所得税と還付金について
私は公務員をしております。妻はパートで年間所得を130万円以内とし扶養手当(妻、子2)を受給しております。
そんな中、今年6月に、扶養している妻の給与明細を確認したところ、誤って通勤手当2千円が支給されており、確認したところ平成24年4月から支給されておりました。結果、遡って、支給された平成24年度分と25年4・5・6月分の扶養手当等を返納することとなり、パート先で負担することとなりました。(7月からは再度扶養としました。)
その後、私の勤め先の共済から家族療養の給付の返納と、年金事務所からは国民年金保険料の返納が通知され、この件についても、妻のパート先では、責任をとって支払うとしましたが、所得税・住民税と相殺したいと次の計算を提示されました。
これは、考え方としては正しい計算でしょうか。教えてください。
・扶養手当返納分
238,665円×33%=78,759円(所得税33%+住民税10%)
給与減額による所得税、住民税の減額見積額で、税を考慮せず既にパート先で負担しました。
・妻の国民年金224,880円納付による減額の見積額
所得税 13,560円
住民税 32,300円 計 45,860円
・家族療養給付・国民年金保険料の返納分
家族療養給付 96,208円
国民年金 224,880円 計 321,088円
・差し引き(パート先で新たに負担する額)
321,088円-78,759円-45,860円=196,469円
パート先では、税理士等が額を推定であるとした上で、さらに、年末調整還付金で戻るものもあると言われました。どうぞよろしくお願いします。