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胸ぐらを掴んだだけで、暴行罪?

夜酔って、EV内で、後から乗ってきた男性と言い争いになりかけ、相手の胸ぐらをつかみました。(なぐったり、傷害は与えていません。) 相手は慣れているのか、すぐ交番に通報され、交番で簡単な取調べを受けましたが、酒に酔っているせいで、「何も悪い事はしていません」と大声で騒いで暴れてしまいました。(警察官には悪い印象を与えたと思います) しかし暴行罪を調べると、刑法208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」暴行罪として処罰するとしています。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使を言うそうで、広義では「胸ぐらをつかむ」のも当てはまりそうです。 相手は届けを出し、弁護士を立ててまで訴えると強気で、示談金目当てなのは明白です。暴行罪の被疑者として、警察に呼び出しも受けました。 原因はこちらにあり、悪いのは分かっているのですが、どう対処したらいいでしょうか? お知恵を拝借できますでしょうか?

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回答No.5

仰るように不法な有形力を行使した結果、傷害に至らなかった場合は暴行罪に該当します。 ただ酔った上での喧嘩ですから、暴行の事実を素直に認めているなら、犯情的には警察での微罪処分(お説教)にとどまるケースです。万が一、検察に送致されても、最悪で略式起訴による罰金刑のみで、普通の刑事裁判に付されることはありません。このような事案は年に何万件とあるのですから、いちいち起訴していたら裁判所はパンクします。 示談金ということになって、相手の主張を全面的に認めたとしても、せいぜい数万円です。20万円は、殴ってしまった場合の金額でしょう。 この程度の事案では、弁護士費用の方が高くつくので、相手方もその時の勢いで言っているに過ぎません。 ここは、冷静に警察の出方(処分)を待っていればいいです。仮にも相手の挑発に乗って、警察の心証を悪くする挙動は避けて下さい。

masa99-99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変、安心いたしました。 でも、人により、様々解答が違うものですね~。

その他の回答 (6)

noname#65452
noname#65452
回答No.7

4です。 殴られはしなかったのですが、単に左肩をこずかれた程度でした。こちらからは何の罪にも触れることはしていません。口頭で注意を与えてもネチネチ難癖つけられ続けていました。 示談金は暴行罪の罰金額を基準として請求して支払ってもらいました 相手が仮に示談に応じない場合は、本人訴訟して賠償してもらうつもりでした。その意味で、警察に事実関係を正確に残して置くことは重要です。 相手にカネがないと言っていたことから差し押さえの面倒くさい手続きを考え、その時示談にしました masa99-99さんの被害者にもよりけりですが、被害者の相手をよく見極めてください 弁護士に依頼して賠償訴訟を起こせば大きな赤字になるかも知れませんが、本人訴訟では赤字になりませんですから おそらく警察は、被害者に対して、示談で終わらすよう内々説得していると予想できます。 ただ、最悪な展開は、被害者が感情的になって是が非でも「刑事処分」を望む展開です。こういう展開になると、被害者の中には赤字覚悟で賠償請求やってきますから。

noname#107982
noname#107982
回答No.6

送検前の示談は高額慰謝料で折り合いつけまます。 量刑を求まない。 訴訟しない。 などで 和解済み(仲直りして。示談金 例50万円を頂いた)  =暴行罪の軽い罰金刑よりさらに 軽い過料ですんじゃいます。  貴方は直ぐに弁護士をつけ示談ちっちゃたのがよいです。 相手 悪すぎ   

noname#65452
noname#65452
回答No.4

対処しようがありません。れっきとした暴行罪です。諦めてください。 さもなければ、示談して事件にしないことを勧めます。 傷害までいたらない場合、暴行罪です。暴行の範囲を超えれば傷害罪となります。 先日、私も酔っ払いにからまれました。相手にカネがないこともあり、示談できた金額は20万円と安い金額となりましたが、警察としてもくだらない事件をあえて事件化したいとは思ってませんよ。 示談しなければ、警察としてもくだらない事件を刑事事件化しなければなりません。刑事事件化しても良いと思うならそうしてください。 I 刑事事件⇒警察取り調べ→検察送り→起訴Or起訴猶予&民事事件⇒損害賠償訴訟事件→敗訴確実訴訟→損害賠償と弁護士費用の負担 II 示談⇒事件自体なかったことにしてもらう。少額の金額で相手に誠意を示し、納得してもらう。 IとIIどちらかを選びますか?

masa99-99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、安い示談金で、20万円ですか?

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

相手の髪の毛を払っても暴行罪が成立します。相手の前歴を調べて、同様な要件の常習者ならば、詐欺と詐欺未遂の罪で告訴しては如何ですか。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

裁判に持ち込まれたくなければ、示談するしかないでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

まぁ、手を出したら負けですね。 どうするかはあなたの選択次第。 訴えてもらってもいいのでは? せいぜい罰金刑でしょう。 おそらく起訴猶予でお咎めないと思いますけど。 それが嫌なら示談金払って、和解するしかないですね。

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