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贈与税、相続税について教えてください。

こんにちは。初めてご質問させていただきます。 現在新築一戸建て住宅を購入しようと考えています。 親から1500万円の贈与を受けられることになりました。 その場合の節税方法について教えていただきたいのです。 今考えているのは以下の2通りです。 (1)1500万円を贈与してもらい 95万の税をはらう。 (2)3500万までの相続時精算というものを利用し1500円援助してもらう。 (3)別の方法。 ちなみに現在 私と夫での資金が400万あり 3000万の住宅ローンを夫婦共同で組もうと思っております。 夫の年収 390万 30歳 私の年収 320万 28歳 子供なし(1,2年経ったら欲しいです(2人)) 考えている住宅は次のようです。 土地1500万 住宅3000万 設備等300万 残しておくお金100万です。 良い節税方法、アドバイス等がございましたら何卒お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chobio
  • ベストアンサー率63% (36/57)
回答No.4

#3の方の回答であってます。 (1)暦年課税の申告で、贈与時95万納税して課税関係終了。 (2)相続時精算課税制度を利用し、贈与時の納税なし、将来の相続発生時に1,500万円を含めて相続税を計算。 もしも親の財産総額が相続税の基礎控除以内でしたら、(2)の方法で税金を払わずに贈与を受けるのが最善です。 将来相続税が発生するのであれば、贈与時に6.3%程度の税金を払って課税関係を終了させる方が、長い目で見て安上がりでしょう。 (3)の別な方法と仰いましても、新築一戸建て住宅を購入への援助として贈与されるお金への節税方法は、他にあまりうまい方法はありません。仮に親に土地を買ってもらってその上に住宅を建てるという方法で、贈与を先延ばしにしても、親子間では借地権割合による土地評価減は否認されます。そもそも相続税対策ならば、住宅資金贈与ではなく他の方法を使った方が有効ですし、相続税が発生しないのならば(2)の方法を採用すべきです。 蛇足ですが... >子供なし(1,2年経ったら欲しいです(2人)) 少し気になりました。子供ができてもお仕事は続けられますか?現在は夫婦で年収合計700万以上ありますが、奥様が無収入になってしまったら、年収400万弱で3,000万円のローン返済はきついと思います。

jmpjenny
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

(1)住宅取得資金の贈与に係る贈与税額の計算特例ですね。そのとおり95万円となります。 (2)住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例ですね、この場合は税金は発生致しません。 適用要件や注意事項、必要書類(その後、相続時精算や贈与が受けれないケース)等、詳細は下記のURLを参照してください。 さて、上記をみて適用できる事を確認した上で・・・、まず、第一にあなたの親の財産の問題があります。すなわち、相続税が発生するか否かという点です。 相続税が発生する可能性がある場合、(2)はあまり得策とは言えない可能性があります。すなわち、相続開始時に現金1500万として評価されてしまいます。 かりに、(3)として、1500万円を、親と建物を共有した場合に当てはめると、(夫と妻1/4、親1/2)この場合、親の相続開始時には、相続税評価上は、建物の固定資産評価額×親の持分(1/2)となります。ですので相続税の課税評価額を下げる効果はあります。 しかしながら、この場合、公正証書遺言とか、遺産分割に問題が生じないようにするという点にも留意する必要があります。 こうした点では、1500万程度なら、(1)では1500万円に対して税金95万と安く精算課税と違い、課税関係も終了し、(3)の場合の相続時の建物相続登記等の費用・遺産分割リスクも考えると、相続税が生ずる場合は本件では(1)がいいと言えるでしょう。 相続税が出ない場合は(2)が当然有利です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h16/02.htm
noname#11476
noname#11476
回答No.2

書き足りませんでした。 >なお相続時清算課税制度では、 なお相続時清算課税制度の住宅取得特例では、 と訂正します。 もう少し説明しますと、相続時清算課税制度はそもそも2500万までの贈与税非課税枠があり、65歳以上の親から20才以上の子供への贈与に適用されます。 その要件を満たしていれば本則2500万の非課税枠は、「なんに使ってもかまいません」 つまり土地であろうと株式であろうと何でもよいです。 しかし、もし親が65歳未満だと相続時清算課税制度の適用を受けるためには、住宅取得特例(更に追加の1000万の完全非課税枠+親の年齢制限撤廃)を受けなければなりません。そこで先に書いた制約が出てきます。 ややこしい話ですからきちんと税務署で確認下さいね。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず、 >(1)1500万円を贈与してもらい 95万の税をはらう。 そんなに安くありません。1500万ですと、 (1500万-110万)×50%-225万=470万 が納税額です。 >(2)3500万までの相続時精算というものを利用し1500円援助してもらう。 贈与してもらうとすればこれですね。 >(3)別の方法。 贈与してもらわず父親からの資金分を持分として登記する。 本来はこれが本式です。贈与しないというのが。 なお相続時清算課税制度では、 1.原則建物取得費用であること 2.建物と同時に取得する土地は例外的に適用(建売or建築条件付) ですから、土地を先行取得する場合に親の資金を使う場合には「同一年に建築を行い」「翌年3月15日」までに居住しかつ申告しなければ適用されません。 また適用となる建物の要件など、様々な要件が存在しますので、贈与実行前に、金額や贈与時期、建築時期、居住時期など具体的に税務署の相続税課に相談して下さい。 最近このサイトでも要件を満たさない贈与をしてしまったケースが散見されます。 なお夫婦間の持分登記については贈与にならないように十分に注意してください。 基本は出資割合です。 連帯債務のローンの場合にはその持分を収入の割合にするとよいですが、これについても税務署の所得税課(住宅ローン減税の関係)に相談するとよいでしょう。 銀行に連帯債務ローンでは夫婦双方の名前の残高証明書がもらえることを確認してください。一方のみでは税務署は認めません。 では。

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