• 締切済み

詐欺?強迫?傷害?

初めまして。私は主婦にも関わらず夏に出会い系サイトをし男女の関係を持ちました。今から全てありのまま話しますので相談に乗って下さい。一人の男性と知り合い私は既婚者は先に話して相手は独身と言いました。お互い恋愛になり相手は自営業していて数回会って税金の支払いで金が必要だから貸してと言われました。その他にも様々な言葉を言われて私は信用し貸しました。数回に分け家の金、子供も保険解約や旦那、私のクレジットのキャッシング等、クレジットでブランド品を買ったりし相手に言われるままになっていました。好きで信用してたからです。それが夏の終わりに親友に相談したら騙されてるとなり相手に聞いたら全て嘘だったと言われました。その時、結婚もしてると言われました。私は騙されたのと怒りで腹が立ちました。ただ相手は多額の金を騙したとは言え毎月数万ですが指定口座に振り込みはあります。実際連絡も取れています。警察へ行っても相手がいくら嘘を言ってもキチンと返すと約束し金を渡して毎月返済してる以上は詐欺で逮捕しても裁判所が許可を出さないと言われました。私は騙され家の財産を騙し取られたんです!又、私の知人がこの件に対し相手が支払いしなかったり逃げたりしたら、探して相手の家族をギタギタに切り刻みバラバラにしたり追い込みをかける等、私の為を思って言ってくれてそれを私もあの人がこんな事を言ってるからとメールしてしまい相手は怖くなりそこから胃が痛くなったらしく病院に行ったら急性ストレス胃炎と診断され診断書があるみたいで又、子供にも不安で保育園を辞めさせたみたいなんです。私が発言したのでなく第三者が私を思って言ってくれてた言葉です。これは私が悪くなるんですか?また、脅迫と傷害になるんですか? 私は騙されたのに相手は詐欺としての立件は厳しいみたいなんです。又、相手には前科があり、恐喝と詐欺があるのにも関わらず立件は厳しいみたいです。実際、逃げてもないし連絡も取れて少なからず返済があるからです。こちらは全て証拠はあるのに。いくら騙されたとは云え相手は金を渡した時に必ず返すと約束し実際、返済されてるからです。これは詐欺ですよね?上手く書き込み出来ませんが法律に詳しい方力を貸して下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#131542
noname#131542
回答No.6

わずかながらでも返済あるのでしょう?その人が逃亡しない限り詐欺罪にあたりません。 傷害罪にしても、相手がそこから胃が痛くたったから病院に行くにたいしても、 口で言っているだけなので、100%それが原因と証明できるものがなけらば傷害にあたりません 仮に男が刑事告発して、逮捕しても起訴までは行きません 他の仕事上や家庭生活のストレスなどの蓄積も考えられます あなたが直接ぶん殴って怪我とかなら100%傷害ですがね 子供を不安で保育園を辞めさせたのは、あなたが教唆したわけではなく、その人の意思 で辞めさせたものなので、全くあなたには関係ありませんが まさに警察の言う通りです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.5

相手が詐欺の前科があるようで、だから詐欺で捕まらないように 用意周到にあなたからお金を巻き上げた、ということです。 返済する意志がある、しかも実際に返済を実行している、 こういうことをやっておけば詐欺にならない、という見本です。 さらに、あなたからあなたの知人の「ギタギタに」発言を逆手に取り 急性ストレス胃炎の診断書を取ったり 子供が保育園をやめたとか 全て計画通りにあなたはハマっています。 これは借りているお金を減らす作戦です。 胃炎になったから○万円は引く。 子供の保育園をどうしてくれる? 結論からいえば、あなたの負けです。 今のうちに借用書を書かせ、誠意を持って返済してもらいましょう。 その時には念のために会話も録音しておきましょう。 なお、胃炎の診断書や子供の保育園のことは、金銭を要求するなら訴えて、と言いましょう。 多分勝手に借金の中から減らすだけですけどね。 こういう案件は弁護士に依頼しても何も解決しないし受任もしてくれないと思います。 こういうプロの詐欺師に騙されたことを教訓にして 過ぎたことはさっさと忘れ、新しい人生を歩まれた方が絶対に幸せになります。 これからの人生を頑張ってください。

