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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合併の仕訳の日付について)
合併の仕訳の日付について
このQ&Aのポイント
- 12月1日に行われる合併の仕訳について、被合併法人は11月30日の日付での仕訳も可能か疑問が生じています。
- 12月1日の仕訳で資産・負債の引き継ぎが正しく行われるのか疑念があります。
- 実務上、11月30日の24:00から12月1日の00:00までの時間で資産・負債の引き継ぎが行われるのか検討が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
被合併法人は11月30日で事業年度終了。合併法人は12月1日で合併仕訳をします。被合併法人の申告書は、合併会社の名前であるいは代表者の署名で提出します。
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noname#77757
回答No.1
あなたの会社は A「例」PM3:00までに仕訳伝票をインプット締め切り。「例」経理課の主任・課長が検印し、その仕訳伝票が正しいければ会計機でデーターをアウトプットはしていないのですか?このシステムなら被合併法人は11月30日PM3:00までインプットOK BよってAのPM3:00に会計機に貼り紙をして使用させない。もし勝手に使用した場合は削除してください。 C合併会社は12月1日「例」AM9:00から仕訳伝票インプットOKです。 D当然Aまでに子会社はP/L・B/Sを作成して合併会社へ渡します。 E税法上の心配ですが、例えば給料計算が11月25日としての所得税控除分は計上されますから11月分として前者が期日に納付します。 F合併会社は子会社のP/L・B/Sと合併会社の12月1日~翌年の3月31日で合算してP/L・B/Sを作成します。 分離会社の経験からです。
お礼
悩みが解決いたしました。ご教示いただき、本当にありがとうございました。