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確定申告で医療費の申告(補てんされる金額について)

Richard5の回答

  • Richard5
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回答No.1

(1)補填される金額とは、「医療費」を補填するものを言います。 従って、医療保険の手術一時金や、入院給付金等がこれに該当します。 会社からの祝い金は出産に対するもので、医療を補填する意味のものではないので 該当しないことになります。 なお、祝い金等は社会通念上の金額で、会社の慶弔金規定に則っている場合には 収受した者について課税関係は生じません(非課税所得)。 (2)生命保険契約からの補填金は口座へ振り込まれると思います。 簡保と違って現金で支払いはしないと思うのですが、その通帳を破棄してしまった ということでしょうか? そうであれば記憶の限りで申告するしかありませんが、多くの場合に(金額による) 保険会社から税務署へは「支払調書」が出ていますので、あまり逸脱した金額ですと 後でお尋ねが来るかも知れませんので気を付けてください。

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