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医療事故と薬剤師ー1

kawakawaの回答

  • kawakawa
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回答No.2

処方箋調剤による医薬品に関するPL法問題は、かなりの議論が行われました。結局は、単品の医薬品を規定量投与した場合には製造メーカーに責任があり、複数の医薬品を混合した場合には、調剤薬局或いは院内薬局が製造所となるけれども、その製造を指図した医師に責任がある。また、単品の医薬品を規定量を超えて処方した場合も同様である。このように結論づけられましたネ。 ということで、はじめの医師に責任があるというのは、もっともなことです。調剤を行う薬剤師は極量を超えている処方箋については、その処方箋を書いた医師に対し、これでよいのかということを確認することが求められますが、それで良いと回答されれば、処方箋にしたがって処方する義務があります。 次に、医師に対して薬を指示するという行為ですが、これは法的にも問題があると思われます。薬剤師の調剤行為は医師・歯科医師・獣医師の処方箋に基づいて行うことであり、処方箋に配合禁忌や相互作用による問題がある場合などに処方箋を書いた医師・歯科医師・獣医師に質問することが限界であるからです。 筑波大学などのように医師・薬剤師・看護婦によるチーム医療が行われている場合、臨床薬剤師が医師の問いかけに対してアドバイスを行うことは出来ます。けれども、患者に対して、どのような薬を与えるかを決定することは薬剤師ではなく、あくまでも医師にのみ与えられている権利であり責任です。薬剤師法を見ていただければわかるでしょうが、薬剤師は処方箋に基づいて調剤することができるという職種であり、処方箋を自ら作ることはできないのです。医師の処方箋に対して改良を求めることは、基本的に越権行為であるといえます。 ただし、商品名での処方がされている場合で、その処方箋を持ち込まれた先の薬局に同一組成・同一薬効の別のメーカーの商品の扱いしかなかった場合、薬剤師は処方箋を書いた医師に対して、これを用いてもよいかを聞き、医師の指示・最終決定の上で変更を求めることは可能です。 処方箋に対してはあくまでも医師が全責任を負うものです。 いろいろな症例に対して、この薬がいいとか悪いとかいうことを述べるのは、院内での勉強会や研究会で行うべきものであり、実際に発行された処方箋に対して調剤時に行うべきものではありません。 冷たいような書き方ですが、医療において、責任の所在があいまいになる行為はしてはなりません。特に医師法・薬事法・その他関連法規を完全に遵守しなければならないものです。 臨床薬剤師の制度が広がり、チーム医療が当然のように行われるようになれば、状況は変わっていくかもしれません。そのためには、まず、薬学部の六年制問題が解決される必要があるでしょうネ。 以上Kawakawaでした

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