noname#122444
noname#122444
回答No.4

あなたが独身で、先方が結婚をするというので、結婚を前提にお金を貸したというなら他人も同情しますし、場合によっては結婚詐欺ですが、あなたも既婚者ですから、第三者的にはどっちもどっちとしか見えません。 また前科があろうがなかろうが、きちんと返済してくれていますから、金銭に関しては問題ないんじゃないですか。 逆にあなたの友人はやくざの追い込みと同様で、これはないんじゃないかと思う。 やるべきことといったら、貸したお金をはっきりさせ、返済計画を文章にして先方のサインを貰うことではないでしょうか、金額が大きければ法律家に頼むほうがよいと思う。 いくらきちんと返すといっても、100万円借りて毎月1万円では10年近くかかりますから、総額がいくらで毎月いくら返済する、返済が遅れた場合は一括返済(要するに差押さえ)してもかまわないという文章を取り交わしておかないとずるずる行くような気がする。 先方も前科があるなら、法律に引っかからないようにやってるんでしょうね。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.3

>これは詐欺ですよね? 借り入れ目的がどんな理由であれ、返済の意思があって、実際に少額であっても毎月返済がされているなら詐欺は立件できません。 この辺は警察の言っている通りです。 また相手に恐喝や詐欺の前科があっても、返済の意思があってそれを実践しているなら前科など関係ありません。 法律上は前科があっても、それに対しての刑法上の罰をすでに受けていれば過去は問われませんから。 またあなたの知人が、 >相手が支払いしなかったり逃げたりしたら、探して相手の家族をギタギタに切り刻みバラバラにしたり追い込みをかける と言ったことを、間接的にでもあなたが相手に伝えて、それが原因で相手が脅迫を受けていると取り、精神的、物質的な被害を受けたと感じたら、あなたとあなたの知人に対しての脅迫罪が成立します。 その件に関して相手があなたとあなたの知人を脅迫罪で警察に被害届を出したらあなたたちは捜査の対象になり、それが立件されたらあなたたちは逮捕、検察への送検、刑事裁判となり、最悪実刑を食らいます。 まぁ、主婦が出会い系サイトなど利用してアホなアバンチュールなどを楽しもうとした結果こうなったのですから、ある意味自業自得ですね。 しかも遊びの関係の相手にのめり込んで家のお金まで使いこんでしまったのだから、第三者から見たらアホしか言いようがありません。 旦那さんから離婚を突き付けられても、あなたが使いこんだお金の返済を求められても文句は言えません。 それと、もし離婚になったとしても、離婚の原因はあなたにあるのですから、慰謝料請求権は旦那さんの方にあることをお忘れなく。 不倫の結果による離婚の慰謝料は大体100万前後が相場です。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.2

もう少し具体的な金額(返済されていない総額)を書いて頂けると助かります。(具体的なアドバイスが可能になる) 相手が当初独身だと嘘をついて・・・とありますが、あなたはその相手が独身である事から”今の旦那さんと別れて再婚できるかも知れない”と信じて多額のお金を渡したのではないですか? 何れにしろ、相手が妻帯者と知らずに関係を持ったことで相手の妻から訴えられることはありませんが、貴方の旦那さんは相手男性に対して慰謝料の請求ができます。 相手の急性ストレス胃炎が貴方の知人のメールによるものかどうかは、その因果関係を明確に示す必要があるので診断書があったとしても、裁判においてはあまり効果ないと思われます。 相手が最初から金品を奪取することを目的として貴方にアプローチしたのであれば、詐欺罪(刑事罰)での立件も可能ですが、それを照明するに足りる証拠が質問の中では不十分に思えます。 男女間のもつれについては民事にかかわる可能性もあるので、警察もあまり手を出したがらないでしょうね。

回答No.1

 法律のほの字も知らないですが。詐欺は詐欺。立証するため命賭けて戦えばいい。  あんたも、屑。相手の詐欺師も屑。 オナニーで我慢すればいい。  きっかけはあんたにもある。 両成敗。 長い裁判すればどちらか死ぬ可能性もある。  第三者に裁かれて嬉しいなら、裁判すればいい。自分はこうういう場合、どうするのかな?  被害受けて、黙っていたら、負け。生きる恥じ。死ぬ以外無い。死にたくないなら戦うしかない。  生きるか死ぬかの、欲豚戦争。自分に非が無いと思うなら、戦えばいい。非があるならあきらめたら  いい。 ↑の文面で全てが見えない。弁護士に相談してくればいいよ。

関連するQ&A

  • 逮捕された詐欺師から金を取り戻すには?

