• ベストアンサー

相手に胸倉をつかまれたりしたときに

相手に胸倉をつかまれたりしたときに 「警察に突き出してやる」「今すぐ逮捕されてしまえ」と興奮して、相手に言ってしまった場合 実際に警察呼んだら こっちも脅迫罪で立件とかされてしまうのでしょうか? 相手から「俺は胸倉つかんだが、お前も俺に脅迫しただろうが」とかいわれても ひるまないで警察呼んだほうがよろしいのでしょうか? こっちは言葉で言っただけで、相手は実際に危害を加えてきたし 脅迫の方は警察は立件しないで、暴行(または傷害)だけ立件されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>相手に胸倉をつかまれたりしたときに これは違法ですが、 >「警察に突き出してやる」 これは違法行為ではありません。 ここだけで判断すれば胸倉を掴まれた側が有利ですが、 こここ至るまでの経緯を調べなければ正しい判断できません、 怪我を負わせた訳ではないので、警察が犯罪として扱うことはありません。

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

こっちも脅迫罪で立件とかされてしまうのでしょうか?    ↑ 脅迫罪にはなりません。 告訴する気もないのに、告訴する、としたのを 脅迫罪になる、とした判例がありますが、これはなにぶんにも 旧く、また学者も反対しています。 ここで問われている事例では、警察を呼ぶぞ、といって 本当に呼んでいるわけで、上記の判例に従っても 脅迫罪は成立しないと思われます。

zerosum15
質問者

お礼

たしかに・・・

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.5

そのまま、さっそく携帯なりスマホで、録画を開始して、音声だけの状態から自撮りしている状態で、胸ぐらを掴まれている映像を残せば良い。 なにも口ごたえも暴力にも訴えずに、そのまま警察に送れば終わり。

zerosum15
質問者

お礼

>なにも口ごたえも暴力にも訴えずに、そのまま警察に送れば終わり。 むずかしいですね

noname#251548
noname#251548
回答No.4

まず「警察を呼ぶ」というのは、特別な事ではありません。 家庭の困った事、近所の困った事、何か困った事があった時に警察を呼ぶのは普通の事です。 犯罪までいかなくても「ケンカの仲裁にきてください」で充分な理由です。 「警察を呼ぶぞ」と言っても特に脅迫にはならないし, 実際に警察を呼んでも脅迫でも犯罪でもなんでもありません。 おまわりさんは町のオタスケマンです。 困った事があったらじゃんじゃん呼んじゃいましょう。 これが ・警察に突き出してやる → ヤクザに突き出してやる ・逮捕されてしまえ → 殺されてしまえ ・警察を呼ぶ → ヤクザを呼ぶ だったら、犯罪でしょうが。 ただし、大した事もでもないのに警察を呼びまくっていたら おまわりさんも「こんな事で呼ぶな・・」と思うかもしれません。 胸倉をつかまれて、その後、更に大げさなケンカになりそうかどうか? 恐怖を感じるほどの雰囲気だったら呼んだ方がいいと思います。 また、胸倉をつかまれる原因があなたにも非があるような事だったら あなたもその事で注意されるでしょう。

zerosum15
質問者

お礼

心強い回答です

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.3

かなり難しい設定です。私の知っている方の場合は、「夜の繁華街の雑踏の中で、些細な事で相手の方の胸ぐらをつかんだ、それを見ていたほかの方が警察に通報、起訴され、30万円の罰金刑になりました。」その場の状況を警察はどのように判断するか?そこがポイントとなり加害者にもなったり被害者にもなったりは、あり得る事です。貴方のこの「胸ぐらをつかんだ」という状況が余りにも大まかで、胸ぐらをつかんだという背景とその真意が分かりません。この場合は警察を呼ぶ事は一番大事ですので、胸ぐらをつかんだ方、つかまれた方、お互い双方の言い分も含めて警察は判断する。と言うことだと思います。

zerosum15
質問者

お礼

実は現実にあったことですが・・・ 警察までは・・・

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.1

胸倉をつかまれただけでは立件は無理でしょうね。 まずは胸倉をつかまれた理由の正当性が問題です。 胸倉をつかまれただけで警察を呼ぶのも如何なものかと思います。 何故胸倉をつかまれたのかを書いて頂きたいです。

zerosum15
質問者

お礼

>胸倉をつかまれただけでは立件は無理でしょうね。 たしかに

関連するQ&A

  • 相手に胸倉をつかまれた際に、振り払ったりしたら

    相手に胸倉をつかまれた際に、振り払ったりしたら、暴行とか傷害でこっちも立件されたりしますか? 正当防衛になるかならない以前に、事情を知れば警察は特にとりあげたりはしませんか? 胸倉をつかんだ相手のほうだけ立件してくれますかね? 別に殴り合いをしたわけでもないですし。一方的にやられて振り払うだけなら・・・ 実際どうなんですか?

