• ベストアンサー

労働基準法を教えて欲しいです。

労働基準法に触れていると思うのですが・・・。 詳しい方に、至急お聞きしたいのです。 友人で看護師さんをしているのですが、 最近転職して、老人介護施設に行ったとの事。 (特別養護老人ホーム) そこは、祝日が無いというのです。 もちろん看護・介護の仕事なので、 サラリーマンやOLのように、 カレンダー通りの休みが無い(取れない)のは、当たり前だとは思うのですが、 祝日に出勤しても、その代わりの休みを別にもらえる事も無く、それでは手当てが付くのかと言ったら、 それも無いとの事。 そんな事って、許されるのでしょうか・・・? まだ、移ったばかりだし、どこに何を話しに行ったらいいのかわからないと言うし、 私としても、漠然と変だと思うだけなので、 詳しい方に教えて欲しいのです。 彼女は、このゴールデンウィークも、職場で決められた日・月の休み以外は、全て仕事をしています。 私の職場では、祝日に出勤すると、 代休がもらえます。それが当たり前だと思うのです。 代休をくれないなら、お金を支払ってもらうべきですよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんばんは まずは、就業規則や雇用契約書等を確認してもらわなければいけません。 労働基準法上の休みというのは週に1回以上あれば問題なく、休めない場合も4週間に4回以上の休みでも構いません。 (この場合は始期と終期を決めなくてはいけませんが) つまり、祝日が休みでない場合もあり得るのです。 yae2000さんの職場の就業規則には、祝日は会社の休日と定められているのでしょう。 ですので、祝日も通常の労働日となりますので、出勤しただけでは休日出勤の手当や代休がもらえるとは限りません。 ただし、週に40時間以上1日に8時間以上の労働時間については割増対象となります。 もし、祝日が休みというような就業規則、雇用契約等を結んでいれば、 休日の手当を支払わないことは労働基準法に反しますので、手当や代休等の権利があります。

yae2000
質問者

補足

ありがとうございます。 就業規則・雇用契約書などは もらっていないようです。 (看護師さんの世界は、あまり、そういった書類は、やり取りしないみたいです。) >もし、祝日が休みというような就業規則、 >雇用契約等を結んでいれば、 >休日の手当を支払わないことは >労働基準法に反しますので、 >手当や代休等の権利があります。 という事は、 「うちは、祝日が無いですから・・・」と 面接時言われているようなので、 代わりの休みも、賃金もダメなんでしょうね。

その他の回答 (8)

  • mc31-110
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.9

質問者さんは今までいろいろな会社に勤めた経験は無いようですね。 労働基準法については既に回答が出ているように何も問題はないと思います。 同じ職場での休日の差についてですが、そういう会社はたくさんありますよ。 今、私が勤めている会社でも事務系の人の休日とマシンオペレーターの人の休日は違います。 土日祝日とか関係ありません。 それぞれのカレンダーがあり、それに基づいて休日をとっていますよ。

  • doragon7
  • ベストアンサー率21% (14/64)
回答No.8

< 職場内での休日の差 >            就業規則の休日(絶対記載事項)はどのように定められていますか。一般事務職と介護、看護士は所定休日が別に定められていれば問題はありません。就業規則は全従業員に共通の労働契約書ですが一部、条件が違う場合は個々に雇用契約書をかわします。(記載上、通知の面で不備があるかもしれませんね)就業条件に疑問があれば労働基準監督署に尋ねると良いでしょう。 

