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看護休暇についてなんですけど

doragon7の回答

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  • doragon7
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回答No.2

有給-正式には年次有給休暇 このコトバに注目して下さい。年次と休暇のあいだにわざわざ有給という文字が明示されています。実はここに意味があって、労基法で保障しているのはこの休暇だけです。これはノーワーク、ノーペィの原則に唯一の例外ということです。従って他の休暇はすべて無給です。但し、会社が 有給と定めていれば当然、有給です。この基本知識を前提に就業規則を確認して下さい。

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