• ベストアンサー

父子の血縁関係について

実の父子の関係ってどんな書類(戸籍謄本等)に記載され、血縁関係がなければ困ることってありますか? たとえば連れ子で子供にとって実の父でない男性と再婚した場合、どういった場合に不自由な点が出てくるのでしょうか? もしご存じの方がおられましたらご教示いただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

法律的に言えば 男性と結婚した妻の連れ子は 男性の子供という扱いにはなりません。子供にお父さんと呼ばせてもです。つまり 戸籍に記載される連れ子の親は あくまでもあなたと前夫であり 新しい夫ではありません。 そして、この場合、夫となった男性が死亡しても 連れ子には遺産相続が行きません。新しい夫との間に子が無く、男性に親(兄弟)があった場合は親(兄弟)が遺産の1/3(1/4)を相続します、あなたは2/3(3/4)です。夫との間に子ができたら 妻1/2 子1/2です。いずれの場合も連れ子はゼロです。 これらを避けるためには、結婚と同時に 夫と連れ子との養子縁組を行う必要がありますが、連れ子にとっては実父と養父が存在することになります。 これらについては 前夫と死別を前提に書きましたが 離婚の場合でも ほぼ同様ですが 前夫が死亡した場合は実子である連れ子にも遺産相続があります。(別れた妻にはありません) 法律手続きなので 分かりにくいでしょうが あしからず

その他の回答 (1)

  • ya-cha
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.1

養子がいます。結婚相手の連れ子です。 不自由なところは今の所ないですが(結婚2年目、子供4歳)、「養子縁組」については調べておいて損はないかと思います。 遺産相続時に、養子縁組をしておかないと対象ではなくなるらしいです。 どんな書類に載るかは、戸籍謄本以外はちょっと分からないです。

関連するQ&A

  • 血縁関係のない「父子」をどう思う?

     こんにちは。「終活WEBソナエ」編集部です。  DNA型鑑定で生物学上の父子関係がないことが明らかな3件の訴訟で、父子関係の取り消しを認めないとした最高裁判決が出ました。 DNA鑑定で血縁なしでも「父子」 最高裁が判決覆す 関係取り消し認めない判断http://sonae.sankei.co.jp/news/article/140717/n_life0002-n1.html  科学の進歩で血縁関係がたどれるようになった今の社会に法律が追いついていない感じもあり、賛否はさまざまです。  皆さんは血縁関係がない「父子」を認めた今回の判決について、どのように考えますか? もし、遺産相続にからめれば、血縁関係がない子供だったとして財産を相続させたいと思いますか? みなさんのご意見をお待ちしております。 ※質問は予告なく締め切らせていただきます ※投稿いただいた回答は雑誌「終活読本ソナエ」や「終活WEBソナエ」で紹介させていただく場合があります

  • 私の友達は、父子家庭で育ったらしいのですが 実の父

    私の友達は、父子家庭で育ったらしいのですが 実の父親は再婚したらしいです。 私の友達と、その再婚相手は 戸籍上どうなっているのでしょうか? また、 その父親はなくなったみたいです。 私の友達と、その継母は戸籍上どういう関係になっているのでしょうか?

  • 別世帯の親子関係の証明

    主人の父が意識不明で入院していて 保険の請求をするために主人とお義父さんが 実の親子であることを証明する必要があると 保険会社に言われました。 ところが最近の、戸籍謄本には抜けた親族の記載は省略されていると聞きます。 つまり現在その戸籍にいる者だけの記載になっているため 主人とお義父さんの血縁関係の証明にならない、というのです。 どのような書類が親子関係の証明になるのでしょうか?? ちなみに、お義父さんは渋谷区、主人は世田谷区の住民です。

  • 喪中でいう血縁関係とは?

    見てくださってありがとうございます! 先ほども質問させていただいたのですが、 再度、違う件で質問させてください。 7月20日に私の祖父がなくなったのですが、 血のつながりはありますが、私が幼い頃に離婚した 母の父になります。(私はこの母から生まれました) そこで疑問なんですが、この場合、 血縁関係には入るのでしょうか??? 私はすでに結婚しており、姓は夫の姓です。 現在、実父には再婚者がいて戸籍上に別に母が存在します。 実はさきほどお宮参りの件で質問させて頂いたのですが、 服喪中はお宮参りは。。。とのご意見を頂いて、 あ・・・!っと気がついて再度質問させて頂きました。 13日にお宮参りの予定ですが、やはり控えた方がいいのでしょうか??? なんだかややこしい質問ですみません。。。 ご意見をお聞かせください。 よろしくお願い致します。

  • 血縁関係のない相続について質問です。

    血縁関係のない相続について質問です。 不妊治療の一環として他人の精子の提供を受け、ある夫婦の元に生まれた子(戸籍上は夫婦の実子だが、父親との血縁関係はない)は、父親が死亡した後に祖父が死亡した場合、祖父の遺産を(代襲相続)受け取る権利がありますか?また、祖母や父の兄弟から(血縁関係がないと)訴えられた場合に対抗できますか?