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/192)
回答No.7

別に祝日が休み出なかったとしても、ただちに労働基準法違反とはなりませんね。 まず週に何時間の労働時間と決められており、それをオーバーした場合に残業代等が出ない場合は問題となります。 (休日)第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 こちらを参照されてみてください。 つまり週に1日の休みがあれば、法律上はOKとなります。 あとは企業の裁量権の範囲の問題です。 代休などの制度は、会社が本来休みとしていた日に働いた場合に休みを与える制度でしょう。 これについてはAns6の人が詳しく回答されていますよね。 また補足の質問についてですが、職場内での業務時間の格差についてですね。 これについても特に過度の裁量権の逸脱などがない限り、ある程度は認められます。 例えばあるIT企業などでは、SEなどは残業もきつく休みもとれない。 しかし事務の人間は定時で帰宅します。 これらについては認められています。 業務の性質上、差があることが合理的とされる場合などは、かなりの格差が認められていますね。 その上で、法律上、特に問題とされるような働き方でない場合は(週の労働時間が百何十時間を超える等)でない場合は、格差はある程度認められていますね。 しかし待遇で均一であったりした場合は、別の問題も出てくるでしょう。 介護・看護の人と事務の人の給与が同一だったりした場合ですが、それはないのでしょ?

  • doragon7
  • ベストアンサー率21% (14/64)
回答No.6

結構、皆さん誤解していますよね。祝日は=祝日に関する法律=に定められ政府、地方自治体、銀行などの公共(的)機関に対しての適用なのです。         民間の企業は祝日は休日でなくともいいのです。労基法では週1回与えればよいのです。(同 35条) 企業は週休2日、夏期休暇、年末年始休暇などを独自に決めており、祝日もこれらと同様に決めればよいのです。大企業、収益の高い企業は祝日を休日にしてますが福利厚生面の見地からです。(生意気な言い方で申し訳ないのですが総務、人事関係者も法的根拠をしらない方もしばしば見受けられます。)

yae2000
質問者

補足

ありがとうございます。 下記の補足にも書いたのですが、 職場内で休日に差があっても、いいのでしょうか? (事務と看護&介護に差がありすぎ・・・) 最初の質問から変わってきてしまって、 申し訳ないのですが・・・。 回答を頂けると、ありがたいです。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.5

休日について誤解があるようですが。 交代勤務等では、カレンダーの休日・祝日が休日なのではありません。 事前(普通は前月)に割り当てられたものが休日です。 割り当てられた休日に突然出勤すれば代休または割り増し手当て支給の対象になります。 祝日の件については、もともとの労働条件として(給与などに)折込済みだと思います。 > その問題は、第35条~第37条に抵触しますね。 法に照らす限り、問題ありません。後は労働協約がどうなっているかという問題だけです。

yae2000
質問者

補足

ありがとうございます。 >交代勤務等では、カレンダーの休日・祝日が >休日なのではありません。 >事前(普通は前月)に割り当てられたものが >休日です。 なるほど・・・。 でも、同じ職場の事務職員は、 カレンダー通りに休んでいるようです。 となると、看護・介護職だけが、 年間の休日の日数が少なくて、 変じゃないでしょうか・・・。 同じ職場内で、差があっても、 問題は無いのでしょうか?

noname#58431
noname#58431
回答No.4

労働基準法では週1日、または4週に4日の休日(年間52日~53日)であれば合法です。 また、日曜・祭日を休日としなければならないといったこともありません。 参照条文:労働基準法第35条 1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

  • yukiko223
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.2

職場で決められている日・月は休みもらえてるのでしょうか? それと職場の規律はどうなってるのでしょうか? 労働基準法 労働時間(法32条) (1)法定労働時間  1週間について:40時間まで  1日について:8時間まで (2)法定労働時間の特例(法40条)  1週間について:44時間まで (年少者には適用されません。)  1日について:8時間まで ■休日の付与方法(法35条) (1)原則:毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 (2)変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能 祝日が休みというのはその会社自体が決めていることだと思います。

参考URL:
http://www.sh-ability.com/roukihou-site/rouki-hou/07.htm
  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 労働基準法の全文が掲載されているサイトです。↓  その問題は、第35条~第37条に抵触しますね。  こういった問題は、労働基準監督署の管轄となります。  労働条件について取り交わした契約書があると、より確実に話が進められると思いますが、その様子では契約紙は交わしていないようですね。  それでも相談はされた方がよいのでは?

