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土地、建物の権利はどうなりますか?

noname#17334の回答

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noname#17334
noname#17334
回答No.2

>母は入籍したいと言いだし、もしも入籍して、そのあと母が先に、 >他界した場合、その土地と家の権利はどうなりますか? お父様の相続の際の分割協議書と土地建物の相続登記が済んでいるという理解でいいですか。 入籍したあとお母様が他界されると まず、住居としてお住まいになっている義父さまが、居住権を主張されますので、それと 遺言がない限り、建物所有権の1/4を持たれることも加味して追い出しは困難でしょう。 それならどうするか。 持分割合の家賃請求を行うことになります。 ただやっかいなのは、法定地上権の発生です。1/4の持分といえども、土地全体に 法定地上権が出てしまいます。もちろんその地上権の義父さんの持分は1/4 ですから、追い出すにあたって、家屋の資産価値が1200万円としたら、(築10年35坪相当) 300万円。 さらに土地の価格が2000万円としたら、借地権割合を70%として1400万円。 法定地上権の義父さん持分は 350万円。 法定で争うと、いまのままでは、合計650万円ほどを支払ってさらに引っ越し代ほか を持ってあげないといけなくなります。 >相手の人(彼氏)は、どうも、それが、狙いで、母は、だませれているような気がして、 >それを、予防するには、どうすれば、いいでしょうか? 相続放棄は一番明快ですが、当人(義父さん)がその気がなければ駄目。 そこでお母さんを説得できるなら、遺言で、義父さんの持分をゼロにしてもらいます。 実は預貯金とかもいろいろありますから、ぜひ遺言は書いてもらったほうがいいです。 ただし、遺言に、すべて持分は義父さんに・・と書かれてもそれは甘んじて受け入れる べきだきと私は思いますけどね。 まず、すべきことは登記簿の再確認。登記はちゃんとしてありますですよね。 あとは、義父さんの法定地上権を消すには、家屋の持分の生前贈与を受けておけば いいです。 持分時価600万円でも固定資産税評価額でいきますからおそらく400万 150万円の基礎控除で250万円 税額15%で37万5千円 トラブルで弁護士雇うこと考えたら安いでしょ。 ただ、お母さんのお気持ちをできる限り尊重して差し上げるのを忘れないでください。

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