  • 胸ぐらを掴んだだけで、暴行罪?

    夜酔って、EV内で、後から乗ってきた男性と言い争いになりかけ、相手の胸ぐらをつかみました。(なぐったり、傷害は与えていません。) 相手は慣れているのか、すぐ交番に通報され、交番で簡単な取調べを受けましたが、酒に酔っているせいで、「何も悪い事はしていません」と大声で騒いで暴れてしまいました。(警察官には悪い印象を与えたと思います) しかし暴行罪を調べると、刑法208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」暴行罪として処罰するとしています。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使を言うそうで、広義では「胸ぐらをつかむ」のも当てはまりそうです。 相手は届けを出し、弁護士を立ててまで訴えると強気で、示談金目当てなのは明白です。暴行罪の被疑者として、警察に呼び出しも受けました。 原因はこちらにあり、悪いのは分かっているのですが、どう対処したらいいでしょうか? お知恵を拝借できますでしょうか?

  • 胸ぐらをつかんだ後、逃げてしまった

    35歳のサラリーマンです。 今日、家電量販店で見知らぬ人にぶつかった際に、相手の態度にかっとなって胸ぐらをつかんでしまいました。つかんだ後に、「まずいことをした」と思い、手を放してその場を離れようとしたのですが、腕をつかまれ「警察に行くからついてこい」と言われました。 つかまれた腕を振り切って、そのまま店を出ていきましたが、しばらく相手が追いかけてきて、電話で通報しているようでした。しばらくすると、相手は追いかけてこなくなったのですが、私はそのまま逃げ、帰宅してしまいました。 店内には防犯カメラもあると思いますし、相手の方が被害届などを出して逮捕されることにならないかと、今になって不安になってきてしまいました。 自らまいた種ですので、情けない限りです。 逃亡したという事実も、かなりまずいかもと思っています。 今後のことを考えた場合、警察に呼び出される前に、自ら名乗り出たほうがよろしいでしょうか。 胸ぐらをつかむだけで暴行罪になることは私も以前から知っており、一時的な感情に駆られてしまったことを恥ずかしく思っています。

  • 傷害罪の成立

    街中で口論から暴行を受け警察が来て傷害罪で現行犯逮捕という 事件を良くニュースなどで見ます。被害者が告訴をして相手の傷害罪が成り立つ らしいのですが、正当防衛では無くお互いが殴り合い双方共に大怪我をした場合、 法的にどちらが罪に問われるのでしょうか?またその場合は立件出来ないのでしょうか? 皆さん回答をお願いします!!

  • 運転手の態度があまりにも横柄で思わず胸ぐらを・・・

    駅から自宅まで過去に何度か利用したことがあるのですが、 その日は明らかに遠回りをされ、その事を問いただすと逆上。 あまりにも横柄な態度と言葉遣いに、こちらも熱くなり、 自宅近くの車中で口論となっていたところ、 運転席から身を乗り出し挑発してきたので、 思わず胸ぐらをつかんで押し返してしまいました。 ここで警察を呼ばれます。 ・Yシャツのボタンが取れる。 ・首がヒリヒリする。 と言った理由で「傷害罪だ」の一点張り。 警官の前で運転手に頭を下げたのですが、話しが平行線だったので、 警察署で調書をとられました。 その際、自分のしたことは反省し謝罪の気持ちはありますと伝え、 とりあえず後日出頭となっています。 胸ぐら掴んだことは事実ですし、それは認めて謝ったのですが、 やはり以下の点で納得できないこともあり、皆さんの意見を聞きたいと思いました。 1 クレームに対して逆上しケンカごしに挑発。ことの発端は相手にある場合の酌量の余地。 2 遠回りの件についてはどうなるのか(領収書有り)。 ※警察で聞いたところ、タクシー会社と話してくださいとのことなので、 連絡したのですが、警察との話し合い中なので今はなんとも言えないとのこと。 3 胸倉をつかんだだけで一切手をあげていない。 4 服や治療費の弁済意思はあります。 運転手は被害届を出しており、後日、診断書を用意して、 傷害で訴えてやると一歩も引く様子がありません。 相手が示談に応じなかった場合や、訴訟になった場合、 今後はどのような手続きがあるのでしょうか? 量刑はどのくらいになると思われますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 胸ぐらを掴まれました

