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最低資本金が満たない起業(俗に言う1円起業)の登記について

ふと思ったのですが、 これから調査書や設立登記申請書を書こうと思いました。 ただ、出資払込金保管証明書というものが ひな型には書いてありますが、 この場合は通帳に振り込んだ人の名前が記載されている面を コピーすればいいということですが、 出資払込金保管証明書はでませんよね? そうすると、調査書や設立登記申請書には 出資払込金保管証明書にはまった触れないで いいのでしょうか? あと(1円起業で)設立登記申請書や登記の 段階でポイントになる点を教えてください。 当方は経済産業省の認定は終わったばかりです。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○設立手順 法務局で類似商号調査と事業目的の適格性の確認      ↓ 定款の作成      ↓ 公証役場で定款認証      ↓ 会社の代表印を注文(登記申請書類の提出までに出来上がればOK)      ↓ 確認申請書の作成(※確認会社特有の手続)      ↓ 経済産業局へ確認申請(※確認会社特有の手続) 経済産業局から確認書の交付(申請から約1週間で交付)      ↓ 金融機関へ資本金の払い込み      ↓ 登記申請書類などを作成      ↓ 法務局へ登記申請書類などを提出      ↓ 会社設立登記完了      ↓ 経済産業局へ会社設立届を提出(※確認会社特有の手続)      ↓ 税金関係と社会保険関係の諸届 ○資本金払い込みについて 1円会社(確認会社)の設立の場合には、通常の会社設立のときに必要な「払込取扱金融機関が発行する払込金保管証明書」の取得が任意となりました。 1円会社(確認会社)の設立の資本金の払い込み方法は、 (確認有限会社の場合) ⅰ資本金を取締役の名義の銀行口座へ振り込む ⅱ払込み証明書を作成して、通帳のコピーとホチキス綴じする (確認株式会社の場合) ⅰ資本金を出資者の名義の銀行口座へ振り込む ⅱ払込み証明書を作成して、通帳のコピーとホチキス綴じする  この払込み証明書と通帳のコピーをホチキス綴じしたものを登記申請する際に添付します。

その他の回答 (1)

回答No.2

私も確認有限会社を設立しようと考えており、本日、法務局へ類似商号のチェックに行き、定款の認証を行う予定です。 さて、ご質問への回答ですが、確認会社では出資金払込保管証明書は不要ですが、払込証明書というものが必要になります。 払込証明書とは・・・ まず、預金通帳の次のページをB5の用紙にコピーします。 ・表紙 ・通帳番号・支店名・口座名義人が記載されているページ(通常裏表紙) ・各社員が出資金額を振り込んだことが記載されているページ(記載部分を赤鉛筆などで下線を付しておきます) ・残高の記入がある最終ページ です。 詳しくは下記URLをご覧いただきますと良くわかると思います。 お互いがんばりましょう(^。^)

参考URL:
http://port-system.net/yugen/index.htm
2000shou
質問者

お礼

ありがとうございます。どうにか終了しました。

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