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根抵当のついた家、債権者は別の人、契約しても大丈夫?
- 購入希望者がが多いとのことで、購入申込書に記入し仲介不動産に提出(お金は預けていない)までやりました。
- 内緒で登記簿をとった所、所有者は二人の女性(母と娘、娘は離婚しているらしい)で、2000万円の根抵当がついています。
- 現在、債権者は一緒に住んでいないわけですし。(もともと同居人であったか否かも不明です。)この取引の問題点、注意点を教えてください。取引をすすめても大丈夫でしょうか、やめたほうが無難でしょうか?
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根抵当権が担保する債権についての質問です。民法、不動産登記法の初学者ゆえピントはずれのお尋ねでしたらご容赦下さい。 1) ある不動産に関して、根抵当権者がA銀行、債務者X、債権の範囲がA銀行融資取引だとします(極度額は割愛)。 この状況においてA銀行はB信用金庫(以下B信金)に根抵当権の一部譲渡したとし、登記を終えました。となると、根抵当権はAB共有になり、更に債権の範囲にB信金取引も加える登記をしました。 上記の状況であればこの根抵当権が担保する債権は: A銀行と債務者Xとの今までの債権 A銀行と債務者Xとのこれからの債権 B信金と債務者Xとのこれからの債権 だと解釈しているのですが合っていますか? 合っているとしてここからがわかりません。上記の状況で、実は債務者XはB信金からもかねてより融資を受けており、上記の登記(債権の範囲にB信金取引を加える変更登記)を終えた時点でその融資額は1千万円あったとします。では、この1千万円もこの根抵当権は担保するのでしょうか?つまり債権の範囲に合致するB信金と債務者Xとの従来の取引額も被担保債権の枠に組み入れられるのでしょうか? 2) また、同じような疑問で、根抵当権者が死亡して相続された場合があります。 根抵当権者がA(父)、Aが死亡して相続人がBとC(長男と次男)の場合、相続の登記と合意の登記を経て、指名根抵当権者がBになったとします。 債務者はXで債権の範囲は金銭消費貸借だとします。 この場合、この根抵当権が担保する債権は債務者Xと亡Aとの従来の取引残高、そして今後のXとBとの取引額だと思いますが、Xはかねてより長男Bからも金銭を借りておりその額がこれまた1千万円だとします。では、この1千万円も法律上当然に被担保債権に組み入れられるのでしょうか? 根抵当権は、単に債務者を変更した場合は既存債権が枠から外れて無担保債権になったり、債権者変更(変更と呼ぶのはおかしいのかもしれませんが。確定前根抵当権の相続とか譲渡です)の場合はそのまま債権が担保され続けたりと、ケースによって異なるのでよくわかりません(今後の債権を担保するのは多分共通だとは思うのですが、そりゃそうですよね)。どの債権が引き継がれて、どの債権が外れるのか、そしてどの債権が組み入れられるのか、さっぱりわかりません。その一覧表のようなものがあればイイのですけどね。
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根抵当権の抹消登記をしたいのですが・・・ 1.最初の土地Aに極度額1000万円の根抵当権を設定しており、受付第 ○○○○号の登記済み証が作成されています。 2.その後、極度額2000万円にする極度額増額登記がなされ、受付第× ×××号の登記済み証が作成されています。 3.続いて、土地Aが分筆されて、A‐1、A‐2に分かれました。 4.現在のA-1の登記簿を見たら、受付第○○○○号、極度額2000万 円の根抵当権となっており、××××号は出てきていません。 A-1の土地についてこの根抵当権を抹消するには、どの登記済み証を添付すればよいのでしょうか? 金融機関からは○○○○号の登記済み証も、××××号の登記済み証も両方もらっていますが、両方つけないといけないのでしょうか?
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よろしくお願いします。 不動産登記を調べたら、 「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」 に以下のような記述がありました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 根抵当権設定 極度額 金xxxx万円 債権の範囲 金銭消費貸借取引 保証取引 保証委託取引 債務者 東京都xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (氏名) 東京花子 根抵当権者 東京都xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 金 融 公 庫 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ これは、債務者「東京花子」は個人で いわゆる「金貸し業」のようなものを行っていて、そのために根抵当権を 設定しているということでしょうか? この債務者は極度額xxxx万円の範囲で一体何を行っているのかがよくわからないため 質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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根抵当権の抹消手続きを自分でやろうとしている者です。 金融機関から、「根抵当権設定契約証書」「解除証書」「委任状」(債務者の息子であるわたしが申請にいきます)をもらいました。 これに自分で「登記申請書」を自分で作成して登記所へ持って行けばOKです。 ネットでも自分で抹消手続きをする方法が記載されてるページがたくさんあるのですが、 それらのものとはちょっと違いがあり不安になってきました。 「根抵当権設定契約証書」とは、名刺サイズ小くらいの大きさのオレンジ色の印鑑が押されており、 『登記済』と記載されています。そしてその下に「識別情報」という12桁の数字と英文字が組み合わさった番号が記載されてるそうですが、、、わたしのものにはその識別番号が記載されていません。おそらく古いからなのでしょうか? 「識別番号」は、別途、「登記識別情報通知」という封書に入った用紙があり、識別番号が上からシールで隠されています。 わたしのようなケースでは、「根抵当権設定契約証書」は「登記済証」のかわりにならないのでしょうか?この場合、別途、「登記識別情報通知」の用紙をコピーして提出する必要があるのでしょうか? また、もうひとつ、 金融機関から「資格証明書」というものをもらった人も多いようなのですが、わたしはこれはもらいませんでした。金融機関の登記事項証明書や代表者事項証明書のことのようなのですが、これは提出しないとダメなのでしょうか?
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根抵当権、移転登記と抹消登記は同日に可能か? 7年前に設定した根抵当権の抹消手続きを個人で行います。 ただ債権者の名称が設定時と変わっており、移転登記が必要とのこと。 (国民生活金融公庫→株式会社日本政策金融公庫) 基本的に書類は全て揃っておりますが、これから法務局の出張所に出向き 上記移転登記と抹消登記を同日で済ませることは可能でしょうか?
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早くのアドバイス感謝しております。たしかに借金を返すのに家を売るわけですから、こちらのローン審査もしないうちに抵当権がはずせるわけないですよね。 それから、普通は売主=債務者とのアドバイスをいただき、それなら、私素人でもなんとなく理解できます。素人にわかりやすくいえば、「借金があるので家を売る」ということでしょうから。しかしこの事例だと、借金しているのは家の人間ではないのに、持ち主が家を売って借金を返してあげる、ということですよね?これはどういう意味なのか考えてみると不自然ですし、それで本当に根抵当をはずすことが可能なのでしょうか? また、教えていただければ助かります。 あいがとうございました。