    先日、会社の同僚が職場で酔っ払っていて お互いの勘違から相手がキレて、いきなり 胸ぐらをつかんできました。 相手は相当飲んでいたらしく、目が正気ではなく 恐怖を感じました。相手は先輩でもあるので 私は無抵抗で何も言動は取らずじっとしていたのですが、 しばらくして相手の上司が間に入って相手の男性を 止めてくれましたが、普段からよく酔っ払っている姿を 見ており、しかも私が帰る際にすれ違うことがるので また同じことがあるかもしれないと心配です。 相手の男性は調理場の人間なのですが、調理場には 包丁などもあり、酔った勢いで刺されでもしたら… といった恐怖心が出てきています。 今回は月曜日に上司に話してみようと思っていますが、 また同じようなことがあった場合、警察を呼んで 対応してもらうとなるとどういった対処を してくれるのでしょうか? 胸ぐらをつかまれたくらいでは警察は 動いてはくれないでしょうか? また刑事訴訟?などは無理でしょうか?

  • 暴力・傷害事件で相手を告訴するには何が必要ですか?

    暴力・傷害事件で相手を告訴するには、 目撃証人、病院の治療領収書など、何か 必要ですか? ------------------------ 相手に殴られるという暴行を受けました。 体に見えるほどの傷は受けませんでしたが、 法的に相手に訴えたいと考えています。 警察に「暴行を受けた」のみで、逮捕等などに進展しますか?何か他に必要なものがありますか?

  • 胸ぐらのつかみ合い

     先日、私が酒に酔い狭い路地で車と接触することがありました。(車に傷は付いていません) 相手が車から出てきて、「車に傷がついたどうしてくれるんだ」と脅してきました。 「俺の後ろには色々いるんだぞ」と言って、相手は胸ぐらを掴んできました。 とっさに、胸ぐらを掴み返してしまいました。その時、掴み合いを止めに入ってくれる人がいました。 破れて止めに入ったのが先か、止めに入って破れてしまったのが先かどちらかわかりませんが、 相手の服を破ってしまいました。 その後、警察が来てお互い話し合いで解決しろと言われました。 相手は服を4万で弁償しろと言い、弁償しなければ裁判にするといっています。 私は払いたくありません。 この場合どうなりますか?

  • 胸倉を掴んで訴えられた

    胸倉を掴んで怪我をさせた。 先日、スポーツ仲間の19歳を相手に胸倉を掴み壁に突き飛ばし後頭部にたんこぶ程度の怪我をさせてしまいました。次の日には病院で診断書を取ってそのまま警察に被害届を出されてしまいました。 今、示談の話をしていますが、一度目の交渉では5万+かかった治療費、二度目は10万の請求、3度目には20万の請求になっています。 電話をするたびに『子供がいるのに会社が首になったら大丈夫なの?』などと軽く脅されている気がします。これ以上金額を請求された場合はどうすれば良いのでしょう? このままだと刑事罰も受けることも考えましたがどうなるかが不安です。どうなりますか? 何か良い提案がありましたご指導お願い致します。

  • 傷害罪の未遂について

    傷害罪について未遂を処罰する規定はないですよね。 ただし、その傷害に至らしめる際に暴行や脅迫を用いた場合は、判例は暴行罪・脅迫罪が成立するとしています。 そこで質問なのですが、 (1)傷害の故意で傷害を起こさせる目的で刃物(銃刀法にふれないような)で切りかかったところ、相手の着用物に阻まれ傷害に至らなかった。 (2)傷害の故意で傷害を起こさせる目的で刃物(銃刀法に触れないような)で切りかかったところ、この刃物が偽物で傷害に至らなかった。 このような場合です。 (1)の場合は、やはり暴行罪(有形力の行使?)になるのでしょうか? (2)の場合は、そもそも刃物という有形力に錯誤があるのですが、このような場合でも暴行罪に該当するのでしょうか? もしかして、かなりトンチンカンな事を質問しているのかもしれませんが、お詳しい方お教えください^^;