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胸ぐらをつかんだ後、逃げてしまった

35歳のサラリーマンです。 今日、家電量販店で見知らぬ人にぶつかった際に、相手の態度にかっとなって胸ぐらをつかんでしまいました。つかんだ後に、「まずいことをした」と思い、手を放してその場を離れようとしたのですが、腕をつかまれ「警察に行くからついてこい」と言われました。 つかまれた腕を振り切って、そのまま店を出ていきましたが、しばらく相手が追いかけてきて、電話で通報しているようでした。しばらくすると、相手は追いかけてこなくなったのですが、私はそのまま逃げ、帰宅してしまいました。 店内には防犯カメラもあると思いますし、相手の方が被害届などを出して逮捕されることにならないかと、今になって不安になってきてしまいました。 自らまいた種ですので、情けない限りです。 逃亡したという事実も、かなりまずいかもと思っています。 今後のことを考えた場合、警察に呼び出される前に、自ら名乗り出たほうがよろしいでしょうか。 胸ぐらをつかむだけで暴行罪になることは私も以前から知っており、一時的な感情に駆られてしまったことを恥ずかしく思っています。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

>胸ぐらをつかむだけで暴行罪になることは私も以前から知っており、 と言うことがご存じであれば「自首」が良いのでは? 逮捕となると「起訴・不起訴」に関係なく「会社は解雇」ですよ。 今後のことを考えると「自首」が宜しいかと。 社会人なんだから「輩」みたいな事は止めましょう!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

(暴行) 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 相談者さんが、相手の胸倉を掴んだことで上記の内容になります。 その際、相手の被服に損害があれば警察は事件認定をすることが多いので、今の時点で警察に名乗り出れば「自首」扱いになります。 放置して、早朝に捜査員が自宅を取り囲んで相談者の自宅のドアをノックしたら手遅れで、その時は通常逮捕状の執行になります。 結構、暴行罪は立件数は多いので、下手な無視はお奨めできません。

回答No.3

【止めときましょう】 微罪にしかなりません! もし警察にばれても罰金だけですよ。それくらい・・・ 相手が、怪我していたら別ですが・・・放置が一番です 警察が着てから対処しましょう。ばれなきゃ らっきーぃ ばれたら、ご愁傷さまです。

tamafuji770512
質問者

お礼

そうですか…。 衣服がちぎれる、すり傷などがつく、といったけがはさせていません。 ご回答ありがとうございます。

  • optical_1
  • ベストアンサー率18% (82/445)
回答No.2

>今後のことを考えた場合、警察に呼び出される前に、 >自ら名乗り出たほうがよろしいでしょうか。  自ら名乗り出る 理由としては ・保身の為ですか?(名乗り出た方が罪が軽くなると踏んで) ・それとも 相手に悪い事をしたという罪悪感?

tamafuji770512
質問者

補足

お早い回答をありがとうございます。 >・保身の為ですか?(名乗り出た方が罪が軽くなると踏んで) >・それとも 相手に悪い事をしたという罪悪感? 両方です。

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.1

こんにちは。 ご自身の名誉のためにも、出頭して状況を説明してください。 勇気が要る事とお察しいたしますが、是非そう為さってくださいませ。 ではでは。

tamafuji770512
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その勇気が出るかどうか…。

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