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法人税法上の時価
Richard5の回答
- Richard5
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そうですね、法人の場合には何事も時価となります。 しかし一口に時価と言っても、考え方は色々あります。 通常の取引価額ですとか、一般に公正妥当な金額、再調達価額などと言うのを 総称して時価と呼んでいますが、税法によってもその時価の概念はマチマチです。 iririrさんの仰るように、第三者との法人間であっても時価との差額は寄付金と 認定されたりすることもあります。 しかし一方で法人税では寄付金というものが定義されていますから、本当に これに該当するのか、など、見る角度も変えていかなければなりません。 そこに寄付の意識はあるのか、何故差額が発生するのか、経済的価値なのか、 利益供与なのか、はたまた割り戻し的な要素から成るのか、担税力はあるのか否か。 税法上において、何を持って「時価」と言うのかについては、永遠の課題です。 書籍が一冊出来てしまうようなボリュームです。 従って、税法上で「時価は?」と聞く場合には、もっと具体的に聞かなければ 正確な答えは出ないことになります。 >譲渡価格と時価との差額が寄付金になり、受け取った方は雑収入になる 不動産ですか?動産ですか? 差額が出る理由は何ですか? 親子間取引ですか?第三者取引ですか? 中古資産ですか?新品の資産ですか? >関係会社間との取引や自分の役員や従業員との取引においては時価で計上する >のは当然原則ですよね? 違う観点から見ると、関係会社間ですから取引の煩わしさが無く、その分金額を 安くできる、という見方も出来ます。 また、第三者の法人では少量取引だが関係会社とは大量取引である、などの場合、 大量取引の際には安くなるのが当たり前ですよね? もっと具体的に、何の資産をどのような関係人にいくらで取り引きするのか、 という事例を出していただかないと、時価に関するお答えは出来ません。 基本は「法人は営利企業が前提なので、時価取引」が大原則です。
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