力金を入金していただきました。この建設協力金は家賃と相殺して返金します。この時、発行するのは預り証になるのでしょうか、領収書になるのでしょうか。

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  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.3

建設協力金は預託保証金に類するものであるということと 割賦償還(月々の定額返済)を伴うことであれば「預り証」でよろしいでしょう。 なお、印紙税17号文書の2の「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」に該当しまので200円の印紙税がかかります。   蛇足ですが、 通常、建物の賃貸借契約書 建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりませんが、建設協力金の取り決めのある建物の「賃貸借契約書」は印紙税額一覧表の第1号文書「消費貸借に関する契約書」に当たりますので注意が必要です。

benihime
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます!

その他の回答 (2)

  • mpon
  • ベストアンサー率48% (16/33)
回答No.2

建設協力金って事は入居してもらう方に建設代金の一部を借りたって事ですよね? それで入居者から家賃収入が貰えるからその借りた分を毎月返す(相殺)するんですよね? 費用の相殺ならば領収証で良いと思います。

benihime
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考にさせていただきます。ありがとうございました!

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

そもそも建設協力金の性質はなんでしょうか? 相殺する事項とは別に考えた方が良いように思います。 家賃と相殺というのは、あなたの会社が家賃を払うということですよね。で、協力金を払うのが家主ということでしょうか。 預り証にはそぐわないと思います。そもそも、入金を預り金として処理していますか?そして家賃の支払いを預り金で相殺なんて仕訳はしてはいけません。 家賃はあくまでも、「支払家賃/現金預金」でなければ、家賃としての出費が(費用として)元帳に残りません。 そうすると建設協力金は売上の項目または雑収入かと思います。 ということで、領収書で処理するのが一番良いですね。 家賃の分は同額でも領収書をもらってください。

benihime
質問者

お礼

早速のご回答にもかかわらず、お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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