• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺について)

詐欺について

このQ&Aのポイント
  • 私の友達が詐欺にあいました。これは立件できるのでしょうか?
  • 詐欺にあった場合、自力救済できないのでしょうか?
  • 実務に通じている人にお答えしてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 状況がよく分からないのですが、時計のことはともかく(相手を釣るのによく使う手ですが)、「詐欺」として立件するためには、相手を騙す行為があり、それを信じて金品を交付し、これを騙し取るという一連の流れが必要であり、この中でのどの部分が欠けても詐欺ということにはなりません。  そこで、お友達は「お金をくれないか」と言われたのですよね?この言葉に基づいて10万円出したのであれば、本人納得の上で譲渡したことになり、何の罪にもなりません(時計との関連性も肯定しがたいでしょう)。  もし、「後ですぐ返すからお金貸して」と言われたのなら、寸借詐欺ということになるでしょうが、仮にそうだとしても、立証は非常に困難と思われます。  また、自分で強引に奪うことが出来ないのは、ご質問に書かれている通りです(現行の法律では、「自救行為」は非常に限定的なものです)。民事で訴えるしかないでしょうが、相手の言動を想像すると(おそらく法律に引っかからないように、言動には注意していることでしょう)、何ら返還義務がない、という結論に達しそうな気がします。

Kyonsama
質問者

お礼

なるほど。やはりそうなりますか。 もう友達は立ち直っているので大丈夫です。 法律の抜け穴もあるもんですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう