• ベストアンサー

土地、建物の権利はどうなりますか?

senano1の回答

  • senano1
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.4

 土地については、あなたと妹さんが各2分の1で変更がありません。またあなたや妹さんに万一相続が発生した場合、あなたや妹さんにお子さんがいるのであればその土地をお母様の彼氏に当該土地を遺贈する旨の遺言書を書かない限り問題はないでしょう。(そんなことはありえないでしょう)  建物については、お母様が入籍後死亡した場合、お母様の彼氏にお母様の持分の半分(計4分の1)が、法定相続分となります。またその彼氏の子供は、連れ子なので、持分を取得しませんが、お母様と養子縁組をした場合話が変わりあなたや妹さんと同じ割合の相続分が発生します。(相手に息子一人いる場合 各12分の1)  ただ今回あなたがたにとって都合がいいのは、お母様の彼氏が仮に相続人となっても建物の持分を取得するに過ぎないことです。(つまり対策が立てられるのです。)  例えば、建物が古くなればいずれ取り壊すでしょうからそのときお母様の彼氏には、建物の所有権がなくなってしまいますし、あなた方が承諾しなければその土地の上にお母様の彼氏名義の建物を建てることができません。また建物を持分に応じて買い取ることもできますが、建物が古くなればなるほど金額を減らすことができます。  もし建物がそんなに痛んでなくて取り壊しまで相当の年月を要するのであれば、賃料を請求することも可能です。  次に上記の対策では困るということであって且つお母様の協力が得られるのであれば、贈与によってあなた方の名義にすればいいと思います。相続時精算課税制度の要件を満たしていれば、原則として一人2500万円まで非課税なので、その建物が築浅で相当に大きくない限り贈与税はかかってこないでしょう。(例えばマンション1棟まるごと等)ただお母様に相当の資産があり相続税が発生するようであればこれを使うと損するので注意が必要です。(参考 お母様の相続人あなたと妹さんのみの場合 相続財産7000万円を超える場合に相続税が課せられます)

関連するQ&A

  • 土地、建物の権利書について

    母が先日、亡くなったことを契機に色々、整理しなければならない ことも増えました。 義父は私たち兄弟と同じ家に住んでいます。(土地、建物は母の実の子供、つまり私長男と次男が、10年前なくなった父の財産を相続した経緯があります。土地建物、両方は私たちに権利があります) 母の部屋を片付けているうちに、桐のタンスを色々見ていました。 記憶が定かであれば、その桐のタンスの引き出しに、土地の権利書が 入っているはずですが、探したところ、ないのです。 母は喉にものを詰まらせ、窒息して亡くなりました。 救急車で搬送したわけですが、そのとき救急車に乗ったのは 私と弟です。義父は乗りませんでした。 葬儀屋の手配なども、全て私がやりました。 葬儀の日程を近くの寺院で相談したり大事な用をこなしたのですが、 その度に義父は一緒に行くことはせず、実家にペットをいることを 理由に、実家を出ようとはしませんでした。 納棺の儀式にも出ることはありませんでした。 葬儀屋さんは不思議に思っておりましたが、私も同感です。 義父が家にいる間に、金品を探し回っていたことを電話等で話していました。葬儀でまとまった費用がかかるのは理解できて金銭面の心配をするの理解できます。ただ、実質実家にいる時間は葬儀の最中(初七日)は多かったと思います。その間に母の部屋の桐のタンスの中を調べることは十分にありました。私が用があって、実家に戻ったときこちらで特に悪いことをしたわけではないのに、怒声を浴びさせられたのは秘密裏で探している事を中断されるのがいやで、そう言ったのかもしれません。 母のアクセサリーなどの金目になる物を探して無かったことも言っていましたが、とにかく金銭に関わることに異常に敏感なことは確かです。 仮に、権利書を権利者である私たち、兄弟の了承も得ずにそれを義父が その場から持ち去った場合、どんな罪になるのでしょう? 仮にその権利書が義父の手に渡った場合、その権利書を義父が 何かの借金の時に行使されてしまうのでしょうか?心配です。 今、慎重に様子を見ていますが、アドバイスがあればお願いします。

