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血縁関係のない人から財産を相続する方法を教えてください
事情がありまして、血縁関係のない人から 財産を譲り受けることになりそうです。 養女になる、 結婚してすぐ離婚して慰謝料としてもらう、 の二つしか思い浮かばないのですが、 税金が少なくて済むよい方法はありますでしょうか?
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- moonliver_2005
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「譲り受けた」とするのではなく「借りたもの」とするのはどうでしょう。こうすると贈与税とか譲渡所得税の心配はなくなります。「借りたもの」であっても、相手方は、事実上「返せ」とは言えなくて、「死亡したら借り手のもの」ということにしておけば、「譲り受けた」と同じでしょう。 1.相手の方が天涯孤独の身、つまり相続人に該当する人はいないと、仮定します。 財産が不動産なら「借地借家契約書」を結べば良いでしょう。この契約を元に借地権、借家権を登記しておけば、ちょっとやそっとのことで第三者は手出しできなくなります。相手の方も法律で定められた正当な理由がないと質問者から取り返せなくなります。 このようにすると同時に「公正証書遺言状」を作成してもらい「この財産は質問者に相続させる」と書いてもらいます。公正証書遺言状があるとこの財産の名義を質問者のものにすぐ書き換えることができます。財産の総額が6000万円以上ですと相続税が発生する可能性がありますが、相続税をおおまかに計算して、その額相当の生命保険に加入しておけば、相続税支払いの負担は無くせます。 相手の方が天涯孤独の身なら、養女であってもなくても相続財産の額は変わらず、相続税額も同じです。公正証書遺言状を作る効果は養女になる効果と同等で公正証書遺言状を作れば、養女になる必要は無いといえるでしょう。 2.次に相手の方に相続人に該当する人がいる仮定します。 上と同じことをやっても、公正証書遺言状により、相続人の同意が不要でこの財産の名義を質問者のものにすぐ書き換えることができます。だたし、この場合は相続人から「遺留分を侵害されたからその金額幾らを払え」と言われるリスクがあります。 養女になった場合でも、他の相続人から「遺留分を侵害されたからその金額幾らを払え」と言われるリスクがありますから、上の場合と同様、公正証書遺言状を作る効果は養女になる効果と同等で公正証書遺言状を作れば、養女になる必要は無いといえるでしょう。 3.「結婚してすぐ離婚して慰謝料としてもらう」とは大胆な発想ですが、財産が不動産なら、税務署に知れますから、税務署が調査を行って「これは慰謝料とは言えない。贈与である。」と言われたらアウトと思います。 4.No2さんは「100坪の土地を100円で売買しても、・・・」と述べられていますがこれも税務署に「これは商取引ではない。実質は贈与である」と言われると、やはりアウトと思います。
- o24hi
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こんにちは。 生前贈与と言うことですね? お金でなく、不動産ならば、安い値段で売ってもらえばいいです。例えば100坪の土地を100円で売買しても、商取引ですから問題ないです。 お金の場合は、不動産に変えてもらってから、そうされたらどうですか。そして売ればいいです。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
「相続」ですよね。 遺言書を書いておいてもらえばよいだけですが・・・。 この場合、「全財産を○○に」と書いてあったとしても、本来の相続人にいくらか分けなければなりません。これを「遺留分」といいます。 相続税は、 5,000万円+1,000万円×相続人数 まで無税です。
お礼
回答ありがとうございました。 子供のときからかわいがってくれた方に親から相続した分は兄弟に、自分で稼いだ分は私に相続してほしいがどうしたら?と言われてまして、質問いたしました。 他の相続人には話はついているようですが、なにぶんタナボタなお話ですし、金額も「はい、どーも」ですむ額ではなく、でももらえるならもらっておきたい… しかし、二時間サスペンスドラマのように殺されたら… なんとか、正しい方法で意図にあう相続ができたらと思います。ありがとうございました!