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建設業の仕訳について教えてください。

建設業の経理をしています。仕訳があっているか教えてください。 当社A ゼネコンB 下請業者Cとします。 9/20計上で下請けCより100,00の請求書が来ました。 当社Aの支払いは10/20日払い ゼネコンBから当社Aへの支払いは10/29です。この時に、作業車レンタル代50,000の相殺があります。下請けC社が使用した分になるので、10/20支払いの100,000の中からこの50,000を相殺します。 その時の仕分けの仕方がいまいちわからないのです。いつもは、ゼネコンから相殺があってから、下請けから相殺するやり方をしていたので立替金で処理をしていたのですが、今回は決算の関係もあってゼネコンの相殺よりも先に下請けから相殺したので、同じように立て替え金で処理してもいいものか悩みます。一応自分で仕分けしたのは (1)計上時  9/20  外注費/工事未払100,000 (2)支払時 10/20 工事未払/現金 50,000        10/20 工事未払/立替金 50,000 (3)入金時 10/29 立替金/○○(ここはわかっているのでいいです。) っていう風にしました。これでも大丈夫でしょうか?通常の場合は(3)の入金の時の処理があって、(2)の支払いの処理になるのですが、今回は逆になってしまったのでこのまま立替金を使ってもいいのかがわからないのです。これでも大丈夫か、また立替金で処理しない場合はどう処理すればいいのかどなた教えてください。お願い致します

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

下請法の基本的な考え方は、貴社の支払い等があってからそれを下請けに請求して代金を受け取るという順序です。 期末日現在では買掛金の支払期限は未到来であり、またレンタル代金の請求も未到来なのであれば、買掛金の残は残っても当然ですが、レンタル料はまだ立替になっていませんね。 ということは立替になっていないものを先に相殺するのはどうも下請法の精神に反しているように思います。 このあたりは下請け会社から苦情がなければそれですんでしまうのですが、安易にそれでよいという習慣を作るとどこかで間違いを起こしそうな気がします。手続き的には下請法の要件を守ったほうが良いと思いますよ。 いずれにしても立て替え金は貴社の費用ではないので、PLの利益には関係ありません。 無理に先に計上しなければならないこともないと思います。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

決算期が10月末であれば別にこれで仕訳上の問題は無いと思います。 でも下請け代金支払遅延防止法の上ではちょっと引っかかりますね。 貴社は10/20現在ではまだ立替は生じていないですね。 それが発生するのは10/29ですよね。それを下請けの代金支払から先に相殺して減額するのが問題ということです。 このレンタル料がどの期間に対応するものかもありますが、貴社がまだ支払ってもいない代金を先に下請け代金から相殺するのはしない方が安全ですよ。 でもきちんと立替金や買掛金を計上しておけば、期末だけ特別な処理をする必要が何処にあるのかなということも疑問ですが。 BS上で立替金や買掛金で残すと何か不都合があるのでしょうか。

momokomomo55
質問者

お礼

yosifuji20さん 回答ありがとうございます。決算が9/20なんです。 10/20の下請けへの支払いの処理をする際に、ゼネコンからの支払い通知でレンタル代として相殺される事がわかっていたので、先に相殺をしてしまったのですが、この方法はやはりまずかったのでしょうか・・・。

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