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領収書に変わるもの
昨年、賃貸している建物を改装しました。工事費は1300万円ほどかかりました。 工事を依頼した建築業者には、個人的に900万円ほどお金を貸していたので、工事費の900万円分は、その借金で相殺してもらい、残りに400万円だけ建築業者に支払いました。 その場合、相殺した工事費の900万円分の領収書がないのですが、その場合、領収書の変わりに何か受取書?支払い済み?などの書面を残しておかなければ、いけないのでしょうか? 回答お願い致します。
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>その場合、領収書の変わりに何か受取書?支払い済み?などの書面を残しておかなければ… どんな観点からお聞きでしょうか。 まあ税金のカテですので、確定申告に備えてのことかとは想像しますが、確定申告に領収証など添付はおろか提示さえも必要なく、領収証が金科玉条なのでは決してありません。 >工事費の900万円分は、その借金で相殺してもらい… 貸し金を返してもらったことにしたからには、あなたはその返済済みであることの証拠を何かの書面で残したのでしょう。 その控えを 400万の領収証とともに保管しておけば、都合 1,300万を支払った記録になります。 それ以前に、単に金額を掲載した領収証だけでは無意味です。 工事の内容明細を記した契約書とか請求書などで、1,300万かかかる取引であったことをきちんと記録しておかないといけません。 ・明細が書かれた契約書とか請求書など ・実際払った 400万の領収証 ・相殺した 900万貸金の返済を証する書面 の 3つを保管しておきます。 税法でいう記帳・記録保存制度とはそういうことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- eggcurry
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1です。先程の回答は少し乱暴でした。申し訳ありませんでした。 建設業者が相殺額面、日付、受取人名、住所、押印して発行した書類であれば、名目は領収書でも、受取書でも何でもかまいません。同様に扱われます。 残しておかなければならないというのは何の為かはわかりませんが、もらっておいたほうがいいと思います。
- Nakay702
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No.1さんのご回答どおりだと思います。 つまり、借金の相殺であろうと何であろうと、領収書の額面は1300万円とし、但し書きとして、「うち900万円は、 借入金の相殺分である」、ことを明記しておいていただけばいいだけでしょう。
- eggcurry
- ベストアンサー率43% (116/269)
借金の相殺であろうと領収書額面は1300万円です。 あなたが建築代金は400万円で、900万円はお礼として債権放棄したというのならそれでもかまいませんが。建設業者側はどう仕分けするのでしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。