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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットで詐欺にあった)
ネット詐欺被害!払わなかったら警察に通報するのは脅迫罪になる?
このQ&Aのポイント
- ゲームアカウントを売ったがお金を受け取れない。相手は払う意志がないと思われるが、払わなかったら警察に通報するのは脅迫罪になるのか疑問がある。
- アカウント詐欺は立派な犯罪であり、口止め料を要求されると脅迫罪になると聞いているが、最初に交わした約束どおりの金額を要求することは脅迫罪になるのか心配だ。
- アカウント詐欺被害にあったが、お金を受け取れなかったことについては特に悔しさはない。しかし、払わなかった場合に警察に通報すると脅迫罪になるか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
これは、下手をすれば恐喝罪に該当します。 元々、売買禁止されていますから、その行為は規約違反ということになります。 民法には、不法な行為が原因で発生した損害には賠償義務がないとあります。 今回は、アカウントはサイトが売買を禁止している以上に、他人のアカウントでアクセスしますから不正アクセスということになり、不正アクセス防止法にも抵触してきます。 これは、双方が犯罪をしていることになります。
その他の回答 (1)
- RTO
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回答No.1
普通 ゲームのアカウントは ゲーム会社の規約で「売買禁止」となっているのでどっちもどっちです
補足
売買自体で罪を問われたケースはありませんよね。 脅迫罪になるかどうかを知りたいです。