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妻の娘との結婚は血縁関係が無ければ出来ますか
- 妻の娘との結婚について、法律的な観点と実質的な問題からのアドバイスをお願いします。
- 私は子供を持ちたいという強い願望がありますが、年齢の理由から困難が予想されます。彼女の娘と結婚することは可能でしょうか。
- もし彼女と離婚した場合、彼女の娘と結婚できるのか、また養女関係の有無と関係はあるのか教えてください。
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>倫理的な問題の範囲を各個別の事情を無視して、一律に規定している現行の法律に、何か問題は無いのでしょうか? 法律が個別の事情を考慮したら収集つきません。 何かしら規則法律を定める以上、どこかで線引きをしなければいけません。 その線の引き方がおかしいとか、線引きに穴を開けろというのは、無理な話というもの。 どうしてもというなら、民法の規定を改正するしかない。
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- saregama
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【民法第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。】 直系姻族とは、すなわちあなたとあなたの妻の子の関係を言います。 養子縁組するかしないかに関係なく、結婚はできません。 たとえ血が繋がっていなくても、 一瞬でも婚姻が成立した妻の直系血族(娘や孫娘や母や祖母や曾祖母w)とは、離婚した後でも結婚できないのです。 そして養子縁組すると、 【民法第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 】 によりダブルでダメ出しです。
- f272
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法律的な観点から いったん,「40代の子供が居る女性」と結婚すれば,その後離婚したとしてもその女性の娘とは結婚できません。 民法735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 実質的な問題から 倫理的に問題があるでしょうが,それだけです。 なお,「養女にすれば、親子関係になるので、おそらく娘と婚姻が出来ないだろう」というのもその通りです。そして養女を離縁したあとも結婚は不可能です。
補足
あと、どうしても知りたいこととして、「子供が出来ない場合に離婚すると言う約束」は有効ですか?
> 今回、御相談したいのは、彼女の娘と私との関係です。 > 関係とは、養女と言う関係と、婚姻相手としての関係です。 > > 私は、もし、彼女と離婚した場合は、彼女の娘と結婚出来るのでしょうか。 結論から言えば、奥様と離婚しても、「養親子等の間の婚姻は禁止」されています。 民法 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
補足
あと、どうしても知りたいこととして、「子供が出来ない場合に離婚すると言う約束」は有効ですか?
お礼
ありがとうございます。 でも、ある意味、娘よりも近いと思われる「一卵性双生児の姉妹」とは結婚出来るわけですよね。 更には、「一卵性双生児の姉妹」と「一卵性双生児の兄弟」が結婚した場合に、同時離婚して、別の兄弟姉妹と結婚するスワッピング結婚も出来るわけです。 更には、別れた夫の側に子供が居て、母と面識が全く無い場合も、全く他人に近いのに、当該娘とは結婚出来ません。
補足
倫理的な問題なのだと思いますが、私の場合のように「妻本人との間に子供が持てない場合に、せめて血縁のある子供を持ちたいと言う問題」と言う切実な需要が有る場合、あるいは、なおかつ、「娘との間に真実の恋愛感情が生じた場合」などの場合の別の倫理的需要に対して、どのような救済が可能でしょうか? 特に、妻の姉妹などと結婚する道は許されているので、倫理的な問題の範囲を各個別の事情を無視して、一律に規定している現行の法律に、何か問題は無いのでしょうか?