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精神保健法第32条の申請について

よろしくお願いします。 他カテゴリ(メンタルヘルス)でなされたQ&Aを読んでいましたら、 精神保健法第32条の申請は、 「精神保健福祉手帳」の申請と同時にできる、 という答えが書いてありました。 (「診療とカウンセリングの違い」という質問タイトルでした) 私は32条の適用をしていただいてもう1ヶ月になりますが、 どのような手帳の申請をしてはいませんし、 交付されてもいません。 ケースワーカーに32条の申請の手続きを依頼したときも そのような話はありませんでした。 その答えによると、自己負担の残り5パーセントも 市町村負担に「なるということでしたが、 わたしは5パーセントは自己負担しています。 以上のことを踏まえたうえで、 「精神保健福祉手帳」のことを教えてくださる方はおられませんでしょうか? 個人的には、「手帳」の交付までは望まないものです。 個人的な気持ちとしてですが、 いずれ精神科は「卒業」したいですし、 手帳の交付は、今後、個人たい社会で考えると、自分に不利益になるような気もしますので。 よろしくお願いします。

noname#11114
noname#11114

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回答No.4

細かいところを補足させていただきます。 #1 (ア)身体障害者手帳(身体障害者)、療育手帳(知的障害者)と比較した上での最も大きな差として、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者)ではJRの運賃割引制度の適用外である、という点が挙げられます。 身体障害者および知的障害者については、それぞれ第1種・第2種という区別があり、その種別に応じた公的な運賃割引制度(私鉄もほぼこれに準ずる)が用意されていますが、精神障害者はその対象になりません。 (イ)自動車税(軽自動車税・自動車取得税を含む)の減免については、精神障害者保健福祉手帳1級で、かつ、手帳に通院医療費受給者番号が記載されている者(要するに32条医療の適用を受けている1級精神障害者)のみが対象で、本人所有・家族所有・本人運転・家族運転等の例によって、各々手続き方法が異なります。最寄りの都道府県の自動車税事務所もしくは市民税課にたずねて下さい。 (ウ)障害者自立支援法は、身体・知的・精神と分かれている障害者施策の統合を図るもので、原則1割負担が導入されます(身体・知的については、支援費制度上の負担とは別にさらに1割負担)。社会福祉関連の各法の改正も含みます。予定どおり成立すれば、平成18年1月から施行されます。また、精神障害者福祉分野については、平成17年10月の精神保健福祉法改正(32条医療の見直しを含む)によって、先行的に施行されます。厚生労働省サイトの障害者福祉コーナーに、既に非常に詳細な法案が載っていますので、ぜひ参考にして下さい。 #2 加入社会保険制度による32条医療の本人負担の違いはありません。 法律上、95%が公費負担。残り5%が本人負担です。 但し、残り5%については、自治体独自で助成する場合があります(必ずどこの自治体でも助成している、というわけではありません)。 #3 「精神保健福祉法に規定する精神障害者通院医療費公費負担の事務取扱いについて」(厚生労働省通知/平14障発0329008号最終改正)の別紙様式第1号により、精神障害者保健福祉手帳の交付申請用紙と通院医療費公費負担申請書は1枚で兼用です。すなわち、1枚で同時申請できる書式になっています。どちらか一方しか申請しない、ということは可能です(対象であっても、申請しなければ認められません)。 32条医療(通院医療費公費負担)のほうは、精神科に通院するすべての精神障害者が対象です。有効期間は2年間です。 このうち、別途定められる障害認定基準に合致するものに対しては、申請により、精神障害者保健福祉手帳(1~3級のいずれか)が交付されます。こちらも、一般に有期認定(一定期間しか通用しない手帳として交付される、ということ)です。更新については、担当課などの指示にしたがって下さい。 また、障害基礎年金1~2級および障害厚生年金1~3級と精神障害者保険福祉手帳の1~3級は、原則として連動しています(法の中に規定があります)。但し、手帳を持っているから年金を受けられる、とは限りません。その逆(年金を受給しているから手帳が交付される)は、ほぼほとんど認められますが…。 精神障害者保健福祉手帳の交付を望まなければ、無理してまで交付を受ける必要はありません。 率直に言って、身体障害者手帳や療育手帳とくらべてメリットが少なく、また、偏見や差別も少なくありません。

noname#11114
質問者

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回答いただいてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

ヤフーの方で似たような質問にお答えした気がするのですが……。 32条該当者は同時に手帳の交付も受けられるということではありません。認定の条件が違います。 両方の条件に該当するときは、手続きが同時にできる、というだけです。 5%の自己負担ですが、自治体(都道府県)レベルで、福祉制度として自治体持ちにしているところがある、というだけです(私は、手帳なしで、自己負担0でした)。 都道府県のサイトにある制度の説明をよくお読み下さい。できれば複数の都道府県を読み比べることをおすすめします。

noname#11114
質問者

お礼

回答いただいてありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。間違っていたら申し訳ないのですが……  32条の個人負担については、加入されている保険に寄って違っていたように記憶しています。  確か、国民健康保険に加入されている方は、保険者が残りの5%も負担してくれたと思います。その他の、保険組合、共済保険、政府管掌保険は自己負担だったと思います。  なお、手帳を持っておられると、各種のサービスが受けられます。 http://www.zenkaren.or.jp/zenkaren/tetyou/

参考URL:
http://www.zenkaren.or.jp/zenkaren/tetyou/
noname#11114
質問者

お礼

回答いただいてありがとうございました。

  • fuko_2004
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

こんばんは。 精神障害者保健福祉手帳と通院医療費公費負担制度は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の、それぞれ45条、32条による制度です。 手帳についてですが、重度のものから1~3級とあります。手帳を取得するには申請書に医師の診断書を添えてお住まいの自治体に申請しなければなりません。 手帳のメリットですが、通院医療費の公費負担制度(32条)の申請手続きの簡略化(一緒に申請できる)、国税地方税の諸控除や減免、精神障害者社会復帰施設などの利用。。。とこんなところでしょうか? 精神障害以外にも知的障害、身体障害と手帳制度はありますが、どれも申請主義で、公の諸援護を受けるために必要となってきます。 質問者様が手帳の交付を望まないのなら、申請する必要は無いと思います。 また、32条を適用されているということですが、25%分は公費で負担していますが、法的には残りの5%部分を手帳をお持ちの方が市町村負担になるという制度はありません。 なお、障害者自立支援法が現在集中審議中で、予定では10月には、32条制度も見直されることになります。

noname#11114
質問者

お礼

回答いただいてありがとうございました。

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