• 締切済み

買換え

調べています。 ご存知の方がいましたら よろしくお願いします。 (実際私の資産ではありませんが 内容が分かりやすいように取得者を私にいます。) 下記の家を買換えして 新しい家を買おうと思います。 9年前おじが居住していた家を 父親が相続し 2年前父が他界した時に その家を相続しました。 父も私もその家には住んでいませんが この時 どういった優遇措置が得られますか? 居住用資産の3000万円の特例も 使えないと思います。 2年前になので短期譲渡にしか ならないのでしょうか?

みんなの回答

  • sinjirou
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.2

はじめまして 1 長期譲渡所得 居住用でないので居住用財産の課税の特例(課税の繰り延べ、3000万控除、軽減税率)はいずれも受けられないと思います。 この場合の税額は {譲渡代金ー(取得費+譲渡費用)}×15% 取得費は叔父の取得費または譲渡代金の5%のいずれか多い金額 2 特定事業用財産の課税の特例 賃貸にしていたのであれば特定事業用財産の課税の特例が適用されます。この場合、譲渡代金で他の事業用財産(賃貸用の家屋、その他事業用の家屋や機械等)を取得することが前提になります。 この場合の税額は {譲渡代金ー(取得費+譲渡費用)}×20%×15% つまり譲渡代金の内20%が課税されます。(正確にはもっと複雑ですが、長くなりますので、おおむね20%とさせていただきましたのでご了承ください。)

goichi51
質問者

お礼

ありがとうございます。 賃貸ではなく 無人だったと思います。 とても参考になりました。

goichi51
質問者

補足

居住用財産の課税の特例が 使いたかったのですが 叔父しか住んでなかったので・・・。 今は無人です。 賃貸の場合を知ってびっくりしました。 無人の場合 どういった方法がありますか? また 時間のある時 教えていただけると嬉しいです。

回答No.1

まず、相続(限定承認を除く)で取得した不動産は取得時期を引継ぎます。なのでこのケースではおじの取得時期から譲渡時までになりますから長期譲渡所得になります。 また、優遇規定ですがその家が空き家であるとか賃貸の用に供されていただとかで取り扱いが異なりますので税務署又は資産税に強い専門家に御相談ください。

goichi51
質問者

お礼

危うく短期譲渡だけだと思ってました。 参考になりました。

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