  • 両親が亡くなった場合の土地と建物の権利について

    母は亡くなっていまして、現在父の権利で10坪の借地権(建物あり、私の実家です。)と その隣に21坪の土地(現在駐車場にしていて3台かしています。駐車場の収入約6万円くらいはすべて父が管理しています。)があります。 借地に建っている実家には父と、独身の兄が住んでいます。 私は結婚し、別の場所に住んでいます。 この状況で、父が亡くなった場合、財産であるこの2つの土地と建物を どのように半分に分けることが平等になるのでしょうか。 借地権に建っている家は、この先兄が住んでいくことになると思いますが、 そうすると、21坪の土地を半分ずつ分けることになるのでしょうか。 建物を考えないで土地だけで合計すると31坪になり、 単純に土地だけの合計でみて半分ずつにすると 15坪ずつの権利を分けられることになると思いますが 建物が建ってしまっていますし、今後も兄が住み続けると思います。 そうなると私の権利は21坪の土地の半分だけ、ということになるのでしょうか。 そうすると、兄は現在の借地と21坪の土地の半分を合わせると 20坪近くの権利になり、私は駐車場の土地10坪になってしまうのでしょうか。 また、今後兄が結婚した場合には、分与される権利関係は 変わってくるのでしょうか。(兄の妻になる人にも権利が発生するのでしょうか) 借地権と建物と土地で複雑で分け方がどうすべきなのかよくわかりません。 はっきりしているのは、すべて父の権利ということです。 なんとなく、こういう話を父に話したところ、 「それは俺が死んだら2人で話あってくれ」 「俺が生きている間はなにも動かない」 「でも、分与について今は兄妹2人の問題になるが、 兄が結婚したら話は変わってくるぞ。相手がだまってるわけないから」といいました。 兄が結婚したら権利関係が変わるのか 兄の妻までも一緒に話し合うことになるのでしょうか 兄の妻が財産分与に関して、意見することは権利上立場があるのでしょうか。 私は、「いや、奥さんには権利がないから兄と2人での話あいになり、 結婚してもしていなくても関係ないのでは」というと 父は「権利がないから話はききません、なんてことにはならない、妻というものは必ず口を出してくるし夫はそれを無視することはできない」といいました 今後将来のこのことについてどうしたらいいのか、 いざ亡くなったときに法律や権利関係などについてまったくわからない、では 困ってしまうので、将来にむけて考えをもっておきたいと思っています。 母が、病気になってから急激に病状が悪くなり、 財産のことなどなにも自分でできず、家族も介護をするのみで あっという間になくなってしまい、いざ亡くなったときにあたふたすることが 多くあったので、父も今は元気ですが、もう70近いですし、 事前に考えておいてもいいかもしれない、と思います

  • 土地と建物

    現在実家の土地は数年前に亡くなった父方の祖母の名義で建物は父名義で26年住んでいます。 父には妹と弟が居ます。(以下叔父叔母)叔父には息子が居ませんので 土地は息子(私の兄)が居る父名義にする予定でした。所が叔父叔母と私の母の折り合いが悪くなり土地を父名義にすると、仮に父が母より先に亡くなると母に相続権が発生するので父の代を飛ばし兄名義にすると言い出しました。 私の兄は考えがとても幼く母と喧嘩が絶えません。兄は土地が自分名義になり父が亡くなれば地主は自分だからと母を追い出すつもりのようです。(建物は壊さず自分で使うつもり見たいです。)建物は父の名義でも追い出されてしまうものなのでしょうか?そんな権利あるのですか?そもそもそんなこと可能なのかも疑問です。 分かりやすく教えていただけると助かります

  • 二分の一の権利の土地を売却したい

    3年前に母が無くなり(父は既に死去)兄貴と二人で東京都内の土地を相続しました。法定相続で二分の一ずつです。この土地に家(建物)は母が生前に建てており、今は兄貴が親子で住んでいます。60坪あり30坪ずつ相続しました。評価値は総額で4,000~5,000万円あります。私は関西に住んでおりますので、この土地の権利を半分持っているだけなのですが、将来的にも住むわけでもないので兄貴に地代の半分を請求しましたが「300万円くらいなら売ってやる」と言い喧嘩になります。法的に私の半分の土地の権利を現金化する方法は無いでしょうか?尚、家(建物)の権利書は兄貴が全部持っています。是非ご教授ください。

  • 亡き母名義の土地、建物の相続は・・・

    実家のことですが、土地、建物は亡き母の名義です。母は祖父が亡くなった時(40年位前)土地と建物を相続をしました。その家には私達一家が祖父の亡くなる以前より住み、父はいわゆる「ますおさん」状態でした。祖父より相続後は母が税金を収めてきました。母は6年前他界しその後は父が一人暮しで税金を収めています。名義変更など一切していません。 最近父が、酔うと「この家を売って、好きなことしてやる」と言うようになりました。本気ではないと思うのですが、果たして父の独断で売るような事ができるのでしょうか?この土地、建物ははこの後相続をするとなると、誰に権利があるのでしょうか?

