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深夜路上の全裸の男の仲間の胸ぐら掴んだら暴行罪??

一昨日です。主人と友人2人と私の運転で住宅街を走っていました。もうすぐ自宅だというT字路で、左折しようとして左右確認のため右を向きました。すると公道の路上に全裸で立っている男がいて側には友人らしき2人がいました。全裸一人と、服を着ているのが2人です。 主人と友人もその男に気付くと車を降り、その全裸の男性達の所へ行き、「何やってんの??」と質問しました。 全裸の男は友だちの後ろで、股間を手で隠しながら隠れていました。全裸の男を背中に」隠している友だちは逆に主人たちにすごんできたので、主人はその時に「お前何なんだ!」と言い、その全裸の男を隠している男の胸ぐらをとっさに掴んでしまったようです。 しかし、その手は主人の友人によって止められ、殴る蹴る等は一切してません。胸ぐらを主人が掴んだそのあとすぐに全裸の男の友人は警察に通報していました。(いきなり殴られたということで。) 警察が来るまでのあいだに、全裸で立っていた道路沿いにある家が全裸の男性の自宅だったらしく、その両親が出てきて再び押し問答のようになりました。ドサクサに紛れ、全裸の男性はパンツとズボンを履いていました。 そして、警察がきましたが、全裸の男性は、「全裸ではなく、パンツは履いていた。それなのにいきなり殴られた。」 と証言していました。主人が胸ぐらを掴んだことで主人は暴行罪になる。と警察に言われました。 全裸の男に、何してるの?と聞いて、相手が凄んできたからとっさに掴んでしまっただけで、暴行罪になるのですか? また、今日になって、主人と、全裸の男で共通の友達がいるとわかったのですが、その時に全裸の男の両親が、誰だかわからないけど、主人と友人の誰かに殴られたので、訴えるつもりだと言っていたそうです。 裁判になるのでしょうか?

noname#10560
noname#10560

みんなの回答

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.5

相手が被害届けだせば裁判になる可能性もあるね。 (結果、有罪になる可能性もね)

回答No.4

 正義感がアダとなる事例は、最近ますます多くなっているように見受けられます。だから、見て見ぬフリをする人間が多くなってきたのです。確かに、ご主人の行動を非難することはたやすいでしょうが、無関心を装う薄情な人間よりは、ずっと立派です。ただ、せいぜい110番通報程度に留めておいた方が、今のご時世、よろしいかとも思います。  暴行罪の定義は、「人の身体に対して不法な有形力を行使すること」です。非常に範囲が広く、判例では「人の被服を掴んで引っ張る行為」も暴行に当たるとされます。  よって、ご主人の行為は、確かに暴行罪として罪に問われる(暴行に至った理由は関係ありません)のですが、その状況からすると、不起訴になる可能性が高いので、仮に訴えられても、怖気づくことはないと思います。  なお、訴えられた際は、相手側の公然わいせつ罪も同時に告発すべきです。パンツを履くという証拠隠滅を図られても、です。こちらが正当な行為をしていた過程でのことであった、ということを主張するためにも、「目には目を」で立ち向かわなければ、バカをみる結果になりかねません。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

基本的に1番さんの言うとおり 2つの事柄に関連性は認められないでしょう 包丁を振り回してきたから 相手の腕を締め上げた ということなら 正当防衛でしょうが 警察が言うように胸座をつかんだでも罪になります そもそも 車に乗っていたのですし 隣に友人らしき人が いたのでしょ? なんで全裸になった「危ない人」に わざわざ車から降りてかまいに行くのですかね? 女性が暴漢に襲われて 逃げてきた状況なら そりゃ助ける目的で 降りていく必要はあるでしょうが 単なる酔っ払い?にかまう方が愚かです 「あほにかまうのはその上のあほ」 これが我が家の家訓です この言葉を贈ります。

回答No.2

変なことに巻き込まれて心中お察しします。 暴行罪だとしても、まぁ刑事裁判にはならんでしょ。 訴えるつもりというのは民事裁判のことをいうならば 訴えが提起されれば民事裁判になります。

  • goikenban
  • ベストアンサー率14% (53/364)
回答No.1

全裸の男はわいせつ物陳列罪。 あんたの旦那は暴行罪。 以上。

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