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勘定科目(会議費か交際費か)

法人の経理について質問させていただきます。 1.社長と社員の飲食代   (2名で打ち合わせをして領収書8000円を持ってきた) 2.法人として取引のある業者との飲食代   (社長とその業者で打ち合わせをして領収書8000円を持ってきた) 3.法人として取引がない業者との飲食代(見積もりなどの打ち合わせ)   (社長とその業者で打ち合わせをして領収書8000円を持ってきた) 上記の場合の勘定科目を教えてください。すべて2名での打ち合わせです。 よろしくお願いします。

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  • riri1609
  • ベストアンサー率36% (199/540)
回答No.3

会社役員で経理なんかも見ているものです。 1ですが、明確に会議(打ち合わせ)をしていたとしても2人で8千円というのは少々高いような気がします。 税務署に指摘された場合、 ・その店で会議を行った明確な理由 ・会議の内容(議事録等の記録) を確実に示す必要があります。税務署側が納得しない場合は最悪給与扱いとなります。 最初から無難に交際費で処理するのがいいかと思います。 2・3ですが、どちらも交際費で処理できます。 この場合、現在取引があるかどうかは関係ありません。 さらに1人単価が5千円以内なら全額を損金算入することが出来ます。(時限法ですが、ずっと期間延長されています) そのためには、いくつかの事を記録しておく必要があります。 ここに記録しておかなければならない内容が書かれています。 http://www.kojima-noriaki.com/article/245626996.html こちらもコーヒー代程度の金額なら、1のところに書いた会議の内容等を記録しておけば会議費で処理できますが、上記の方法で損金算入できるのであれば、無理に会議費にするメリットがありません。

daynet
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 社長と社員の飲食代も交際費として扱っていいのですね。

その他の回答 (3)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

1.飲食をする必然性がなければ給与(役員の分は定期同額でない給与になるので損金不算入)。打ち合わせをするうえで何らかの理由があって飲食をする必然性があったのであれば会議費 2.会議費 3.2と同じ(見積もりを取るなら取引を前提とするもの) もちろんいずれも打ち合わせを行ったことが事実であることが前提です。税務署から突っ込まれたときに証明できるように、打ち合わせの相手方や打ち合わせ内容はきちんと記録しておきましょう。「打ち合わせ」が前提の質問ですから上記のように会議費なのであり、個人的な食費なら給与であり、接待目的なら交際費になるのはもちろんです。 なお、交際費になるものでも、取引先のために支出するもので飲食費が一人当たり5千円以下、かつ所定の記録が残されているものについては交際費課税の対象から除外できるとされています(税務上除外できるということであり、会計的には交際費です)。これは取引先との間のものに限られますから、質問の2や3が交際費になる場合の例外であり、1が交際費になる場合には適用ありません。

参考URL:
http://kyc2005.com/kousaihi.htm
  • nakamuuu
  • ベストアンサー率28% (21/74)
回答No.2

http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_102.html ネット検索ですぐでますよ。

daynet
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 1.は会議費 2.3.は交際費でいいのでしょうか

  • 2006h
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.1

1番を除いて接待費でおとせます。1番の社員同士ってのは、仕事の中身にもよりますが、個人の食事該当するものと税務署では判断される可能性有りです。 あくまでも業務上の取引のための先行投資と考えれば、経理処理もわかると思われます。

daynet
質問者

お礼

回答ありがとう御座います

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