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実家の土地と建物について

私は昨年結婚を機に実家を出ました。家族は母と妹です。 父は13年前に病気で他界しました。 現在住んでいる土地と建物は父方の祖父の名義になっています。 父が早く他界するとは親族誰も考えていなかったため、名義変更をしていない状態になっています。(そもそも譲るつもりがあったかはっきり確認していません。)母はもう30年その土地と建物に住んでいることになります。父は二人兄弟で、嫁いでいない姉(私から見て伯母)と祖父母の3人で父の実家(ここも全て祖父名義)に住んでいます。ここにきて、父方の祖母の認知症が悪化し、あまりいい状態にありません。祖父も85歳と高齢で少し認知症の気配があります。 私の母と妹はこれからも今住んでいる土地に住み続けることはできるのでしょうか?もし出て行けと言われればでていかなくてはならないのでしょうか。私にできることがあればと思い質問させていただきます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

祖父がなくなった場合の相続分についてですが、祖母が2分の1、伯母が4分の1、あなたと妹がそれぞれ8分の1です。祖母が亡くなってから、祖父がなくなった場合には、伯母が2分の1、あなたと妹がそれぞれ4分の1です。 基本的には、祖父が亡くなってから遺産分割協議をして、埼玉の土地建物の名義をあなたか妹名義に変えるのがベストかと思います。伯母も住んでもいない家を欲しがったりしないでしょう。(なお、祖父から母名義に変えると、「相続」ではなくなるので、税金が高くなります。) <もし、祖父が亡くなる前に、娘である伯母にすべて(埼玉・東京ともに)譲るとした場合(仮に名義変更等済ませた場合)、伯母が埼玉の土地を売りたいと思えば売れるということになるのでしょうか?> 売りたいといえば売れるのでしょうが、他人の住んでいる家を買ったりする人はいませんし、母や妹を追い出すためには、裁判をして、勝訴判決を得て、強制執行をしなければならず、費用も手間もかかります。 ちなみに、伯母が亡くなったときに、伯母に配偶者、子、孫、父、母がいなければ、伯母の相続人はあなたとあなたの妹です。

manami18
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答、本当にありがとうございます。 今まで知らなかったことがたくさんありました。無知というのはこわいことですね。現時点でしておくべきことはないということですね。 余談ですが、嫁いだ嫁というのは本当に寂しいものなのですね。 私も現在自分が嫁いでいる状態ですが、母を思うと寂しくなりました。 私の心情としては父が亡くなってから、一人で私たち姉妹を育ててくれた母に何か安心をと考えて質問させていただきました。(母はそういうことは一言も口にしませんが。) 本当にありがとうございました。

回答No.2

祖父が亡くなられたときに、祖父の遺産を巡って伯母と祖母から遺産分割による強制競売がなければ現状維持は可能です。 今の内に、遺言書を作成しておくといいでしょう!

manami18
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 こんなことは想像したくありませんが、おそらく祖母はもう長くありません。(昨日その旨医師から話がありました。)ちなみに祖父は遺言書を書いてくれるような人間ではないのです。推測ですが、自分の娘にすべて託すつもりだと思われますが。難しい問題なんですね。参考になりました、本当にありがとうございました。

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.1

祖父がなくなられたと仮定します。 土地と建物の権利は、伯母とあなた方(お母さんとあなたと妹(さらに詳しく言えば、お母さんが4分に1であなたと妹さんが4分の1))が半分ずつ相続します。伯母さんも、その家に住んでいるのですから、他に売る気持ちはないと思います。 ですから、別にそのまますんでいられます。 蛇足ですが、伯母さんなくなられた場合、それらはあなた方(お母さんとあなたと妹)のものになります。

manami18
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 ちなみに父の実家と、私の実家は別の場所(埼玉と東京) です。なので今はこの2家族は別に住んでいることになります。 もし、祖父が亡くなる前に、娘である伯母にすべて(埼玉・東京ともに)譲るとした場合(仮に名義変更等済ませた場合)、伯母が埼玉の土地を売りたいと思えば売れるということになるのでしょうか? 伯母の名義になれば、私の母と妹が埼玉に住んでいても、出て行けと言える権利が発生してくるのでしょうか。しつこい質問で申し訳ありませんが、もし知識のある内容でしたら、ぜひお力をお貸しください。 よろしくお願いします。

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