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なぜ有給休暇がもらえないのかわかりません

正社員として勤続6年近くになりますが、まったく有給休暇がもらえません。法律ではこれは違法ではないのでしょうか? 今は正社員ですが、当初の雇用はアルバイトでした。アルバイトを1年ほどやり、その後正社員へ登用されました。正社員になっても時給制で、勤務先からは、「時給単価にはボーナスも有給も含まれていて、他の社員さんより単価が高いからね」と口頭で言われた記憶はありますが、正式な契約書面にサインもしておらず口約束で今までお給料をもらってきました。他の社員さんより高いといっても100~200円ほど。 他の社員の方は有給もあり、ボーナスもあり、国から出ている補助金ももらえていますが、私はこういった制度は適用してもらえません。 他の社員さんと比べて時給単価が少しだけ高くても、ボーナスがなくて、有給休暇も無いのなら、他の社員さんとトータル的に変わらないのでは??と、つくづく思います。 ボーナスが出ないのは景気もあるでしょうし、会社の売上も関わるので仕方ないですが、有給休暇というのは、ある一定条件を満たせば、適用しなければいけない制度ではないのでしょうか? 自分でも調べていますが、会社に聞くにも、労働基準監督署へ聞くにも、ある程度事前知識が欲しいと思い、ご質問した次第です。 お詳しい方、ご返答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

結論からもうしますと、 有給休暇は、一定要件(勤続年数・出勤率8割)を満たせば労働者ならだれでも請求できる当然の権利として、労働基準法第39条に規定されています。 また、さらに、この労働基準法は労働者の最低の権利を守るものですので、労働基準法に定める基準以下の労働条件や労働契約は、その基準以下の部分に関しては、無効となることも第13条で規定しています。 ですので、あなたにも当然有給休暇の請求権があり、有給休暇がないのは、法律的にもおかしいということになりますし、会社側から「有給休暇がない」といわれているということですが、この点も労働基準法の基準をみたしていないということから、この部分についての労働契約は無効となります。 あなたが、今まで一日も有給休暇を取得されていないのであれば、前年の有給休暇、今年の有給休暇を合算し、30日ちょっとの年次有給休暇の請求権があると思います。ただし、有給休暇の発生要件等は会社によって違う場合がありますので、就業規則をご確認されることをお勧めします。 一般の正社員とあなたの正社員としての雇用条件の違いの理由がわからないので、きちんとしたご回答はできませんが、普通に週5日・40時間労働として働く正社員で、かつ8割以上の出勤率を満たしているのであれば、上記のとおり、有給休暇がありますので、監督署に行かれる前に、まず、事業主に対して、有給休暇の請求をあげてみられたらいいと思います。 その際には、就業規則の中に、業務に影響をきたさないために「何日前までに請求をあげること」という規定がある場合もありますので、事前にご確認された方がいいです。 余談ですが、会社を退職するとか、争うとか、そんな気持ちがないのであれば、会社と円満にお話をされるようご注意ください。

noname#165597
noname#165597
回答No.2

>有給休暇というのは、ある一定条件を満たせば、適用しなければいけない制度ではないのでしょうか? コンビニのアルバイト、大手のサラリーマン、中小企業の会社員、お掃除のおばさん、いずれを問わず請求する権利があります。 フ〇ムエーの冊子に書いてありましたから。労働者であればみな有給を請求できるのです。 ____________________________ 現実には、コンビニのアルバイトくんが有給を申請するとか、店長が「きみ、有給使えよ」、なんてやりとりをしていないのが実態ですが、法律上はあります。でも、実際にそんなやりとりがない、理不尽な世の中だなあと思います。アルバイトには有給がないものだと、世間一般のあやまった常識になっています。 ____________________________ 勤務形態にかかわらず、有給は請求できる。 詳細はウイキペデアなどで調べてみてください。 ただ、世の中いろいろな会社・社長さんがいらっしゃって、賃金や有給に関して、厳しかったり、うとかったり、あるいはそういう話をもってくる人をよしと思われない人もいっらしゃるので、その点はお分かりかもしれませんが、社内での立場をあやうくする可能性もはらんでいます。 ですが、権利は権利、行使できるはずです。きちんと働いてきたわけですから。 >なぜ有給休暇がもらえないのかわかりません 会社の体制・雰囲気は、おおむね社長(上司)の性格というか姿勢に大きく左右されます。 本来、こういう対応はしちゃいけないんです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”有給休暇というのは、ある一定条件を満たせば、適用しなければいけない制度ではないのでしょうか”    ↑ その通りです。詳しくは自分で調べてもらうとして。 これは労基法に明記してある労働者の権利です。 請求したら会社は与えなければなりません。 ただ、これをやると会社に居づらくなりますよ。 辞める羽目になる可能性が極めて高くなります。 やるなら、その覚悟が必要です。 尚、他の社員との差別的取り扱いの理由は何なのでしょう。 不合理な差別的取り扱いは、違法になる可能性があります。 又、労働契約は書面によることが必要ですが、その会社は それも守っていないようですね。

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