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

関連するQ&A

  • 労働基準

    働いている事業所(老人施設)での、若い准看護師さんのことでお尋ねします。准看護師の資格で入社されたにもかかわらず、経験能力が無いからと介護士(資格を持たず介護をする人)の待遇で働かされています。本人の意思に反してこのような扱いを受ける事は、労働基準法に抵触するのではないかと思うのですが・・・このようなことが通用するのであれば、新卒者は経験能力を問われ資格が使えません。普通は現場で、経験技術を積み重ねていくものと思うのですが如何なものでしょうか。教えてください。

  • 休日を買い上げることが出来るか?

    会社の規則では、「日曜、祝日、祭日、は休日とする」となっています。それが出勤するようになり、日曜出勤は、代休に・・祝日、祭日出勤は買い上げ又は、代休に・・となりました。休みを会社は、買い上げることができるんでしょーか?極端に言えば、1年365日休みを与えず、仕事にでたらその分お金を上げますって可能なのでしょーか? また、日曜出勤をした場合、代休を頂いているんですが出勤した場合は、割増賃金を会社は支払わなくてはいけないのではないでしょーか? (確か、代休と振替休日とは違うって何かの本で見たことがあります。)よろしくお願い致します。

  • 介護老人保健施設について

    介護老人保健施設や特別養護老人ホームでの看護師の募集をよく見かけるのですが、その中で「看護師と介護師の仕事を明確に区分しているので働きやすく業務の効率化につながっている」という事を書いている 業者が殆どでした。この場合、上記の施設における看護師と介護師の 仕事内容の違いとはどういったものなのでしょうか?

  • 仕事についてです。27歳で基本給が16万代の男です。地方で大企業で土日

    仕事についてです。27歳で基本給が16万代の男です。地方で大企業で土日休み(祝日は仕事)なのですが、 仕事が忙しいということでゴールデンウィーク1日と5日(1日から5日が本来の会社の休み)仕事ということで、5日だけ出勤にしました(半強制的でした。どっちか出ろみたいな感じです)。でも、その出勤した日は金にはならず、31日(棚卸しのため仕事しない)を代休にするといわれました。休日に出勤して代休にするなら、休日休んで31日有休使って休みにしても同じではないでしょうか?しかも休日に出勤する昼飯代400円が給料天引きですから、400円ただ損しているのと変わらないと思うのです。そもそも有休が30日以上も余っているのに(ほとんどの方が有休を使えず捨ててます)代休にするのはどうなのでしょうか?本来有休とはいったいなんなのでしょうか? そして労働組合がこの会社には無いのです。そして有休も使いにくいのです(上司が怒る)。どうしても余って捨てるほうが多いのです。代休なんてやられたら、とても有休なんて消化できません。 同じ会社の1年下の方がいるのですが、自分と同い年が別の会社で働いているのですが、自分が残業した給料の手取りが同い年が定時で上がってもらっている給料と同じと言ってました。同い年に給料の金額をとても言えなかったそうでした。仕事が一番忙しい年でさえも昇給した金額が3800円程度で去年は昇給0円でした。しかも休日出勤も代休扱いされ、やはり1年下の方も有休があまり使えず、ほとんど捨ててます。

  • 就業規則について

    はじめての質問になるので分かりづらい点もあるかと思いますが宜しくお願いします。 勤務して3年目の会社です。入社当初は土日祝日休みで、休日出勤した場合は代休を取ることができましたが、 ここ最近になって、祝日は出勤したとしても休日出勤にはならず、 祝日を休んだとしても土日のどこかで出勤させられます。 就業規則には「定例日:土日、祝日、その他事業者のカレンダーによる」と記載があります。 突然の変更でびっくりしていますし、なんだか納得できません。 休日出勤手当てがでないのも、祝日の分を出勤させられるのは当たり前のことなんでしょうか?

