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会社合併について

存続会社と消滅会社は合併期日において両社とも存在すると言うことはありえるのでしょうか? 具体的には合併期日が平成21年12月1日だとすると消滅会社はこの12月1日に存在するのでしょうか? 存在しないのだとすると消滅会社は11月30日で消滅するのでしょうか? お分かりになる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

会社法 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第2章 合併 (748条以下)です。

AllyMcBeal
質問者

お礼

補足へのご回答もどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

合併の効力発生日(合併期日)0時に成立するので、消滅会社は前日の24時に消滅します。

AllyMcBeal
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 補足の質問をしましたのでよろしくお願いします。

AllyMcBeal
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 根拠(根拠法)は何になるのか教えていただけますか?

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