    メジャーCDを出す約束で制作費150万円を支払いましたが、すぐあとに詐欺と分かり、警察に相談しました。が、その時点では、警察は『二年の内にCDを制作するという契約書の内容に反しておらず、立件等難しい』と相手にしてもらえませんでした。 ところが、先日、 その詐欺師が逮捕されました。詐欺師は警察に対し、詐欺を認め、制作費として数十人からだましとった金は、すべて数千万の借金返済に充てたと供述しています。警察にあらためて被害届けを出そうと思いますが、少しでも詐欺師に渡した150万円を取り戻すには、これからどのような対処、手続きをとっていけばいいでしょうか?有効な方法を色いろいろアドバイス下さい。 

  • 詐欺、詐欺未遂について質問致します。

    相手に約束を守らなければお金を返して貰うという条件で、お金を渡しました(約束した証拠あり)。 期日までに約束を守っていないことが確認出来たため、相手にお金を返してと話したら、そんな約束なんかしていないからお金は返さないと言ってきました。 また相手は、弁護士に話したら、もらったものだから返す義務はないと言れたとも言ってきました。(多分弁護士には話していないと思います) これは明らかに計画性があると思います。 お金をこのまま返さなければ詐欺罪になりますか?また、お金を返したとしても、嘘をついて返さず利益を得ようとしたその行為自体が、詐欺未遂罪になりますか? お知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

  • 傷害罪、詐欺罪

    3ヶ月程前にお金を貸し、そこから連絡なし、挙げ句の果てにアドレスを変えこちら側と音信不通になり、たまたま話しができるチャンスがあり行ったらまさかの逆ギレ、貸したお前が悪いと言われ返済方法、新しい仕事先も言わず腹が立ち車を蹴りました。そっから暴行が始まりすぐに警察へ届けました。(主は女で相手は男。)あとお金を借りた目的が違ってるかもしれません。これって詐欺罪・傷害罪に当たりませんか?

  • 詐欺師を捕まえました!慰謝料かいくらになりますか?

    1年間、数回に渡り150万程貸していた相手と連絡が取れなくなり、捜索して相手を捕まえる事ができました。 調べていく内に詐欺師だと言うことがわかりました。 その相手は、別件起訴されていて執行猶予中で、私が相手を訴え立件できると相手の執行猶予が消えて実刑になる可能性があります。 本人と親がそれを望んでいないため、相手の親から全額返済の約束を取り付けることができ、慰謝料も請求出ることになりました。 私も言葉では言い表せないくらい複雑なとても悔しい思いをし1年間精神的にも苦痛を味わっていたので、出来るだけ沢山の慰謝料を取りたいと思っているのですが、いくらくらい請求するのが妥当でしょうか? 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願いします。

  • 詐欺について

    私事なのですが、3年程前から知り合いの女性にお金を毎月生活費としてお金を渡していました。 理由は、収入が十分なく離婚して子供が一人おり生活が出来ないとの相談を受けたからです。 別れた元旦那や家族にも助けてもらえず困っていると言う事だったので毎月渡していました。 ですが、収入もあり離婚もしておらず生活は十分に出来ていて、自分が渡していたお金で遊んでいる事が分かりました。 しかも、それを相手の家族も知っていたようです。 これは詐欺になるでしょうか?? 個人的には、詐欺になるのであれば弁護士や警察等に相談するつもりなのですが。 また、詐欺になるのであれば渡していたお金は返してもらえるものなのでしょうか? 何もかもが全て嘘という事を知って、精神的ショックもすごく慰謝料も請求出来るものならしたいのですが。 詳しい方がいれば、どうか教えて下さい! 出来れば早く結果が知りたいです。 自分のわがままで申し訳ないですが宜しくお願いします!