  • 労働基準違反

    私の友人は今年社会人1年目です。 彼の勤務する支店は5:30出勤で終わるのがだいたい23:00。 忙しい日は2:00過ぎまで働かされています。 他の社員さんたちは家庭があったりで、解雇されたくないためこんな過酷な労働時間なのに、特に文句も言わず大人しく働いています。 休みは土日祝ですが、第5土曜と、年末年始、ゴールデンウィーク前の土曜は出勤です。有給休暇はとらせてくれません。 残業代はどれだけ多く働いても4万で固定です。 私は彼の家族ではないので労働基準局に申告しても何もならないと思うのですが、彼自身が申告すれば審査が入るでしょうか? この会社は他の支店ではすでに審査が入っていますが、審査が入っていない支店ではなんの改善もありません。 彼が倒れてしまわないかとても心配です。転職も考えているそうです。

  • 労働時間の事で会社に不服を言ったら「うちの会社には労働組合が無いので聞きいれられない」と言われとりあってくれません

    私の勤めている会社は親族経営で社員10人の個人会社です!労働時間が一日八時間で土曜日が隔週で休みですが、第五土曜日は出勤です。日祝日にも当番で出勤するときがあります。他の人に負担がかかるので代休が取りずらく二週間連続出勤もざらです!日曜日出勤分には代休がとれない時には休日手当てがつきますが、祝日分は有給休暇に一日加算され手当てはありません。隔週の土曜日休みや有給休暇が取れるようになったのもつい5.6年前からやっとです!有給休暇も年に14日(25年勤めてます)で、半分使えたら良いとこです。祝日分に有給が加算されてもまずつかえません。有給は繰越も買取もなく毎年末消滅です。改善要求にも組合が無いと言われて聞きいれてもらえません。法律的に問題はないのでしょうか?宜しくおねがいします!

  • 労働基準で定められた休日や出勤日数

    職場結婚し夫婦で同じ会社に在籍しています。主人は現場(外仕事)で私は事務(総務)をしています。私は育児休暇がもうすぐ終わり職場復帰する予定です。事務は日曜・祝日と隔週で土曜休みで有給も使い切る事が出来て、上司が皆、旅行好きで長期休暇(1週間~10日程度)も気兼ねなく取らせてくれます。しかし現場仕事は、土日祝日に関係なく出勤で連休なんてもっての他です。 ただし全現場がというわけではなく、きちんと労働基準に則った休日を与えている所もあれば、真逆の所もあります。今までは全現場が少ない賃金&休みで働かされていましたが、4~5年前に労基署の監査が入ってから改善されてきました。 主人は結婚前、県外の事業所に在籍してました。連休も取れるし週に2日の休みも当然ありました。結婚後に家から1番近い事業所に転勤になった事は良かったのですが、その現場の休みは週1回で、病気で休むと有給ではなく週1の休みを振替えられました。1年通しての休みは週1回と年末年始の4日間だけです。GWもなければSWもなく大型連休とは無縁な上、休日出勤なんてつきません。 給与・労務担当が直属の上司なので2、3回電話で休みを与えて欲しいと電話して相談しました。1度目はその時だけ1日休みが貰えましたが、2.3回目は何ら変わりありません。上司いわく「現場の所長達が本社のいう事を聞かない」というばかりです。主人に至っては、家で休みがないと文句を言う割には「もっと休みがなくて休日出勤がない所もあったからしょうがない、現場は皆赤字で厳しいから」との事。現場の人々は労働基準の事にうとく、今の現状が労働基準に反してしる事を理解していません。(理解している事業所はしっかり休みを与えています) 私は何度か上司の指示で離職票の処理等で出勤簿の改ざんをして、職安に書類を提出しに行きました。上司は「現場の所長達は休みを与えろと言っても職人気質が多く人出が足りない・仕事が終わらない・仕事は毎日するもんだと言われて本社の言う事をきかないからしょうがない」と言われました。会社は休日出勤はさせないようにと命令しているから休日出勤分の賃金は出さない。現場は仕事が終わらないから休日は規定通り与えないし、現在の出勤状況に休日出勤分の賃金がある事を理解しているのかいないのか文句を言う人がいません。現場は事務的な事が全く分からないので興味がないようです。 労働基準を守っておらず、職安の指導対象になる事は確かです。最近問題になっているような過労死しかねない過重労働はないし、人に相談するとこのご時世にきちんとした仕事があるだけ良いじゃないかと言われます。職安に相談する事も考えましたが、たいした知識がありません。上記の内容がどのように違反しているのか知りたいです。転職も考えましたが今は難しいし夫婦共に、今の所はこの会社で働いていくつもりです。今後どのように会社と接していけば良いのか、ご意見を伺いたいです。宜しくお願いいたします。

