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法人カードの仕訳

中小企業(製造業、従業員400人、最近合併しましたが、もともと社長は同一人)で業務合理化を拝命し経理に異動になった素人です。よろしくお願いします。 社長は法人カードをよく利用しています(本社&支社のカード)。概ね交際費と交通費(タク代)なのですが、件数が多い上、領収書(利用明細)を丸めてポイしてしまう常習犯です。仕方がないので毎月送付されるアレを元に、科目ごとに費用をまとめて仕訳し、摘要欄に「何月度○○カード請求 社長」と記帳していました(部下談)。消費税の課否判定も、推測で行っていたとのことです。 ところが、合併相手(現本社)の関与税理士から「省略せずに一件一件仕訳しなさい」と指導を受けました。正直、領収書をポイされなかったら喜んでそうしますが、証憑書類が封筒で送ってくるアレしかなく、本社を通じて社長に懇請しても馬耳東風。ちょうどアレが送られてくるのが月初にあたり、月次決算&資金繰り計画のため少しでも入力作業や仕訳作業を簡略化したい時にそんな指導を受けたため、部下(女性)はやけくそで飲み屋の名前を読み上げながら仕訳をしています(苦笑)。 法人カードの仕訳ですが、科目ごとにまとめて仕訳するのはやはりだめでしょうか。毎月送られてくるアレを補助帳票に使うことは不可でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 社長さんと税理士さんの板ばさみになって、経理担当者として、どうしようもない時ってありますよね。 結局のところ、社長さんが「利用明細」を渡してくれない限り、解決しないのですが。税理士さんから直接社長さんに、一枚一枚渡すように言ってもらうしかないのではないでしょうか。 (1) そのためにも、せめて「出来ることはすべてやっている」と言えて、責任の所在でとばっちりを受けないように、「一件ずつの仕訳」をなさったほうが良いと思うのですけれど。 そうすれば、後は社長次第であることに出来ますから。 (2) なぜこの処理が必要だと税理士さんが言うかと言うと、基本的に、カード会社からの請求明細は、消費税法上、課税仕入の証憑として認められていないからなのだと思います。 <参考> http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/18/05.htm よって、税理士さんの言うことは、この場合くそ真面目でも何でもなく、税法上は当たり前のことなのですね。 いざ調査と言う話になった場合、融通のきかない調査官に当たってしまうと、控除が認められない恐れがあるわけですから。 このような処理が取れるような方向に持っていくことの必要性を分かっていただいた上で、「こちらで出来る範囲の事は全てやっている」、「あとは社長に言ってくれ」と言える様にしておいた方が、すっきりしませんか。

yaburo
質問者

お礼

税理士の指摘もまさに消費税が理由でした。私も個人的には「しょうがないなあ」と思ったのですが・・・部下に気持ちよく仕事をしてもらえるリーダーシップを自分に築こうと努力中です(苦笑)。 今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

noname#21592
noname#21592
回答No.1

経理規定を作ること。飲み屋はVISA、タクシーは、マスターとか、社長にそれだけを守らせるかでしょうか? 本社の税理士って、くそ真面目なだけですよね。 と、いうことは、経理規定に、社長交際費として、添付する書類は、カード会社の一括引き落とし明細書で足りると規定すればいいのでは。。。で、年間合計が、交際費免税額を超えれば課税申請です。社長が、別途、領収書と、会議内容のレジメを提出すれば、交際費から、会議費に格上げして、損金扱いになるということです。 1件づつ記帳すると言う意味は、経理規定に、圧縮記帳の特例規定がないので。。。という訳だから、規定を変えちゃうとOK。ただ、損金には、なりえないというだけ。

yaburo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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