  • 詐欺罪で訴える事ができますか?

    会社社長をしているという男性から借金の申し込みがあり、数百万のお金を貸したのですが、返済期限を過ぎても一向に返済してもらえません 借用書と共に裁判所に調停の申し込みをしたのですが、相手に返済能力が無ければ返済してもらえないのでしょうか? 調停が不成立になった場合、他にどのような方法で返してもらう事が出来ますか? また会社社長と言っていたので、信用して貸したのに全くの嘘だった事が分かりました この場合詐欺罪で訴える事は出来るのでしょうか? また訴える場合どこでどのような手続きをすれば良いのでしょうか? どうすればよいのか分からず本当に困っています 良きアドバイスの方よろしくお願いします 

  • 詐欺について

    私の友達が以前詐欺にあいました。 ミスで時計を処分しなくてはならなくてそれをあげるといわれたらしく、相手はそれは高価なやつだから数百万はくだらないと言ったらしいんです。それでもらったのはよいのですが、ちょっと遊んでいきたいのでお金いくらかくれないかと言われ、2万くらいでと言ったらそれでは少ないとのことで10万出したらしいんです。 そのまま別れて不信に思って調べたら詐欺だとわかったらしいのですが、これは立件できるのでしょうか?物の対価としてではないし、自分からお金を10万くらいでと言ったので詐欺にするには難しいのでしょうか? しかも相手の特徴や車のナンバーも覚えていないらしく、訴えようにも訴えられませんが。 立件できないとして、もし偶然にも同じ人を見つけた場合にお金を自分で返せと奪うことはできないの?判例では自給行為が認められたことありませんし、学説でも自給行為は時間と場所などの要件がありますから無理とは思うのですが、相手は社会倫理に反するようなことをしているわけですから、そうしたものは法的保護に値しないとして自力救済できないのでしょうか?あきらかに不合理でありながら、法的機関を待っていても救済されませんよね? できれば実務に通じている人にお答えしてほしいです。

  • 「借金」詐欺では?逃げられました

    知人に30万円を貸しました。 私の「返せないでしょう?」との質問に「月2万ずつ絶対返す」といい頭を下げるので、 借用書(年利2割・遅延損害金も返済期限も明記)は実印・手書き署名で書いていただきました。 毎月返済する約束の第一回月末で”夜逃げ”のように引越しされ行方知れず。返済全くなし。 携帯電話は通知でも非通知でも出ない(留守電のみ)。 実家の住所と電話は知ってるもの、相手は成人なので親には関係ないと思われ・・ まず30万返してもらいたい。 しかし最初から返す気もなく借用書を書いて30万を騙し取る行為は詐欺には当たらないのでしょうか? 相手の住所が分かれば催告もしたいですが、詐欺での刑事告訴もしたいところです。 お金が戻ってくることも、相手を責めることも、無理なことでしょうか?

  • 詐欺になりますか?

    キャバクラで働いてて、お客さんに、借金があるからとお金を借りました。実際は借金は無く違う理由でお金が必要でした。月に2度会い月に1度の返済と約束しました。1度は会いホテルに行きお金を3万ほど返したんですか、長時間拘束されてしまい悩んだ挙げ句に口座に振り込みさせてとお願いて今も返済中です。返済額が誠意が無い金額と怒りだし、そのお客さんが詐欺で警察に訴えると言って来て困っています。その場合、私は刑務所ですか?

  • 立件

    沢山の方々から意見をありがとうございます。ただ皆バラバラの意見ですので迷っています。詐欺とし立件可能なのか、私が脅迫と傷害になるのか。相手から騙された事実とし私が引きおろした銀行口座や保険解約書類等あり、相手も私が送った脅迫的メールや毎月振り込みした明細書、医師の診断書があります。様々な騙し文句を言われて財産を騙し取られ逆に私が悪い立場になるんですか?相手には支払いする意志があり毎月振り込みされています。いくらどんな嘘で騙されても大金を騙し取られても、キチンと返すからという謳い文句を言われて実際支払いしていたら詐欺にはならないんですか?私が脅迫ゃ傷害になってしまう意味も分かりません。第三者の発言ですし。