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立件

沢山の方々から意見をありがとうございます。ただ皆バラバラの意見ですので迷っています。詐欺とし立件可能なのか、私が脅迫と傷害になるのか。相手から騙された事実とし私が引きおろした銀行口座や保険解約書類等あり、相手も私が送った脅迫的メールや毎月振り込みした明細書、医師の診断書があります。様々な騙し文句を言われて財産を騙し取られ逆に私が悪い立場になるんですか?相手には支払いする意志があり毎月振り込みされています。いくらどんな嘘で騙されても大金を騙し取られても、キチンと返すからという謳い文句を言われて実際支払いしていたら詐欺にはならないんですか?私が脅迫ゃ傷害になってしまう意味も分かりません。第三者の発言ですし。

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noname#131542
noname#131542
回答No.2

最初から第3者にわかるように説明してください。あれでは曖昧で両方とれます。 まず男が胃が痛くなって医者の診断書→家庭問題、会社問題等の積み重ねの可能性あります。 それが全く関係ないという証明出来ない限り証拠不十分です あなたがナイフで切りつけたのですか?殴るなどして傷害負わせたのですか? 男が子供の幼稚園辞めさせた事に関して、あなたがそれを示唆したのですか?強要したのですか? それに関しては男が自分の判断で辞めさせた事だから、あなたは関係ありません 脅迫的メール送ったにしても、内容わからない限り第3者に全くわかりません 男がそのメールを警察に見せれば、脅迫罪の適用はあり得えますが、内容わからない 第3者にどうやって意見出来るのですか? 男が逃げない限りは詐欺罪にあたりません。絶対に。ちゃんと少しずつ返してるのだから。 返すといいながら、なんだかんだ理由つけて返さなかったり、逃亡すれば詐欺罪です 金少しずつ分割で返すと約束したのでしょ?その時点で示談成立になります 下記URLにアクセスしてください。示談に関する知識です http://www.din.or.jp/~eunos/hom_acc_tra/settlement.html 前の回答者さんの言うように、法定外での和解成立です。 あなたがメールで金返さなけれ、火をつけるとか子供殺すとかしたのですか? それなら100%脅迫罪です。 第三者の発言ですし。 →人に質問を問いかけておいてこの発言は失礼です 納得いかないなら最初から弁護士雇って下さい。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

ここからの話の参加なので詳細全くわかりませんが 何かのトラブルで損害賠償とか被害金額弁償しろって話でしょうか? 示談はお互いの争いの問題点を譲り合いながら円満に解決する事です。 裁判外の和解契約という事です。 示談は口約束でも事実そのものとしては法的な効力を持ちます。 但し注意として誓約書などのそれを立証できるものを用意するのがベストでしょう。 後で実際支払う人が知らないなんて、とぼけられたら厄介ですから。  

taka777114
質問者

補足

私が夏に出会い系サイトをし男女の関係になり相手は独身で自営業をしてると言われて税務署に税金を支払いしないとヤバイ等と嘘を言い私からお金をだまし取りました。当初は好きでしたから信用し何回も金を渡して足りないのは旦那や私のクレジットのキャッシングやブランド品を買い渡したりしました、子供の学資保険解約もしました。銀行から引き落とした書類、保険解約書類などありますし相手も嘘を言って私から金を借りたと言っていますが詐欺の手口なんでしょうがキチンと返すと毎回金を渡す度に言われていました。実際毎月数万ですが指定口座に振り込みされています。私は騙されたのに腹を立て回りに相談したら脅迫的な発言をし私がそれをあの人がこんな事を言ってるからとメールを送信してしまい、相手は怖くなり子供の保育園も辞めさせ本人も胃が痛くなったらしく病院に行き急性胃炎の診断書があります。これは詐欺にはならないんですか?また私が脅迫ゃ傷害になるんですか?

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