  • 血縁って・・・いったい。

    もうどうでもいい話ですが、 うちの父は母と結婚し、わたしと弟が生まれ幸せに生活していました。 父はわたしが高校生の頃に病気で亡くなり、 それからしばらくして、母から、父は実は再婚で、以前家族がいて、 前の奥さんとの間に娘さんがいたそうです。 その娘さんとは、私と弟は母違いの兄弟になります。 しかし、その女性(姉?)と会いたいとも 思わないし、探し出そうも思いません。 血縁関係って案外こんなものなんでしょうか? それとも、わたしがおかしいのでしょうか?

  • 誰の戸籍謄本をとればいいのですか?

    私は姉と両親の4人家族です。 両親(共に70代)、姉と私は、共に独身で50代です。 姉も私も実家の近くにそれぞれ独り暮らしをしています。 つまり実家には両親だけが住んでいます。 両親はどちらも再婚同士の結婚です。 (↑ここまでは確実な事実(と思われます)。) 私は両親の実の子(だと思う)なのですが、 姉が母の連れ子なのか、父の連れ子なのか、私は知りません。 両親のそれぞれのバツの回数も知りません。 ひょっとすると血の繋がる姉や兄がほかにもこの世にいるのかもしれません。 姉の上にもまだ兄や姉がいるかもしれません。 以上の様な事を、家族に知られずに調べたいのですが、 誰の戸籍謄本を役所で取ればいいのでしょうか。 戸籍謄本は家族全員の分・・・だったかと思いますが、 もし、家族全員の戸籍謄本をとる必要がある場合、 一家の主である、父の戸籍謄本をだけ取れば、4人分の戸籍謄本を取った事になるのでしょうか。 「戸籍謄本」をとったことがないので、全くわかりません。 過去の質問も見ましたが、イマイチよくわかりませんでした。 宜しくお願い致します。

  • 戸籍謄本に父の再婚相手があって、実母がない!

    27歳の女です。 来月結婚するコトになり、先程、役所にて戸籍謄本を取ってきました。 そこで、分からないことがあるので、質問させてください。 (結婚のカテゴリーで質問するか悩みましたが、こちらに書きました。) 私の家族は本来、父・母・私・弟の4人家族でした。 ですが6年~7前位?に両親が離婚しました。 父が女を作って出て行った形です。 今日、戸籍謄本を取り寄せ、確認したところ、書面に母の名前がありませんでした。 その変わりに父の再婚相手の名前が記載されていました。 ようするに私がもらってきた戸籍謄本には、父・再婚相手・私・弟の4人で記載されています。 再婚相手に乗っ取られた・・・そんな気分です。 これはなぜですか? ・再婚相手はどうして私たちの戸籍に入っているのでしょうか? ・私たちの母は再婚相手に変わってしまったのでしょうか? ・私たちは養子ということですか?(その旨は何も記載がありません) ・母の戸籍はドコにあるのでしょうか? ・弟の戸籍は母の戸籍に移せないのでしょうか?(ちなみに弟は現在24歳です。) また、私は来月結婚し、この戸籍から抜いて、新住所で彼と新戸籍を作ります。 ・今までの戸籍に新戸籍になった旨が記載されると思いますが、具体的にどんな風に書かれますか? ・新戸籍の住所や電話番号等が明記されますか? (実はこれを機に父との縁を切りたい、こちらには連絡等一切してこないで欲しいと思っているんです。・・・なので、新住所等教えたくないんですが・・・。) 分かりにくい文章ですいません。 アタマが混乱しています。 専門的な用語で言われてもよく分からないので、出来るだけ分かりやすく教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 彼女の義理の父(?)は、私の血縁関係になる?

    彼女は、実の(現在の)両親と、一人の姉(養女)をもっています。 姉は、離婚した(前の)父と現在の母の間で 産まれました。 私は、離婚歴のない両親と弟一人です。 入籍するにあたって、彼女の前の父は、私からの血縁関係や親族にあたるのでしょうか? どうやら、その人は反社会的な方らしいのです。 私としては、関係無いと思いたいのですが、私の家族に縁談を機に悪い影響が出るのが、恐くて。 ただ、血縁関係や親族でないと客観的に言いたいのです。 どうか、その辺りを教えてください‼

  • 分籍した後の元の戸籍の表示について

    分籍を検討しており、分籍した後の元の戸籍にどう記載されるかを知りたいです。 父が再婚する予定で、恐らく再婚相手の前夫との子供3人も養子縁組して戸籍に入ることになると思います。私の母は15年前に亡くなっており、姉は結婚しています。私は結婚していないので、もし父が死んだ場合、再婚相手と子供3人の合わせて4人の他人と私が同じ戸籍にいることになります。日常生活に支障がないのはわかっていますが、再婚相手やその子供が戸籍謄本をとったときに「先妻の子供が戸籍に残っている」と思われるのは嫌ですし、私が戸籍謄本をとって他人4人が記載されているのも嫌です。 私が分籍した後の元の戸籍に私はどう記載されるのでしょうか?また、死んだ母と結婚した姉はどう記載されているのでしょうか? また、再婚相手やその子供は父の戸籍に入った後自分たちの戸籍を元に私の分籍後の戸籍を調べることはできてしまうのでしょうか?