  • 労働基準法について教えてください

    Aさんは、とある会社で正社員として働いています。 勤務時間は10時から18時、休憩1時間で実働は7時間。土日は休みだけど祝日は出勤。 月給制で月末締め。という会社です。 次のような場合に、時間外手当はつくのかどうか、つくとしたら何時間分つくかを教えてください。 (今年のカレンダーで考えてください) ●4月は忙しかったため、毎週土曜出勤。 通常の労働日(月から金)は残業一切なし。土曜は通常の労働日と同じように実働7時間。 ●5月もそこそこ忙しく、土日の出勤はなかったものの、月から金は毎日19時半まで残業。 ●6月は、月から金は毎日19時まで残業。土日出勤なし。 ●7月は、木曜のみ19時まで残業。それに加えて、毎週土曜に半日(4時間)だけ出勤。 労働基準法では1日8時間、週40時間以内となっててこれを超えると時間外手当がつくのですよね。 そう考えると、6月と7月は時間外手当が全然つかないということになりますよね。それでいいのでしょうか。

  • 労働基準法に詳しい方教えてください

    私の彼の仕事の事について質問です。 就業時間→9:00~18:00 休日→日、祝日 月給制、入社7ヶ月、役職→部長 まず残業についてなのですが、ほぼ毎日20時か21時ごろまで仕事をしています。残業代はもらってません。土曜日も出勤なので祝日がなければ休みは週1日です。これは労働基準法に引っかからないのでしょうか? あと、社長に仕事の進みが遅い。帰るのが早すぎる。(他の従業員はもう少し遅くまで残っているようです)などと怒鳴られ、働きたいやつなんて他にもいっぱいいるんだから辞めたければ辞めろなどと言われるそうです。 でもいつもそう言われるわけではなく、急に怒り出し怒鳴られる事があるそうなんです。 普段は社員を飲みに連れて行ったりと面倒見がいいのですが・・・ 怒鳴られたりするのは彼だけではなく他の社員に対しても辞めちまえ!などと怒鳴ることがしばしば。 私も社長に何度か飲みに行ったりした時に会った事があって、話を聞くと、彼はどちらかというと社長のお気に入りで仕事に関しても能力を買ってもらえてると思います。 それなのに罵声を浴びせたりするそうで。 でも次の日に出勤するとケロッとしていて、怒鳴り散らしていたのが嘘のように普通に仕事の指示を出したりと、いつもの社長に戻っているそうです。 今までもそうやって人を育ててきたみたいなのですが、彼はストレスで潰れてしまう寸前です。 もしもその会社を辞めるとしたら労働基準法に反することはあるか知りたいんです。こんな不景気なので、もし今までに働いた残業代などをもらえるならもらってほしいですし、辞めないにしても今の社長のやり方ではストレスがたまる一方です。これはパワハラには該当しないでしょうか? 今日も彼はすごく重い足取りで仕事に行きました。 どなたか労働基準法などについてわかる方、教えてください。