- ベストアンサー
設立時の口座開設のタイミング
今回、募集設立にて株式会社を設立しようと考えています。 そこで、出資してもらったお金を証明するために、 払込金保管証明書を銀行等から発行して貰う必要がありますよね。 しかし、会社口座を作るためには、 金融機関に法人印と商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を持参する必要がありますよね これって、卵が先か鶏が先かという状態な気がするんですが・・・ いったいどうすればいいんでしょうか? 払込金保管証明書とは、会社口座でなくてもいいという事なのでしょうか・・・ 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No1です。うーんと、ちょいと整理してみましょう 1.定款の作成 *会社代表者 *当初出資者 *出資金額 *会社役員 *その他 以上の情報が、定款に盛り込まれ、公証役場にて 承認を受けます。 2.払込金保管証明書発行 1で作成した定款および、出資者の本人確認書類(印鑑証明) にて、当該会社設立目的および金額などの証明 (出資者および出資者の出資金額)が出来ますので その内容に基づいた金額を銀行が預かり払込金保管証明書 を発行する。 3.定款、払込金保管証明書、役員の印鑑証明など書面を作成し 法務局へ新会社設立の登記を行う 4.登記完了後、会社謄本を取得、新規法人印鑑証明とともに 払込金保管証明書発行銀行へ口座開設の依頼を提出 5.銀行は、会社謄本と事前提出された定款内容をチェック後 問題なければ、口座が開設され、払込金保管証明書金額が 当初残高として設定される。 以上の流れになります。 役員本人が行うなり、代理人が行うなり、書面のみ代理人が行うなり いろいろやり方はありますが、書面の流れはこんな感じです。 電子定款認証が可能なシステムであれば、公証役場へ行かなくても 手続きは出来ます。
その他の回答 (2)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
会社名義の口座や発起人個人名義の口座に入金するのではなく、別段預金として金融機関が預かるかたちになります。 会社設立登記がされれば、法人格が成立しますから、会社名義の口座を開設することができます。そして、別段預金から、出資金を会社の口座に移してもらうことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 僕が最も不明に感じている部分をズバリご説明頂けて、 大変助かりました。私の下手な説明から読み取ってくださって本当にありがとうございました。 さっそく銀行へいって、預かってもらおうと思います。
- Hiroshi101
- ベストアンサー率27% (37/133)
払込金保管証明書は、口座ではありません。 出資者***、会社名義xxxxにて、 これだけのお金を預かりました!! 法人設立後は、新規に口座を作成して法人口座へ預かり金を入金します。 其の約束事に基づくお金を受領しましたので、証明書を発行します。 この証明書にて、出資者ごとの資本金額証明も行います。 という書面です。 口座開設は、他の必要書類と払込金保管証明書を法務局に持ち込み 登記完了後になります。
お礼
コメントありがとうございます。 まず、払込金保管証明書は口座がなくてもいいとの ことですが、いろいろなページをみても、 金融機関で発行して貰うものだというように書いてあると見受けられるのですが・・・ 例) http://www.jabira.net/setsuritsu/html/009.html http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/bunharaikomishomei.html Hiroshiさんのお話だと、自分で書類を作成するということですよね?? 自分の判子だけで証明できちゃうのでしょうか・・・
お礼
丁寧なご回答、本当にありがとうございます。 流れについて、非常に参考となりました。 >その内容に基づいた金額を銀行が預かり払込金保管証明書を発行する。 この表現だけがどうもしっくりしていなかったのですが、 みなさんの回答と合わせてみて、理解が深まりました。 早速、設立手続きに入ろうと思います。 ありがとうございました。