  • 土地、建物の所有権について

    伯母(母の姉)は伯父が20年以上前に他界してから今の家で一人暮らししておりましたが先日亡くなりました。生前、母は伯母から権利証等預かっていましたが土地の所有権は伯父の前妻(生死は不明)の息子、建物は伯父名義になっていました。伯母とその息子は数回会った事があるようですが母は面識はありません。伯父と伯母が結婚したのは40年以上前ですが、息子は伯父が保証人になって、その土地を担保にかなり借金を重ねていたようです。(今は全て完済)伯父と伯母には子供はおりません。固定資産税はずっと伯母が払っていたのですが土地と建物はどうなるのでしょうか?息子の所在は分からないようで何から手をつければいいのか母も困っております。母と亡くなった伯母に、もう一人姉がおりますが、何十年も寝たきりで相談できません

  • 実家の土地と建物について

    私は昨年結婚を機に実家を出ました。家族は母と妹です。 父は13年前に病気で他界しました。 現在住んでいる土地と建物は父方の祖父の名義になっています。 父が早く他界するとは親族誰も考えていなかったため、名義変更をしていない状態になっています。(そもそも譲るつもりがあったかはっきり確認していません。)母はもう30年その土地と建物に住んでいることになります。父は二人兄弟で、嫁いでいない姉(私から見て伯母)と祖父母の3人で父の実家(ここも全て祖父名義)に住んでいます。ここにきて、父方の祖母の認知症が悪化し、あまりいい状態にありません。祖父も85歳と高齢で少し認知症の気配があります。 私の母と妹はこれからも今住んでいる土地に住み続けることはできるのでしょうか?もし出て行けと言われればでていかなくてはならないのでしょうか。私にできることがあればと思い質問させていただきます。 よろしくお願いします。

  • 土地の権利

    昨年母が亡くなり、家の土地の権利が父と母で半分ずつだと言うことがわかりました。 母の分の土地の権利を私にかえることは可能でしょうか? 実はそのままにしていてもいいかなと思っていたのですが、父が1周忌も終わらないうちから知らない若い女を家に上げるようになり、その女は籍を入れるつもりだと言います。 私は、離れたところへ住んでおり、2,3か月に1回父の様子を見に行っているのですが 全く気付かず、最近近所の方や親戚から女が出入りしていると聞き 電話を父にしたら電話の横から女の声がしたので女が嫌がるのを無理に代わってもらい どうゆうつもりか聞いたのですが… 悪びれる様子もなく… 母が、父に苦労させられていたのを知っているし 父の土地を父が亡くなってからその女がもらうのは別にいいにしても 母の土地までをその女には渡したくありません。 1周忌も終わらないのに好き勝手して、月命日もちゃんとしない父やその女が許せません。

  • 土地の権利??

    私の母から連絡があり、どうしたらいいのか分からないと相談されましたが、私はこういったことには無知ですのでどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 母は生活保護を受けています。 母が現在住んでいる建物(2階一戸建・築30年以上)は父(籍は入れていない)が大家さんから「○○万円で買ってくれないか」と言われ購入した物です。 その時、土地の権利?はそのままだということで、建物の所有者は父、土地の所有者はA氏、土地の権利?は大家さんだというのです。 昨晩その大家さんから連絡があり、自分たちが生活保護を受けたい為に土地の権利?を手放したいと言ってきたそうです。 母はどうしたらよいのか分からないですし、とりあえず土地の所有者に問い合わせてみてほしいと言ったところ、「あなたたちが何とかする問題なのだから私たちは関係ない」と大家夫妻が言ったそうなんです。 母はもう60歳を越えていますし、私自身が土地のことなどは無知なので全く何を言っているのか分かりませんが…。 まず母はその大家夫妻にどう対応すればよいのでしょうか? またこれからどうすればよいのですか? 大家夫妻が言うには、父か長男(地元から離れて暮らしています)が権利を取得すればいいということらしいのですが…。 よろしくお願い致します。

  • 建物の権利証について

    ネットで検索しても理解できない部分があるので教えてください。 実家の建物ですが、法務局に行って調べたところ祖父名義で登記されていました。(土地については自身の名義です) しかし、家中を探しても権利証は見当たりません。 そして祖父も父ももう他界してしまって詳細を聞くことが出来ない状態です。 この場合、古い建物を取り壊して新しく家を建てたいのですが、どのような手順を踏む必要がありますか? よろしくお願いします。